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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第四条第一号の規定に基づき生産工程の概要の記載を要する普通肥料を指定する件

   昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 698号 施行 昭和59年 4月 1日
        この間11回改正
改正 平成11年 5月13日 農林水産省告示第 705号 施行 平成11年 6月12日
   平成12年 1月27日 農林水産省告示第 92号 施行 平成12年 2月28日
   平成13年 5月10日 農林水産省告示第 641号 施行 平成13年 6月10日
   平成14年 3月 8日 農林水産省告示第 639号 施行 平成14年 4月10日
   平成15年 2月 7日 農林水産省告示第 123号 施行 平成15年 3月10日
   平成16年 1月15日 農林水産省告示第 73号 施行 平成16年 5月 1日
   平成16年 4月23日 農林水産省告示第 974号 施行 平成16年 5月25日
   平成17年 2月 7日 農林水産省告示第 255号 施行 平成17年 3月 9日
   平成24年 8月 8日 農林水産省告示第1987号 施行 平成24年 9月 7日
   平成26年 9月 1日 農林水産省告示第1150号 施行 平成26年10月 1日
   平成30年 1月22日 農林水産省告示第 135号 施行 平成30年 2月22日
   平成30年 9月 5日 農林水産省告示第1992号 施行 平成30年10月 5日
   平成31年 4月26日 農林水産省告示第 808号 施行 平成31年 5月27日
   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1007号 施行 令和 3年12月 1日
   令和 4年 2月15日 農林水産省告示第 303号 施行 令和 4年 3月17日

 硫酸アンモニア、硝酸石灰、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル尿素、オキサミド、硝酸アンモニアソーダ肥料、硝酸アンモニア石灰肥料、硝酸苦土肥料、腐植酸アンモニア肥料、被覆窒素肥料、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料、混合窒素肥料、過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りん肥、焼成りん肥、被覆りん酸肥料、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工りん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、腐植酸りん肥、混合りん酸肥料、硫酸加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、被覆加里肥料、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料、混合加里肥料、肉かす粉末、肉骨粉、蒸製てい角粉、蒸製てい角骨粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製皮革粉、とうもろこし浸漬液肥料、加工家きんふん肥料、食品残さ加工肥料、混合有機質肥料(植物油かす及びその粉末の二以上を混合したものを除く。)、液状肥料、吸着複合肥料、家庭園芸用複合肥料、りん酸アンモニア、硝酸加里、りん酸加里、りん酸マグネシウムアンモニウム、熔成複合肥料、化成肥料、混合動物排せつ物複合肥料、混合堆肥複合肥料、成形複合肥料、被覆複合肥料、配合肥料、混合汚泥複合肥料、生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料、貝化石肥料、硫酸カルシウム、副産石灰肥料、混合石灰肥料、鉱さいけい酸質肥料、シリカゲル肥料、シリカヒドロゲル肥料、けい灰石肥料、軽量気泡コンクリート粉末肥料、熔成けい酸質肥料、硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料、混合苦土肥料、硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、加工マンガン肥料、鉱さいマンガン肥料、混合マンガン肥料、熔成ほう素肥料、加工ほう素肥料、熔成微量要素複合肥料、混合微量要素肥料

附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1007号)
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。

附則(令和4年2月15日農林水産省告示第303号)
この告示は、令和四年三月十七日から施行する。

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