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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の規定に基づき、原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料から除くものを指定する件

令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1017号 施行 令和 3年12月 1日

            
 農林水産大臣が指定するものは、次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
   
区分 農林水産大臣の指定するもの
液状肥料 専ら肥料(混合汚泥複合肥料及び肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第一条の二各号に掲げる普通肥料を除く。)を原料として使用したもの
吸着複合肥料 専ら肥料(混合汚泥複合肥料及び規則第一条の二各号に掲げる普通肥料を除く。)を原料として使用したもの
家庭園芸用複合肥料 専ら肥料(混合汚泥複合肥料及び規則第一条の二各号に掲げる普通肥料を除く。)を原料として使用したもの
化成肥料 次の各号のいずれかに該当するもの
一 化学的操作を加えていないもの
二 専ら肥料(混合汚泥複合肥料及び規則第一条の二各号に掲げる普通肥料を除く。)を原料として使用し、これに化学的操作を加えたもの
附則
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。

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