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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ト及び第二号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する特殊肥料を定める件

令和 2年10月27日 農林水産省告示第2083号 施行 令和 2年12月 1日

一 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号。以下「規則」という。)別表第一号トの農林水産大臣が指定する特殊肥料は、昭和二十五年六月二十日農林省告示第百七十七号(以下「特殊肥料等指定告示」という。)の一の(ロ)に規定する人ぷん尿、動物の排せつ物(水分含有量が五十%を超えるものに限る。この号において同じ。)及び堆肥(水分含有量が五十%を超えるものに限る。この号において同じ。)並びに一の(ハ)に規定する専ら特殊肥料が原料として配合される肥料(人ぷん尿、動物の排せつ物又は堆肥が原料として配合されるものに限る。)とする。
二 規則別表第二号の表第一項下欄第三号の農林水産大臣が指定する特殊肥料は、特殊肥料等指定告示の一の(イ)に規定する粗砕石灰石、一の(ロ)に規定する草木灰、くん炭肥料、骨炭粉末、骨灰、動物の排せつ物の燃焼灰、堆肥、発泡消火剤製造かす、貝殻肥料、貝化石粉末、製糖副産石灰、石灰処理肥料及び微粉炭燃焼灰、一の(ハ)に規定する専ら特殊肥料が原料として配合される肥料(専ら粗砕石灰石、草木灰、くん炭肥料、骨炭粉末、骨灰、動物の排せつ物の燃焼灰、堆肥、発泡消化剤製造かす、貝殻肥料、貝化石粉末、製糖副産石灰、石灰処理肥料又は微粉炭燃焼灰を原料として配合されるものに限る。)その他アルカリ分、石灰全量又は有効苦土を含有するものとする。
三 規則別表第二号の表第二項下欄の農林水産大臣が指定する特殊肥料は、特殊肥料等指定告示の一の(ロ)に規定する草木灰、骨灰、動物の排せつ物の燃焼灰及び微粉炭燃焼灰、一の(ハ)に規定する専ら特殊肥料が原料として配合される肥料(専ら草木灰、骨灰、動物の排せつ物の燃焼灰又は微粉炭燃焼灰を原料として配合されるものに限る。)その他アルカリ分を含有するものとする。
附則
  この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

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