肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条の三第三項の規定に基づき、消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして農林水産大臣が定める表示事項又は遵守事項を定める件
令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1016号 施行 令和 3年12月 1日
肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条の三第三項の消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものとして農林水産大臣が定める表示事項又は遵守事項は、次に掲げるものとする。
一 令和三年六月十四日農林水産省告示第千十五号(肥料の品質の確保等に関する法律第二十一条第一項第一号及び第二号の規定に基づき普通肥料の表示の基準を定める件)第一に定める表示事項及び同告示第二に定める遵守事項
二 平成十二年八月三十一日農林水産省告示第一千百六十三号(特殊肥料の品質表示基準を定める件)第二の一の(七)のウに定める事項
附則
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。