このページの本文へ移動

肥料取締法施行規則第一条第一号ハの規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件

   平成28年12月19日 農林水産省告示第2531号 施行 平成29年 1月18日
改正 令和 2年 5月20日 農林水産省告示第1017号 施行 令和 2年 5月20日
   令和 2年10月30日 農林水産省告示第2126号 施行 令和 2年12月 1日

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ハの農林水産大臣が指定する材料は、次に掲げる材料とする。
一 1-アミジノ-2-チオウレア
ニ 4-アミノ-N-(1,3-チアゾール-2-イル)ベンゼンスルホンアミド
三 N-(2,5-ジクロルフェニル)サクシナミド酸
四 ジシアンジアミド

▲このページの先頭に戻る