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地力増進法施行令の規定に基づき、泥炭等の品質に関する事項についての農林水産大臣の基準を定める件

   昭和59年10月 1日 農林水産省告示第2001号 昭和60年5月 1日施行
改正 昭和62年 2月25日 農林水産省告示第 209号 昭和62年 6月 1日施行
   平成 5年11月26日 農林水産省告示第1386号 平成 6年 2月 1日施行
   平成 9年 2月25日 農林水産省告示第 311号 平成 9年 3月 1日施行
   平成12年 9月28日 農林水産省告示第1251号 平成12年10月 1日施行
   令和 2年10月30日 農林水産省告示第2126号 令和 2年12月 1日施行
   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1005号 令和 3年12月 1日施行

土壌改良資材の種類 基準
地力増進法施行令(以下「令」という。)第一号の泥炭 乾物百グラム当たりの有機物の含有量 二十グラム以上
令第二号のバークたい肥 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第二条第二項の特殊肥料又は肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)第一条の二第一号(腐熟させたものに限る。)若しくは第二号の普通肥料に該当するものであること
令第三号の腐植酸質資材 乾物百グラム当たりの有機物の含有量 二十グラム以上
令第五号のけいそう土焼成粒 気乾状態のもの一リットル当たりの質量 七百グラム以下
令第六号のゼオライト 乾物百グラム当たりの陽イオン交換容量 五十ミリグラム当量以上
令第九号のベントナイト 乾物二グラムを水中に二十四時間静置した後の膨潤容積 五ミリリットル以上
令第十号のVA菌根菌資材 共生率が五パーセント以上
令第十一号のポリエチレンイミン系資材 質量百分率三パーセントの水溶液の温度二十五度における粘度 十ポアズ以上
令第十二号のポリビニルアルコール系資材 平均重合度 千七百以上
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1005号)
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。

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