このページの本文へ移動

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第二条の二の規定に基づき植物に対する害に関する栽培試験の成績に要する肥料から除くものを指定する件

   昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 697号 施行 昭和59年 4月 1日
改正 昭和61年 2月22日 農林水産省告示第 288号 施行 昭和61年 3月25日
   平成 8年12月19日 農林水産省告示第1959号 施行 平成 9年 1月19日
   平成13年 5月10日 農林水産省告示第 638号 施行 平成13年 5月10日
   平成16年 4月23日 農林水産省告示第 973号 施行 平成16年 5月25日
   平成30年 5月25日 農林水産省告示第1166号 施行 平成30年 5月25日
   令和 2年10月30日 農林水産省告示第2126号 施行 令和 2年12月 1日
   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1006号 施行 令和 3年12月 1日

区分 農林水産大臣の指定するもの
一 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二条の二第一号の熔成けい酸りん肥 汚泥を原料に使用していないもの
二 規則第二条の二第二号の乾燥菌体肥料 専ら昭和六十一年二月二十二日農林水産省告示第二百八十四号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件。以下「公定規格」という。)の原料規格第一中三の項ホ又はヘに掲げる原料を使用したもの
三 規則第二条の二第四号の副産肥料 公定規格の原料規格に掲げる原料のうち植害試験の調査を受けるものとされているものを使用していないもの
四 規則第二条の二第五号の熔成複合肥料 汚泥を原料に使用していないもの
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1006号)
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。

▲このページの先頭に戻る