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肥料取締法施行規則第一条第一号ホの規定に基づき、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛由来の原料を原料として生産される肥料の摂取を防止するための当該摂取の防止に効果があると認められる材料又は原料の使用その他必要な措置を行う方法を定める件

平成25年12月 5日 農林水産省告示第2942号 施行 平成26年 1月 4日    (平成26年 9月 1日 農林水産省告示第1145号により平成26年10月 1日廃止)

肥料取締法施行規則(以下「規則」という。)第一条第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料又は原料の使用は、次に定めるところにより行うものとする。
一 規則第一条第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料の使用は、牛由来の原料を原料として生産される肥料の生産業者が、当該肥料を生産する際に、同号ホの農林水産大臣が指定する材料を使用することにより行うこと。
二 規則第一条第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる原料の使用は、牛由来の原料を原料として生産される普通肥料の生産業者が、当該肥料を生産する際に、動植物質以外の原料又は当該原料のみを原料とする肥料を全重量の五十パーセント以上の含有量となるよう配合することにより行うこと。
2 牛由来の原料を原料として生産される肥料の生産業者又は販売業者(以下「生産業者等」という。)が当該肥料を他の普通肥料(指定配合肥料を除く。)の原料として他の生産業者等に譲渡又は引渡し(以下「譲渡等」という。)をする場合にあっては、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛由来の原料を原料として生産される肥料の摂取を防止するために必要な措置として、前項各号に定めるところにより行う措置(以下「摂取防止材の使用等の措置」という。)に代えて、次に定めるところにより、肥料の原料の流通行程を管理するための措置を行うことができるものとする。
一 牛由来の原料を原料として生産された肥料(当該肥料を原料として生産されたものを除く。)の生産業者(以下「原料肥料生産業者」という。)が、生産業者等に当該肥料(摂取防止材の使用等の措置が行われていないものに限る。)の譲渡等をする場合にあっては、当該譲渡等の際に当該譲渡等を受ける生産業者等に対し、次に掲げる事項を記載した肥料原料供給管理票(以下「管理票」という。)を交付すること。
イ 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及びその主たる事務所の所在地)
ロ 譲渡等をする肥料の種類、名称、荷姿、数量及び当該譲渡等の年月日
ハ 譲渡等をする肥料を生産した事業場及び当該肥料を保管した施設の名称及び所在地
ニ 譲渡等をする肥料の出荷の責任者の氏名
二 前号又は次号の規定により交付された管理票(写しが交付された場合にあっては、その写し。以下同じ。)に係る肥料の譲渡等を受けた生産業者等は、当該譲渡等を受けた後遅滞なく、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認した上で、当該管理票に次に掲げる事項を追記し、当該管理票を交付した原料肥料生産業者又は生産業者等に対し、当該追記をした管理票の写しを送付すること。
イ 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及びその主たる事務所の所在地)
ロ 譲渡等がされた肥料の当該譲渡等の年月日
ハ 譲渡等がされた肥料の使用目的
ニ 譲渡等がされた肥料の入荷の責任者の氏名
三 前号の規定により管理票の写しを送付した生産業者等が、当該管理票に係る肥料(当該管理票の写しを送付した生産業者が、当該肥料を原料として生産したものを含み、摂取防止材の使用等の措置を行ったものを除く。)について、他の生産業者等に譲渡等をする場合にあっては、当該譲渡等の際に、当該管理票(当該肥料を小分けして二以上の他の生産業者等に譲渡等をするため当該管理票の原本を使用することができない場合にあっては、その写し。第六号において同じ。)に次に掲げる事項を追記し、当該他の生産業者等に対し、当該追記をした管理票を交付すること。
イ 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及びその主たる事務所の所在地)
ロ 譲渡等をする肥料の種類、名称、荷姿、数量及び当該譲渡等の年月日
ハ 譲渡等をする肥料を保管した施設又は当該肥料を生産した事業場の名称及び所在地
ニ 譲渡等をする肥料の出荷の責任者の氏名
四 第二号の規定により管理票の写しを送付した生産業者が、当該管理票に係る肥料について摂取防止材の使用等の措置を行った場合にあっては、その後遅滞なく、当該管理票に、当該摂取防止材の使用等の措置の内容を追記し、当該管理票に記載されている原料肥料生産業者に対し、当該追記をした管理票を送付すること。
五 原料肥料生産業者は、第二号の規定により送付された管理票の写し及び前号の規定により送付された管理票を、それぞれ、これらを受領した日から起算して八年間保存すること。
六 第三号の規定により同号の他の生産業者等に対し管理票を交付した生産業者等は、当該他の生産業者等から当該管理票に係る第二号の規定により送付された管理票の写しを当該写しを受領した日から起算して八年間保存すること。
七 第四号の規定により管理票を送付した生産業者は、当該管理票の写しを当該管理票を送付した日から起算して八年間保存すること。

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