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肥料の品質の確保等に関する法律第四条第二項第二号から第四号まで及び肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条第八項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が定める方法を定める件

   令和 2年10月27日 農林水産省告示第2082号 施行 令和 2年12月 1日
改正 令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1005号 施行 令和 3年12月 1日

一 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。次号において「法」という。)第四条第二項第二号の農林水産大臣が定める方法は、次のイ又はロに掲げる肥料の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める方法とする。
イ 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号。この号及び第三号において「規則」という。)第十一条第八項第二号に規定する指定配合肥料 造粒(水以外の粒状化を促進するための材料を用いる造粒を除く。ただし、家庭園芸用肥料を加工する場合にあってはこの限りでない。)、成形(水以外の成形を促進するための材料を用いる成形を除く。ただし、家庭園芸用肥料を加工する場合にあってはこの限りでない。)、圧ぺん、粉砕その他必要と認められる方法
ロ 規則第十一条第八項第四号に規定する指定化成肥料 造粒(家庭園芸用肥料以外の肥料を加工する場合であって、水以外の粒状化を促進するための材料を用いる造粒に限る。)、成形(家庭園芸用肥料以外の肥料を加工する場合であって、水以外の成形を促進するための材料を用いる成形に限る。)、当該造粒又は成形に伴う圧ぺん、粉砕、混練、加熱、溶解、乾燥、冷却、ふるい分けその他これらの加工に伴い必要と認められる方法
二 法第四条第二項第三号及び第四号の農林水産大臣が定める方法は、造粒、成形、圧ぺん、粉砕その他必要と認められる方法とする。
三 規則第十一条第八項第四号の農林水産大臣が定める方法は、第一号ロに掲げる方法とする。
附則(令和2年10月27日農林水産省告示第2082号)
  この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1005号)
  この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。

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