肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条第一号ホの規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件
平成26年 7月 2日 農林水産省告示第 875号 施行 平成26年 7月 2日
改正 平成30年 3月 6日 農林水産省告示第 458号 施行 平成30年 4月 5日
令和 2年10月30日 農林水産省告示第2126号 施行 令和 2年12月 1日
令和 6年 9月 2日 農林水産省告示第1661号 施行 令和 6年 9月 2日
1 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ホの農林水産大臣が指定する材料は、次に掲げる材料とする。
一 塩化加里(肥料の配合に当たって全重量の十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
二 軽焼マグネシア(肥料の配合に当たって全重量の二十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
三 鶏ふん燃焼灰(肥料の配合に当たって全重量の二十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
四 消石灰(肥料の配合に当たって全重量の五%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
五 石灰窒素(肥料の配合に当たって全重量の十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
六 石灰窒素とパームアッシュを混合したもの(肥料の配合に当たってそれぞれ全重量の五%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
七 石灰窒素と硫酸加里を混合したもの(肥料の配合に当たってそれぞれ全重量の五%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
八 草木灰(肥料の配合に当たって全重量の十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
九 とうがらし粉末(肥料の配合に当たって全重量の五%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
十 パームアッシュ(肥料の配合に当たって全重量の十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
十一 硫酸アンモニア(肥料の配合に当たって全重量の十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
十二 硫酸アンモニアと硫酸加里を混合したもの(肥料の配合に当たってそれぞれ全重量の五%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
十三 硫酸加里(肥料の配合に当たって全重量の十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)
十四 りん酸アンモニア(肥料の配合に当たって全重量の十%以上の含有量となるよう使用された場合に限る。)