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肥料取締法施行規則別表第二号の表第一項規定に基づき、農林水産大臣が指定する石灰質肥料を定める件

   平成28年12月19日 農林水産省告示第2532号 施行 平成29年 1月18日
改正 令和 2年 2月28日 農林水産省告示第 400号 施行 令和 2年 4月 1日
   令和 2年10月30日 農林水産省告示第2126号 施行 令和 2年12月 1日

肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第二号の表第一項の農林水産大臣が指定する石灰質肥料は、目開きが二ミリメートルの網ふるい上に全重量の九十五パーセント以上残留する石灰質肥料であって次に掲げるものとする。
一 炭酸カルシウム肥料
ニ 貝化石肥料
三 副産石灰肥料(貝殻を原料とするものに限る。)

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