一 泥炭
二 バークたい肥
三 腐植酸質資材(石炭又は亜炭を硝酸又は硝酸及び硫酸で分解し、カルシウム化合物又はマグネシウム化合物で中和した物をいう。)
四 木炭(植物性の殻の炭を含む。)
五 けいそう土焼成粒
六 ゼオライト
七 バーミキュライト
八 パーライト
九 ベントナイト
十 VA菌根菌質材
十一 ポリエチレンイミン系資材(アクリル酸・メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合物のマグネシウム塩とポリエチレンイミンとの複合体をいう。)
十二 ポリビニルアルコール系資材(ポリ酢酸ビニルの一部をけん化した物をいう。)
附 則
この政令は、地力増進法の一部の施行の日(昭和六十年五月一日)から施行する。
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