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特殊肥料等を指定する件

昭和25年6月20日農林省告示第177号  施行 即日

この間50回改正
改正 平成16年 1月15日農林水産省告示第  70号 施行 平成16年 5月 1日
改正 平成16年 4月23日農林水産省告示第 970号 施行 平成16年 5月25日
改正 平成16年10月25日農林水産省告示第1925号 施行 平成16年11月 1日
改正 平成17年 2月 7日農林水産省告示第 253号 施行 平成17年 3月 9日
改正 平成24年 8月 8日農林水産省告示第1987号 施行 平成24年 9月 7日
改正 平成26年 9月 1日農林水産省告示第1147号 施行 平成26年10月 1日
改正 平成29年10月16日農林水産省告示第1550号 施行 平成29年11月15日
改正 平成30年 3月 6日農林水産省告示第 456号 施行 平成30年 4月 5日
改正 令和 2年 2月28日農林水産省告示第 396号 施行 令和 2年 4月 1日
改正 令和 2年10月27日農林水産省告示第2084号 施行 令和 2年12月 1日
改正 令和 3年 6月14日農林水産省告示第1005号 施行 令和 3年12月 1日
改正 令和 4年 2月15日農林水産省告示第 304号 施行 令和 4年 3月17日
改正 令和 5年 9月 1日農林水産省告示第1054号 施行 令和 5年 10月1日

(イ)左に掲げる肥料で粉末にしないもの
魚かす(魚荒かすを含む。以下同じ。)
干魚肥料
干蚕蛹
甲殻類質肥料
蒸製骨(脱こう骨を含み、牛、めん羊又は山羊(以下「牛等」という。)
由来の原料(牛の皮に由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。以下同じ。)を使用する場合にあつては肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)別表第一号ホに規定するところにより牛、めん羊、山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置(以下「管理措置」という。)が行われたものに限り、かつ、牛等の部位(牛等由来の原料のうち、肉(食用に供された後に、又は食用に供されずに肥料の原料として使用される食品である肉に限る。)、骨(食用に供された後に、又は食用に供されずに肥料の原料として使用される食品である骨に限る。)、皮、毛、角、蹄(てい)及び臓器(食用に供された後に、又は食用に供されずに肥料の原料として使用される食品である臓器に限る。)以外のものをいう。以下同じ。)を原料とするものについては牛(月齢が三十月以下の牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日までのものをいう。)を除く。)の脊柱(背根神経節を含み、頸(けい)椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸(けい)椎棘(きよく)突起、胸椎棘(きよく)突起、腰椎棘(きよく)突起、仙骨翼、正中仙骨稜(りよう)及び尾椎を除く。)及びと畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十四条の検査を経ていない牛等の部位(以下「脊柱等」という。)が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものに限る。)
蒸製てい角(牛等由来の原料を使用する場合にあつては、管理措置が行われたものに限る。)
肉かす(牛等由来の原料を使用する場合にあつては管理措置が行われたものに限り、かつ、牛等の部位を原料とするものについては脊柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものに限る。)
羊毛くず(管理措置が行われたものに限る。)
牛毛くず(管理措置が行われたものに限る。)
粗砕石灰石
米ぬか
発酵米ぬか
発酵かす(生産工程中に塩酸を使用しないしよう油かすを除く。以下同じ。)
アミノ酸かす(廃糖蜜アルコール発酵濃縮廃液で処理したものを含み、遊離硫酸の含量〇・五パーセント以上のものを除く。)
くず植物油かす及びその粉末(植物種子のくずを原料として使用した植物油かす及びその粉末をいう。)
草本性植物種子皮殻油かす及びその粉末
木の実油かす及びその粉末(カポツク油かす及びその粉末を除く。以下同じ。)
コーヒーかす
くず大豆及びその粉末(くず大豆又は水ぬれ等により変質した大豆を加熱した後圧ぺんしたもの及びその粉末をいう。)
たばこくず肥料及びその粉末(変性しないたばこくず肥料粉末を除く。)
乾燥藻及びその粉末
落棉分離かす肥料
よもぎかす
草木灰(じんかい灰を除く。)
くん炭肥料
骨炭粉末(牛等由来の原料を使用する場合にあつては管理措置が行われたものに限り、かつ、牛等の部位を原料とするものについては脊柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものに限る。)
骨灰(牛等由来の原料を使用する場合にあつては管理措置が行われたものに限り、かつ、牛の部位を原料とするものについては脊柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものに限る。)
セラツクかす
にかわかす(オセインからゼラチンを抽出したかすを乾燥したものを除き、牛等由来の原料を使用する場合にあつては管理措置が行われたものに限り、かつ、牛等の部位を原料とするものについては脊柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものに限る。)
魚鱗(蒸製魚鱗及びその粉末を除く。)
家きん加工くず肥料(蒸製毛粉(羽を蒸製したものを含む。)を除く。)
発酵乾ぷん肥料(し尿を嫌気性発酵で処理して得られるものをいう。以下同じ。)
人ぷん尿(凝集を促進する材料(以下「凝集促進材」という。)又は悪臭を防止する材料(以下「悪臭防止材」という。)を加え、脱水又は乾燥したものを除く。)
動物の排せつ物(凝集促進材(別表第一に掲げるものに限る。)を加えたものを含む。以下同じ。)
動物の排せつ物の燃焼灰
堆肥(わら、もみがら、樹皮、動物の排せつ物その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類の臓器を除く。)を堆積又は攪拌し、腐熟させたもの(尿素、硫酸アンモニアその他の腐熟を促進する材料を使用したものを含む。)をいい、牛等由来の原料を使用する場合にあつては管理措置が行われたものに限り、かつ、牛等の部位を使用するものについては脊柱等が混合しないものとして農林水産大臣の確認を受けた工程において製造されたものに限る。)
グアノ(窒素質グアノを除く。)
発泡消火剤製造かす(てい角等を原料として消火剤を製造する際に生ずる残りかすをいい、牛等由来の原料を使用する場合にあつては、管理措置が行われたものに限る。)
貝殻肥料(貝粉末及び貝灰を含む。)
貝化石粉末(古代にせい息した貝類(ひとで類又はその他の水せい動物類が混在したものを含む。)が地中に埋没堆積し、風化又は化石化したものの粉末をいう。以下同じ。)
製糖副産石灰
石灰処理肥料(果実加工かす、豆腐かす又は焼酎蒸留廃液を石灰で処理したものであつて、乾物1キログラムにつきアルカリ分含有量が250グラムを超えるものをいう。)
含鉄物(褐鉄鉱(沼鉄鉱を含む。)、鉱さい(主として鉄分の施用を目的とし、鉄分を百分の十以上含有するものに限る。)、鉄粉及び岩石の風化物で鉄分を百分の十以上含有するものをいう。以下同じ。)
微粉炭燃焼灰(火力発電所において微粉炭を燃焼する際に生ずるよう融された灰で煙道の気流中及び燃焼室の底の部分から採取されるものをいう。ただし、燃焼室の底の部分から採取されるものにあつては、3ミリメートルの網ふるいを全通するものに限る。以下同じ。)
カルシウム肥料(主としてカルシウム分の施用を目的とし、葉面散布に用いるものに限る。)
石こう(りん酸を生産する際に副産されるものに限る。)
専ら特殊肥料(肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。)が原料として配合される肥料(堆肥に該当するものを除き、別表第二に掲げる材料を加えたものを含む。附において「混合特殊肥料」という。)
工業用 硫酸アンモニア、塩化アンモニア、硝酸アンモニア、硝酸ソーダ、尿素、石灰窒素、硝酸アンモニアソーダ肥料、硝酸苦土肥料、グリオキサール縮合尿素、りん酸苦土肥料、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、菌体りん酸肥料(腐熟させていないものに限る。)、混合りん酸肥料、硫酸加里、塩化加里、混合加里肥料、蒸製てい角粉、生骨粉、大豆油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、たばこくず肥料及びその粉末、とうもろこし浸漬液肥料、副産肥料、液状肥料、化成肥料、配合肥料、熔成複合肥料、生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料、副産石灰肥料、硫酸カルシウム、混合石灰肥料、鉱さいけい酸質肥料、軽量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料、けい灰石肥料、熔成けい酸質肥料、硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、硫酸マンガン肥料、ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、汚泥肥料(腐熟させていないものに限る。)、硫黄及びその化合物、粗砕石灰石、木の実油かす及びその粉末、微粉炭燃焼灰、カルシウム肥料、石こう、含鉄物
飼料用 尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、焼成りん肥、塩化加里、魚かす及びその粉末、干魚肥料及びその粉末、魚節煮かす、蒸製魚鱗及びその粉末、干蚕蛹及びその粉末、蚕蛹油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末(ひまわり油かす及びその粉末、サッフラワー油かす及びその粉末、ニガー油かす及びその粉末並びにえごま油かす及びその粉末に限る。)、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末、とうもろこし浸漬液肥料、乾燥菌体肥料(乾燥酵母に限る。)、魚廃物加工肥料(蒸製皮革粉、たばこくず肥料若しくはその粉末若しくは泥炭を原料として使用するもの又は悪臭防止材を使用するものを除く。)、副産動植物質肥料、混合有機質肥料(蒸製皮革粉、ひまし油かす粉末、たばこくず肥料粉末、乾燥菌体肥料(主産物製造排水を活性スラッジ法により浄化する際に得られる菌体を加熱乾燥したものに限る。)、加工家きんふん肥料又は魚廃物加工肥料(蒸製皮革粉、たばこくず肥料若しくはその粉末若しくは泥炭を原料として使用するもの又は悪臭防止材を使用するものに限る。)を原料として使用するものを除く。)、副産肥料、液状肥料、化成肥料、シリカゲル肥料、硫酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、硫酸マンガン肥料、米ぬか、発酵かす、木の実油かす及びその粉末(パーム核油かす及びその粉末に限る。)、貝化石粉末
附 一に掲げる肥料には、造粒、成形及び圧ぺんしたもの(混合特殊肥料にあつては、粉砕その他必要と認められる方法により加工されたものを含む。)を含む。
一 ポリアクリルアミド系高分子凝集促進材
二 ポリアクリル酸ナトリウム系高分子凝集促進材
三 ポリアクリル酸エステル系高分子凝集促進材
四 ポリメタクリル酸エステル系高分子凝集促進材
五 ポリアミジン系高分子凝集促進材
六 アルミニウム系無機凝集促進材
七 鉄系無機凝集促進材
一 固結を防止する材料として使用する次の材料
 滑石粉末、クレー、けい酸石灰、けい石粉末、けいそう土、潤滑油、シリカゲル、シリカ粉、シリカヒューム、ゼオライト、なたね油、パーライト、ベントナイト
二 浮上を防止する材料として使用する次の材料
 安山岩粉末、かんらん岩粉末、けい石粉末、けつ岩粉末、砂岩粉末
三 粒状化を促進する材料として使用する次の材料
 アタパルジャイト、安山岩粉末、アンモニア液又はアンモニアガス(中和造粒のために使用する場合に限る。)、イースト菌発酵濃縮廃液、カオリン、滑石粉末、カルボキシメチルセルロース、かんらん岩粉末、クレー、軽焼マグネシア、けい石粉末、けいそう土、コーンスターチ、こんにゃく飛粉、砂岩粉末、消石灰、ゼオライト、石こう、セピオライト、でんぷん、糖蜜、ぬか、パルプ廃液、ベントナイト、リグニンスルホン酸、硫酸(中和造粒のために使用する場合に限る。)、りん酸液(中和造粒のために使用する場合に限る。)
四 悪臭を防止する材料として使用するゼオライト
附則(平成26年 9月 1日農林水産省告示第1147号)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の昭和二十五年六月二十日農林省告示第百七十七号の一の(イ)及び(ロ)に規定する確認は、この告示の施行前においてもこの告示による改正後の一の(イ)及び(ロ)の規定の例により行うことができる。
附則(平成29年10月16日農林水産省告示第1550号)
この告示は、平成29年11月15日から施行する。
附則(平成30年3月6日農林水産省告示第456号)
この告示は、平成30年4月5日から施行する。
附則(令和2年2月28日農林水産省告示第396号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月27日農林水産省告示第2084号)
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1005号)
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和3年12月1日)から施行する。
附則(令和4年2月15日農林水産省告示第304号)
この告示は、令和4年3月17日から施行する。
附則(令和5年9月1日農林水産省告示第1054号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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