肥料・土壌改良資材関係法令
告示
- 特殊肥料等を指定する件
(昭和25年 6月20日農林省告示第 177号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第十条の規定に基づき尿素を含有する肥料等につき農林水産大臣が定める種類を定める件
(昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 696号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料から除くものを指定する件
(昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 697号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき生産工程の概要の記載を要する普通肥料を指定する件
(昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 698号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項ただし書及び同条第九項ただし書の規定に基づき指定混合肥料の保証又は主要な成分の含有量の記載の方法の特例を定める件
(昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 699号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条の二第一項、第二項、第三項及び第四項の規定に基づき普通肥料の原料の種類等の保証票への記載に関する事項を定める件
(昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 700号) - 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件
(昭和61年 2月22日 農林水産省告示第 284号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の二の規定に基づき肥料の用途が専ら家庭園芸用である旨の表示の方法を定める件
(昭和61年 2月22日 農林水産省告示第 287号) - 肥料の品質の確保等に関する法律第十七条第一項第三号の規定に基づき、同法第四条第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料の保証票にその含有量を記載する主要な成分を定める件
(平成12年 1月27日 農林水産省告示第 96号) - 特殊肥料の品質表示基準を定める件
(平成12年 8月31日 農林水産省告示第1163号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件
(平成13年 5月10日 農林水産省告示第 643号) - 肥料取締法施行規則第一条第一号ホの規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件
(平成26年 7月 2日 農林水産省告示第 875号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ホの規定に基づき、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置を行う方法を定める件
(平成26年 9月 1日 農林水産省告示第1145号) - 肥料取締法施行規則第一条第一号ハの規定に基づき農林水産大臣が指定する材料を定める件
(平成28年12月19日 農林水産省告示第2531号) - 肥料取締法施行規則第一条第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する石灰質肥料を定める件
(平成28年12月19日 農林水産省告示第2532号) - 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第二項第二号から第四号まで及び肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が定める方法を定める件
(令和2年10月27日 農林水産省告示第2082号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ト及び第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する特殊肥料を定める件
(令和2年10月27日 農林水産省告示第2083号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を定める件
(令和 2年11月 5日 農林水産省告示第2159号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件
(令和 2年11月 5日 農林水産省告示第2160号) - 肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条第一項第一号及び第二号の規定に基づき普通肥料の表示基準を定める件
(令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1015号) - 肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条の三第三項の規定に基づき、消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして農林水産大臣が定める表示事項又は遵守事項を定める件
(令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1016号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の規定に基づき、原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料から除くものを指定する件
(令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1017号) - 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項第三号の規定に基づき農林水産大臣の指定する有効石灰等を指定する件
(令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1018号)
廃止された告示
- 肥料取締法施行規則第一条第一号ホの規定に基づき、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛由来の原料を原料として生産される肥料の摂取を防止するための当該摂取の防止に効果があると認められる材料又は原料の使用その他必要な措置を行う方法を定める件
(平成25年12月 5日 農林水産省告示第2942号)(平成26年 9月 1日 農林水産省告示第1145号により平成26年10月 1日廃止) - 肥料取締法施行規則第一条第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件
(平成25年12月 5日 農林水産省告示第2943号)(令和 2年11月 5日 農林水産省告示第2160号により令和 2年12月 1日廃止) - 肥料取締法施行規則第十九条の二第一項の規定に基づき表示を要する普通肥料及びその表示事項を定める件
(昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 701号)(令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1015号により令和 3年12月 1日廃止) - 肥料取締法施行令第一条の二の規定に基づき農林水産大臣の指定する有効石灰等を指定する件
(昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 695号)(令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1018号により令和 3年12月 1日廃止)