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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項ただし書及び同条第九項ただし書の規定に基づき指定混合肥料の保証又は主要な成分の含有量の記載の方法の特例を定める件

   昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 699号 施行 昭和59年 4月 1日
改正 平成元年 6月27日 農林水産省告示第 827号 施行 平成元年 7月10日
   平成 2年12月 5日 農林水産省告示第1534号 施行 平成 3年 1月 5日
   平成 4年12月 7日 農林水産省告示第1271号 施行 平成 5年 1月 7日
   平成 7年12月12日 農林水産省告示第1986号 施行 平成 8年 1月12日
   平成12年 3月10日 農林水産省告示第 369号 施行 平成12年 4月 1日
   令和 2年11月 2日 農林水産省告示第2127号 施行 令和 2年12月 1日
   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1008号 施行 令和 3年12月 1日

1 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項第二号に規定する指定配合肥料
一 原料として使用した普通肥料においてアンモニア性窒素及び硝酸性窒素が保証され、かつ、窒素全量が保証されない指定配合肥料の窒素の主成分の保証については、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号。以下「規則」という。)第十一条第八項各号の規定によりアンモニア性窒素及び硝酸性窒素を保証し、かつ、次の(一)及び(二)により求めた値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上。以下同じ。)で、かつ、次の(三)のイ及び(四)のイの値を合算した値若しくは(三)のロ及び(四)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料の窒素全量の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)を超えない範囲内の数値で同項第五号及び第六号の規定により窒素全量を保証することができるものとする。
(一)原料として使用した普通肥料のうちアンモニア性窒素を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(二)原料として使用した普通肥料のうち硝酸性窒素を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(三)次のいずれかの値
イ (一)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうちアンモニア性窒素を保証したものごとに当該主成分の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(四)次のいずれかの値
イ (ニ)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうち硝酸性窒素を保証したものごとに当該主成分の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
二 原料として使用した普通肥料において別表の区分ごとの上欄に掲げる主成分及び下欄に掲げる主成分が保証された指定配合肥料の上欄に掲げる主成分の保証については、次の(一)及び(二)により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次の(三)のイ及び(四)のイの値を合算した値若しくは(三)のロ及び(四)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料の上欄に掲げる主成分の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証するものとする。ただし、原料として使用した普通肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証された指定配合肥料並びに原料として使用した普通肥料において保証された可溶性りん酸又は水溶性りん酸の非水溶化が生じた指定配合肥料(原料として使用した普通肥料において保証されたりん酸の主成分がく溶性りん酸及び水溶性りん酸又はりん酸全量、く溶性りん酸及び水溶性りん酸に限られるもの並びに原料として使用した普通肥料において可溶性りん酸及び水溶性りん酸が保証され、かつ、可溶性りん酸の非水溶化が生じないものを除く。)のく溶性りん酸又は可溶性りん酸の保証についてはこの限りでない。
(一)原料として使用した普通肥料のうち上欄に掲げる主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(二)原料として使用した普通肥料(上欄に掲げる主成分を保証したものを除く。)のうち下欄に掲げる主成分を保証したものごとに下欄に掲げる主成分(1の区分の下欄に掲げる二種類の主成分を保証したものにあつてはそれぞれの主成分、2,5,7又は9の区分の下欄に掲げる二種類の主成分を保証したものにあつては二種類の主成分のうち保証成分量の大きい主成分。以下同じ。)の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(三)次のいずれかの値
イ (一)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうち上欄に掲げる主成分を保証したものごとに当該主成分の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(四)次のいずれかの値
イ (二)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料(上欄に掲げる主成分を保証したものを除く。)のうち下欄に掲げる主成分を保証したものごとに当該主成分の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
三 原料として使用した普通肥料において窒素全量及びアンモニア性窒素若しくは硝酸性窒素又はその双方が保証された指定配合肥料の窒素全量の保証において、当該指定配合肥料の窒素全量の保証成分量とアンモニア性窒素若しくは硝酸性窒素の保証成分量又はその双方の保証成分量を合算した値のうち最も大きいものとの差が一%未満の場合は、窒素全量の保証を省略することができる。
四 原料として使用した普通肥料においてりん酸全量及びく溶性りん酸、可溶性りん酸若しくは水溶性りん酸又はこれらのうち二以上が保証された指定配合肥料のりん酸全量の保証において、当該指定配合肥料のりん酸全量の保証成分量とく溶性りん酸、可溶性りん酸又は水溶性りん酸のうち最も大きな主成分の保証成分量との差が一%未満の場合は、りん酸全量の保証を省略することができる。
五 原料として使用した普通肥料において加里全量及びく溶性加里若しくは水溶性加里又はその双方が保証された指定配合肥料の加里全量の保証において、当該指定配合肥料の加里全量の保証成分量とく溶性加里又は水溶性加里のうち最も大きい主成分の保証成分量との差が一%未満の場合は、加里全量の保証を省略することができる。
六 原料として使用した普通肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証された指定配合肥料のく溶性りん酸及び可溶性りん酸の保証については、これらのうちいずれか一を保証するものとし、く溶性りん酸を保証する場合にあつては次の(一)、(二)及び(三)により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次の(四)のイ、(五)のイ及び(六)のイの値を合算した値若しくは(四)のロ、(五)のロ及び(六)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料のく溶性りん酸の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)を超えない範囲内の数値、可溶性りん酸を保証する場合にあつては次の(七)、(八)及び(九)により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次の(十)、(十一)及び(十二)の値を合算した値又は当該指定配合肥料の可溶性りん酸の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証するものとする。
(一)原料として使用した普通肥料のうちく溶性りん酸を保証したものごとに当該く溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(二)原料として使用した普通肥料のうち可溶性りん酸を保証し、く溶性りん酸を保証しないものごとに当該可溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(三)原料として使用した普通肥料のうち水溶性りん酸を保証し、く溶性りん酸及び可溶性りん酸のいずれも保証しないものごとに当該水溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(四)次のいずれかの値
イ (一)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうちく溶性りん酸を保証したものごとに当該く溶性りん酸の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(五) 次のいずれかの値
イ (二)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうち可溶性りん酸を保証し、く溶性りん酸を保証しないものごとに当該可溶性りん酸の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(六) 次のいずれかの値
イ (三)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうち、水溶性りん酸を保証し、く溶性りん酸及び可溶性りん酸のいずれも保証しないものごとに当該水溶性りん酸の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(七)原料として使用した普通肥料のうち可溶性りん酸を保証したものごとに当該可溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(八)原料として使用した普通肥料のうちく溶性りん酸を保証し、可溶性りん酸を保証しないものごとに当該く溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(九)原料として使用した普通肥料のうち水溶性りん酸を保証し、く溶性りん酸及び可溶性りん酸のいずれも保証しないものごとに当該水溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(十)当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうち可溶性りん酸を保証したものごとに当該可溶性りん酸の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(十一)当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうちく溶性りん酸を保証し、可溶性りん酸を保証しないものごとに当該可溶性りん酸の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(十二)当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうち、水溶性りん酸を保証し、く溶性りん酸及び可溶性りん酸のいずれも保証しないものごとに当該水溶性りん酸の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
七 原料として使用した普通肥料において保証された可溶性りん酸又は水溶性りん酸の非水溶化が生じた指定配合肥料(く溶性りん酸を保証した普通肥料を原料として使用したもの並びに原料として使用した普通肥料において可溶性りん酸及び水溶性りん酸が保証され、かつ、可溶性りん酸の非水溶化が生じないものを除く。)の原料として使用した普通肥料において保証された可溶性りん酸又は水溶性りん酸の当該指定配合肥料における保証については、次の(一)及び(二)により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次の(三)のイ及び(四)のイの値を合算した値若しくは(三)のロ及び(四)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料のく溶性りん酸の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定によりく溶性りん酸として保証するものとする。
(一)原料として使用した普通肥料のうち可溶性りん酸を保証したものごとに当該可溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(二)原料として使用した普通肥料のうち水溶性りん酸を保証し、可溶性りん酸を保証しないものごとに当該水溶性りん酸の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(三)次のいずれかの値
イ (一)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうち可溶性りん酸を保証したものごとに当該可溶性りん酸の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(四) 次のいずれかの値
イ (二)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうち水溶性りん酸を保証し、可溶性りん酸を保証しないものごとに当該水溶性りん酸の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
八 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性りん酸の非水溶化が生じた指定配合肥料の水溶性りん酸の保証については、当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認した水溶性りん酸の含有量の百分の八十以上で、かつ、当該含有量を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証するものとする。ただし、当該指定配合肥料の生産業者が最も非水溶化が生じる条件下において当該指定配合肥料の水溶性りん酸の含有量を確認した場合には、当該含有量の百分の八十以上で、かつ、当該含有量を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証することができる。
九 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性加里の非水溶化が生じた指定配合肥料(く溶性加里を保証した普通肥料を原料として使用したものを除く。)の原料として使用した普通肥料において保証された水溶性加里の当該指定配合肥料における保証については、当該水溶性加里の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次のいずれかの値を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定によりく溶性加里として保証するものとする。
(一)当該合算した値
(二)当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料の水溶性加里の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(三)当該指定配合肥料のく溶性加里の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)
十 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性加里の非水溶化が生じた指定配合肥料の水溶性加里の保証については、第八号の規定を準用する。この場合において「水溶性りん酸」とあるのは「水溶性加里」と読み替えるものとする。
十一 アルカリ分を保証した普通肥料に水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料又は副産肥料(専ら苦土含有物を原料として使用したものであつて、く溶性苦土又は可溶性苦土を保証し、アルカリ分を保証しないものに限る。以下同じ。)を配合した指定配合肥料(アルカリ分を保証した普通肥料、水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料及び副産肥料以外の普通肥料を配合したものを除く。)のアルカリ分の保証については、次の(一)、(二)、(三)及び(四)により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次の(五)のイ、(六)のイ、(七)のイ及び(八)のイの値を合算した値若しくは(五)のロ、(六)のロ、(七)のロ及び(八)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料のアルカリ分の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証するものとする。
(一)原料として使用した普通肥料のうちアルカリ分を保証したものごとに当該アルカリ分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算する。
(二)水酸化苦土肥料を原料として使用した場合には、当該肥料ごとに当該肥料のく溶性苦土の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に1.39を乗ずる。
(三)炭酸苦土肥料を原料として使用した場合には、当該肥料ごとに当該肥料のく溶性苦土の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に1.39を乗ずる。
(四)副産肥料を原料として使用した場合には、当該肥料ごとに当該肥料の可溶性苦土(可溶性苦土を保証しない場合には、く溶性苦土)の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に1.39を乗ずる。
(五)次のいずれかの値
イ (一)における当該合算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料のうちアルカリ分を保証したものごとに当該アルカリ分の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(六)次のいずれかの値
イ (二)における当該計算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が水酸化苦土肥料を原料として使用した場合には、当該普通肥料ごとにく溶性苦土の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に一・三九を乗じた値
(七)次のいずれかの値
イ (三)における当該計算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が炭酸苦土肥料を原料として使用した場合には、当該普通肥料ごとにく溶性苦土の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に一・三九を乗じた値
(八)次のいずれかの値
イ (四)における当該計算した値
ロ 当該指定配合肥料の生産業者が副産肥料を原料として使用した場合には、当該普通肥料ごとに可溶性苦土(可溶性苦土を保証しない場合には、く溶性苦土)の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値に一・三九を乗じた値
十二 原料として使用した普通肥料においてアルカリ分及び可溶性石灰、く溶性石灰又は水溶性石灰(以下「有効石灰」という。)が保証された指定配合肥料のアルカリ分及び有効石灰の保証については、アルカリ分又は有効石灰のいずれか一(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、令和二年十一月五日農林水産省告示第二千百五十九号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を定める件)に規定する要件を満たすものにあつては、有効石灰)を保証するものとし、アルカリ分を保証する場合にあつては原料として使用した普通肥料のうちアルカリ分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、当該合算した値又は次の(一)の値を超えない範囲内の数値(水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料又は副産肥料を配合した指定配合肥料(アルカリ分を保証した普通肥料、水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料及び副産肥料以外の普通肥料を配合したものを除く。)にあつては、第十一号の(一)、(二)、(三)及び(四)により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、第十一号の(五)のイ、(六)のイ、(七)のイ及び(八)のイの値を合算した値又は次の(一)並びに(六)のロ、(七)のロ及び(八)のロの値を合算した値を超えない範囲内の数値)、有効石灰を保証する場合にあつては原料として使用した普通肥料のうち有効石灰を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上)で、かつ、当該合算した値、次の(二)の値又は当該指定配合肥料の有効石灰の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定により保証するものとする。
(一)当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の原料として使用した普通肥料(アルカリ分を保証したものに限る。)のアルカリ分の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に、当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(二) 当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の原料として使用した普通肥料の有効石灰の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に、当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
十三 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性石灰の非水溶化が生じた指定配合肥料の水溶性石灰の保証については、第八号の規定を準用する。この場合において「水溶性りん酸」とあるのは「水溶性石灰」と読み替えるものとする。
十四 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性苦土の非水溶化が生じた指定配合肥料(可溶性苦土又はく溶性苦土を保証した普通肥料を原料として使用したものを除く。)の原料として使用した普通肥料において保証された水溶性苦土の当該指定配合肥料における保証については、当該水溶性苦土の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次のいずれかの値を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定によりく溶性苦土として保証するものとする。
(一)当該合算した値
(二)当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料の水溶性苦土の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(三) 当該指定配合肥料のく溶性苦土の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)
十五 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性苦土の非水溶化が生じた指定配合肥料の水溶性苦土の保証については、第八号の規定を準用する。この場合において「水溶性りん酸」とあるのは「水溶性苦土」と読み替えるものとする。
十六 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性マンガンの非水溶化が生じた指定配合肥料(可溶性マンガン又はく溶性マンガンを保証した普通肥料を原料として使用したものを除く。)の原料として使用した普通肥料において保証された水溶性マンガンの当該指定配合肥料における保証については、当該水溶性マンガンの保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、次のいずれかの値を超えない範囲内の数値で規則第十一条第八項第五号及び第六号の規定によりく溶性マンガンとして保証するものとする。
(一)当該合算した値
(二)当該指定配合肥料の生産業者が原料として使用した普通肥料の水溶性マンガンの含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
(三)当該指定配合肥料のく溶性マンガンの含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)
十七 原料として使用した普通肥料において保証された水溶性マンガンの非水溶化が生じた指定配合肥料の水溶性マンガンの保証については、第八号の規定を準用する。この場合において「水溶性りん酸」とあるのは「水溶性マンガン」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、規則第十一条第八項第四号に規定する指定化成肥料の保証の方法について準用する。この場合において、これらの規定中「指定配合肥料」とあるのは「指定化成肥料」と、第一号中「次の(三)のイ及び(四)のイの値を合算した値若しくは(三)のロ及び(四)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料の窒素全量の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料の窒素全量の含有量」と、第二号中「次の(三)のイ及び(四)のイの値を合算した値若しくは(三)のロ及び(四)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料の上欄に掲げる主成分の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料の上欄に掲げる主成分の含有量」と、第六号中「次の(四)のイ、(五)のイ及び(六)のイの値を合算した値若しくは(四)のロ、(五)のロ及び(六)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料のく溶性りん酸の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料のく溶性りん酸の含有量」と、「次の(十)、(十一)及び(十二)の値を合算した値又は当該指定配合肥料の可溶性りん酸の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料の可溶性りん酸の含有量」と、第七号中「次の(三)のイ及び(四)のイの値を合算した値若しくは(三)のロ及び(四)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料のく溶性りん酸の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料のく溶性りん酸の含有量」と、第九号中「次のいずれかの値」とあるのは「当該指定化成肥料のく溶性加里の含有量(当該指定化成肥料の生産業者が当該指定化成肥料のロットごとに確認したものに限る。)」と、第十一号中「次の(五)のイ、(六)のイ、(七)のイ及び(八)のイの値を合算した値若しくは(五)のロ、(六)のロ、(七)のロ及び(八)のロの値を合算した値又は当該指定配合肥料のアルカリ分の含有量」とあるのは「当該指定化成肥料のアルカリ分の含有量」と、第十二号中「アルカリ分又は有効石灰のいずれか一(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、令和二年十一月五日農林水産省告示第二千百五十九号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ニ及び第二号の規定に基づき、化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を定める件)に規定する要件を満たすものにあつては、有効石灰)」とあるのは「有効石灰」と、「アルカリ分を保証する場合にあつては原料として使用した普通肥料のうちアルカリ分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、当該合算した値又は次の(一)の値を超えない範囲内の数値(水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料又は副産肥料を配合した指定配合肥料(アルカリ分を保証した普通肥料、水酸化苦土肥料、炭酸苦土肥料及び副産肥料以外の普通肥料を配合したものを除く。)にあつては、第十一号の(一)、(二)、(三)及び(四)により求めた値を合算した値の百分の八十以上で、かつ、第十一号の(五)のイ、(六)のイ、(七)のイ及び(八)のイの値を合算した値又は次の(一)並びに(六)のロ、(七)のロ及び(八)のロの値を合算した値を超えない範囲内の数値)、有効石灰を保証する場合にあつては原料として」とあるのは「原料として」と、「当該合算した値、次の(二)の値又は当該指定配合肥料の有効石灰の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)」とあるのは「当該指定化成肥料の有効石灰の含有量(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)」と、第十四号中「次のいずれかの値」とあるのは「当該指定化成肥料のく溶性苦土の含有量(当該指定化成肥料の生産業者が当該指定化成肥料のロットごとに確認したものに限る。)」と、第十六号中「次のいずれかの値」とあるのは「当該指定化成肥料のく溶性マンガンの含有量(当該指定化成肥料の生産業者が当該指定化成肥料のロットごとに確認したものに限る。)」と読み替えるものとする。
3 規則第十一条第九項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料
一 原料として使用した肥料においてく溶性りん酸及び可溶性りん酸が保証され、又はこれらの含有量が記載された特殊肥料等入り指定混合肥料の当該主成分の記載については、これらのうちいずれか一の含有量を記載するものとする。
二 原料として使用した肥料において窒素全量及びアンモニア性窒素若しくは硝酸性窒素若しくはその双方が保証され、又はこれらの含有量が記載された特殊肥料等入り指定混合肥料の窒素全量の記載については、当該特殊肥料等入り指定混合肥料の窒素全量の含有量とアンモニア性窒素若しくは硝酸性窒素の含有量又はその双方の含有量を合算した値のうち最も大きいものの差が一%未満の場合は、窒素全量の記載を省略することができる。
三 原料として使用した肥料においてりん酸全量及びく溶性りん酸、可溶性りん酸若しくは水溶性りん酸若しくはこれらのうち二以上が保証され、又はこれらの含有量が記載された特殊肥料等入り指定混合肥料のりん酸全量の記載については、当該特殊肥料等入り指定混合肥料のりん酸全量の含有量とく溶性りん酸、可溶性りん酸又は水溶性りん酸の含有量のうち最も大きいものとの差が一%未満の場合は、りん酸全量の記載を省略することができる。
四 原料として使用した肥料において加里全量及びく溶性加里、水溶性加里若しくはその双方が保証され、又はこれらの含有量が記載された特殊肥料等入り指定混合肥料の加里全量の記載については、当該特殊肥料等入り指定混合肥料の加里全量の含有量とく溶性加里又は水溶性加里のうち最も大きいものとの差が一%未満の場合は、加里全量の記載を省略することができる。
五 原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された可溶性りん酸又は水溶性りん酸の非水溶化が生じた特殊肥料等入り指定混合肥料(く溶性りん酸が保証され、又はその含有量が表示された肥料を原料として使用したもの並びに原料として使用した肥料において可溶性りん酸及び水溶性りん酸が保証され、又はその含有量が記載され、かつ、可溶性りん酸の非水溶化が生じないものを除く。)の原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された可溶性りん酸又は水溶性りん酸の当該特殊肥料等入り指定混合肥料における記載については、く溶性りん酸の含有量を記載するものとする。
六 原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性加里の非水溶化が生じた特殊肥料等入り指定混合肥料(く溶性加里を保証され、又はその含有量が表示された肥料を原料として使用したものを除く。)の原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性加里の当該特殊肥料等入り指定混合肥料における当該主成分の記載については、く溶性加里の含有量を記載するものとする。
七 原料として使用した肥料においてアルカリ分及び有効石灰が保証され、又は含有量が記載された特殊肥料等入り指定混合肥料のアルカリ分及び有効石灰の記載については、有効石灰の含有量を記載するものとし、アルカリ分の含有量を記載しないものとする。
八 原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性苦土の非水溶化が生じた特殊肥料等入り指定混合肥料(可溶性苦土又はく溶性苦土が保証され、又はその含有量が表示された肥料を原料として使用したものを除く。)の原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性苦土の当該特殊肥料等入り指定混合肥料における当該主成分の記載については、く溶性苦土の含有量を記載するものとする。
九 原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性マンガンの非水溶化が生じた特殊肥料等入り指定混合肥料(可溶性マンガン又はく溶性マンガンが保証され、又はその含有量が表示された肥料を原料として使用したものを除く。)の原料として使用した肥料において保証され、又は含有量が記載された水溶性マンガンの当該特殊肥料等入り指定混合肥料における当該主成分の記載については、く溶性マンガンの含有量を記載するものとする。
4 前項の規定は、規則第十一条第十項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料の主成分の含有量の記載の方法について準用する。この場合において、これらの規定中「特殊肥料等入り指定混合肥料」とあるのは「土壌改良資材入り指定混合肥料」と読み替えるものとする。
附 主成分の定量方法及び量の算出は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める肥料等試験法によるものとする。
区分 上欄 下欄
窒素全量 アンモニア性窒素又は硝酸性窒素
りん酸全量 く溶性りん酸、可溶性りん酸又は水溶性りん酸
く溶性りん酸 水溶性りん酸
可溶性りん酸 水溶性りん酸
加里全量 く溶性加里又は水溶性加里
く溶性加里 水溶性加里
可溶性苦土 く溶性苦土又は水溶性苦土
く溶性苦土 水溶性苦土
可溶性マンガン く溶性マンガン又は水溶性マンガン
10 く溶性マンガン 水溶性マンガン
11 く溶性ほう素 水溶性ほう素
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1008号)
1 この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。
2 この告示の施行の際現に肥料取締法の一部を改正する法律による改正前の肥料取締法第四条各項の規定による登録を受けている普通肥料であって、肥料の品質の確保等に関する法律第四条第二項第二号から第四号までに掲げる普通肥料に使用されるものに係るこの告示による改正後の昭和五十九年三月十六日農林水産省告示第六百九十九号(肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項ただし書及び同条第九項ただし書の規定に基づき指定混合肥料の保証又は主成分の含有量の記載の方法の特例を定める件)第一項第十一号(同告示第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、原料として使用する普通肥料がその登録の更新を受けるまでは、なお従前の例による。

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