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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を定める件

令和 2年11月 5日 農林水産省告示第2159号 施行 令和 2年12月 1日
 改正 令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1014号 施行 令和 3年12月 1日

一 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第二項第二号に掲げる普通肥料(以下「指定配合肥料等」という。)(次号に該当するものを除く。)にあっては、当該指定配合肥料等の保証成分量を当該指定配合肥料等の主成分の含有量に基づき保証することとし、かつ、当該指定配合肥料等を生産した日から四週間を経過した日以後に、当該指定配合肥料等の主成分(当該指定配合肥料等の原料として使用した普通肥料において保証されたもの(く溶性りん酸を保証する指定配合肥料等にあっては可溶性りん酸を除き、可溶性りん酸を保証する指定配合肥料等にあってはく溶性りん酸を除き、有効石灰を保証する指定配合肥料等にあってはアルカリ分を除く。)に限る。)の含有量が、当該指定配合肥料等の原料として使用した普通肥料ごとに原料として使用した普通肥料の保証成分量に原料として使用した普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値(別表第一欄に掲げる指定配合肥料等にあっては、第二欄に掲げる主成分の含有量として第三欄に掲げる値)の百分の八十以上(合算した値が五未満の場合には百分の五十以上)であることとする。
二 指定配合肥料等(原料として使用した普通肥料において保証された主成分の非水溶化が生じたものに限る。)にあっては、次に掲げるものとする。
(一)当該指定配合肥料等の保証成分量を当該指定配合肥料等の主成分の含有量に基づき保証すること。
(二)当該指定配合肥料等を生産した日から四週間を経過した日以後に、当該指定配合肥料等の非水溶化が生じた主成分(当該指定配合肥料等の原料として使用した普通肥料において保証されたものに限り、原料として使用した普通肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証されたものであって、可溶性りん酸のみの非水溶化が生じたものの可溶性りん酸を除く。)の含有量が、当該指定配合肥料等を生産した直後の当該成分の含有量の百分の八十以上であること。
(三)当該指定配合肥料等の(二)に掲げる主成分以外の主成分(当該指定配合肥料等の原料として使用した普通肥料において保証された主成分に限る。)の含有量が前号に規定する要件を満たすこと。
三 法第四条第二項第三号に掲げる普通肥料(以下「特殊肥料等入り指定混合肥料」という。)(次号に該当するもの及び主成分を保証する普通肥料を原料として使用しないものを除く。)にあっては、当該特殊肥料等入り指定混合肥料を生産した日から四週間を経過した日以後に、当該特殊肥料等入り指定混合肥料の主成分(当該特殊肥料等入り指定混合肥料の原料として使用した普通肥料において保証されたもの(く溶性りん酸の含有量を記載する特殊肥料等入り指定混合肥料にあっては可溶性りん酸を除き、可溶性りん酸の含有量を記載する特殊肥料等入り指定混合肥料にあつてはく溶性りん酸を除き、有効石灰の含有量を記載する指定配合肥料等にあってはアルカリ分を除く。)に限る。)の含有量が、当該特殊肥料等入り指定混合肥料の原料として使用した普通肥料又は特殊肥料ごとに原料として使用した普通肥料の保証成分量若しくは主成分の含有量又は特殊肥料の主成分の含有量(主成分を保証した普通肥料以外の肥料にあっては、法第十八条第一項に規定する保証票(以下単に「保証票」という。)に記載されていない、又は法第二十二条の二第一項に掲げる事項(以下「表示事項」という。)として表示されていない主成分の含有量を含む。)に原料として使用した当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値((別表第一欄に掲げる特殊肥料等入り指定混合肥料にあっては、第二欄に掲げる主成分の含有量として第三欄に掲げる値)の百分の八十以上(合算した値が五未満の場合には百分の五十以上)であることとする。
四 特殊肥料等入り指定混合肥料(原料として使用した普通肥料において保証された主成分の非水溶化が生じたものに限る。)にあっては、当該特殊肥料等入り指定混合肥料を生産した日から四週間を経過した日以後に、当該特殊肥料等入り指定混合肥料の非水溶化が生じた主成分(当該特殊肥料等入り指定混合肥料の原料として使用した普通肥料において保証されたものに限り、原料として使用した普通肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証され、かつ、可溶性りん酸のみの非水溶化が生じた当該特殊肥料等入り指定混合肥料の可溶性りん酸を除く。)の含有量が当該特殊肥料等入り指定混合肥料を生産した直後の当該成分の含有量の百分の八十以上であり、かつ、当該特殊肥料等入り指定混合肥料のその他の主成分(当該特殊肥料等入り指定混合肥料の原料として使用した普通肥料において保証されたものに限る。)の含有量が前号に規定する要件を満たすこととする。
五 法第四条第二項第四号に掲げる普通肥料(以下「土壌改良資材入り指定混合肥料」という。)(次号に該当するもの及び主成分を保証する普通肥料を原料として使用しないものを除く。)にあっては、当該土壌改良資材入り指定混合肥料を生産した日から四週間を経過した日以後に、当該土壌改良資材入り指定混合肥料の主成分(当該土壌改良資材入り指定混合肥料の原料として使用した普通肥料において保証されたもの(く溶性りん酸の含有量を記載する土壌改良資材入り指定混合肥料にあっては可溶性りん酸を除き、可溶性りん酸の含有量を記載する土壌改良資材入り指定混合肥料にあつてはく溶性りん酸を除き、有効石灰の含有量を記載する土壌改良資材入り指定混合肥料にあってはアルカリ分を除く。)に限る。)の含有量が、当該土壌改良資材入り指定混合肥料の原料として使用した普通肥料又は特殊肥料ごとに原料として使用した普通肥料の保証成分量若しくは主成分の含有量又は特殊肥料の主成分の含有量(主成分を保証した普通肥料以外の肥料にあっては、保証票に記載されていない、又は表示事項として表示されていない主成分の含有量を含む。)に原料として使用した当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値(別表第一欄に掲げる土壌改良資材入り指定混合肥料にあっては、第二欄に掲げる主成分の含有量として第三欄に掲げる値)の百分の八十以上(合算した値が五未満の場合には百分の五十以上)であることとする。
六 土壌改良資材入り指定混合肥料(原料として使用した普通肥料において保証された主成分の非水溶化が生じたものに限る。)にあっては、当該土壌改良資材入り指定混合肥料を生産した日から四週間を経過した日以後に、当該土壌改良資材入り指定混合肥料の非水溶化が生じた主成分(当該土壌改良資材入り指定混合肥料の原料として使用した普通肥料において保証されたものに限り、原料として使用した普通肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証され、かつ、可溶性りん酸のみの非水溶化が生じた当該土壌改良資材入り指定混合肥料の可溶性りん酸を除く。)の含有量が当該土壌改良資材入り指定混合肥料を生産した直後の当該成分の含有量の百分の八十以上であり、かつ、当該土壌改良資材入り指定混合肥料のその他の主成分(当該土壌改良資材入り指定混合肥料の原料として使用した普通肥料において保証されたものに限る。)の含有量が前号に規定する要件を満たすこととする。
附 この告示に掲げる主成分の定量方法及び量の算出は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める肥料等試験法によること。
第一欄 第二欄 第三欄
原料として使用した肥料において昭和五十九年三月十六日農林水産省告示第六百九十九号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項ただし書及び同条第九項ただし書の規定に基づき指定混合肥料の保証又は主成分の含有量の記載の方法の特例を定める件。以下「特例告示」という。)の別表の区分ごとの上欄に掲げる主成分及び下欄に掲げる主成分が保証された指定配合肥料等、特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料(以下「指定混合肥料」という。)(原料として使用した肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証されたもの並びに原料として使用した肥料において保証された可溶性りん酸又は水溶性りん酸の非水溶化が生じたもの(原料として使用した普通肥料において保証されたりん酸の主成分がく溶性りん酸及び水溶性りん酸又はりん酸全量、く溶性りん酸及び水溶性りん酸に限られるもの並びに原料として使用した普通肥料において可溶性りん酸及び水溶性りん酸が保証され、かつ、可溶性りん酸の非水溶化が生じないものを除く。)のく溶性りん酸又は可溶性りん酸についてはこの限りでない。) 特例告示の別表の上欄に掲げる主成分 次の(一)、(二)及び(三)(指定配合肥料等にあっては、(一)及び(二))により求めた値を合算した値

(一) 原料として使用した肥料のうち特例告示の別表の上欄に掲げる主成分を保証し、又は含有量を記載し、若しくは表示したものごとに当該主成分の保証成分量又は含有量(以下「保証成分量等」という。)に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

(二) 原料として使用した肥料(特例告示の別表の上欄に掲げる主成分を保証し、又は含有量を記載し、若しくは表示したものを除く。)のうち同表下欄に掲げる主成分(同表の一の区分の下欄に掲げる二種類の主成分を保証し、又は含有量を記載し、若しくは表示したものにあってはそれぞれの主成分、同表二、五、七又は九の区分の下欄に掲げる二種類の主成分を保証し、又は含有量を記載し、若しくは表示したものにあっては二種類の主成分のうち保証成分量等の大きい主成分)の保証成分量等に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

(三) 原料として使用した肥料(主成分を保証した普通肥料及び特例告示の別表の上欄又は下欄に掲げる主成分の含有量を記載し、又は表示した肥料を除く。)のうち同表の上欄に掲げる主成分(同表の二、三若しくは四の区分の上欄に掲げる主成分のうち複数の種類の主成分、同表の五及び六の区分の上欄に掲げる二種類の主成分、同表の七及び八の区分の上欄に掲げる二種類の主成分又は同表の九及び十の区分の上欄に掲げる二種類の主成分を含有するものにあっては、複数の種類の主成分のうち最も含有量の大きい主成分)の含有量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
原料として使用した肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証された指定混合肥料 く溶性りん酸又は可溶性りん酸のうち指定混合肥料において保証され、又は含有量が記載されるもの(以下この表において「保証等りん酸」という。) 次の(一)、(二)、(三)及び(四)(指定配合肥料等にあっては、(一)、(二)及び(三))により求めた値を合算した値

(一) 原料として使用した肥料のうち保証等りん酸を保証し、又は含有量を記載したものごとに保証等りん酸の保証成分量等に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

(二) 原料として使用した肥料(保証等りん酸を保証し、又は含有量を記載したものを除く。)のうち保証等りん酸がく溶性りん酸であるものにあっては可溶性りん酸、保証等りん酸が可溶性りん酸であるものにあってはく溶性りん酸を保証し、又は含有量を記載したものごとに保証等りん酸がく溶性りん酸であるものにあっては可溶性りん酸、保証等りん酸が可溶性りん酸であるものにあってはく溶性りん酸の保証成分量等に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

(三) 原料として使用した肥料(く溶性りん酸又は可溶性りん酸を保証し、又は含有量を記載したものを除く。)のうち水溶性りん酸を保証し、又は含有量を記載したものごとに当該水溶性りん酸の保証成分量等に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

(四) 原料として使用した肥料(主成分を保証する普通肥料及びく溶性りん酸、可溶性りん酸又は水溶性りん酸の含有量を記載し、又は表示した肥料を除く。)のうち保証等りん酸を含有するものごとに当該成分の含有量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
アルカリ分を保証し、又は含有する肥料に水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料又は副産肥料(専ら苦土含有物を原料として使用したものであって、く溶性苦土又は可溶性苦土を保証し、アルカリ分を保証しないものに限る。以下この号において同じ。)を配合した指定混合肥料 アルカリ分 次の(一)及び(二)により求めた値を合算した値

(一) 原料として使用した肥料のうちアルカリ分を保証し、又は含有量を記載したものごとに当該アルカリ分の保証成分量等に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。

(二) 可溶性苦土又はく溶性苦土を保証する肥料(アルカリ分を保証する肥料を除く。)を原料として使用した場合には、当該肥料ごとに当該肥料の当該主成分(可溶性苦土及びく溶性苦土を保証する場合には、可溶性苦土)の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に一・三九を乗ずる。
附則(令和 2年11月 5日農林水産省告示第2159号)
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1014号)
1 この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。
2 この告示の施行の際現に肥料取締法の一部を改正する法律による改正前の肥料取締法第四条各項の規定による登録を受けている普通肥料であって、肥料の品質の確保等に関する法律第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料に使用されるものに係るこの告示による改正後の令和二年十一月五日農林水産省告示第二千百五十九号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を定める件)別表アルカリ分を保証し、又は含有する肥料に水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料又は副産肥料(専ら苦土含有物を原料として使用したものであって、く溶性苦土又は可溶性苦土を保証し、アルカリ分を保証しないものに限る。以下この号において同じ。)を配合した指定混合肥料の項の規定の適用については、原料として使用する普通肥料がその登録の更新を受けるまでは、なお従前の例による。

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