肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件
令和 2年11月 5日 農林水産省告示第2160号 施行 令和 2年12月 1日
肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号。以下「規則」という。)別表第四号の農林水産大臣が指定する材料は、次に掲げる肥料の区分に応じ、当該各号に定める材料とする。
一 規則第十一条第八項第二号イ又はロに定める値を上限値として保証成分量の数値を定める指定配合肥料(同号に規定する指定配合肥料をいう。ロにおいて同じ。) 別表中固結防止材として使用する材料の項に掲げる材料(ベントナイト、けい酸石灰、シリカ粉及びなたね油を除く。)(肥料の配合又は加工に当たって当該材料のうち二以上の材料を使用する場合にあっては、それぞれの材料の含有量の上限値以下の含有量となるよう使用され、かつ、当該二以上の材料の含有量の合計が全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
二 指定配合肥料(第一号に掲げるものを除く。) 別表中固結防止材として使用する材料の項、飛散防止材として使用する材料の項、浮上防止材として使用する材料の項、組成均一化促進材として使用する材料の項、効果発現促進材として使用する材料の項及び着色材として使用する材料の項に掲げる材料(肥料の配合又は加工に当たって同一の項に掲げる材料を二以上使用する場合にあっては、それぞれの材料の含有量の上限値以下の含有量となるよう使用され、かつ、当該二以上の材料の含有量の合計が、当該二以上の材料の全重量中の含有量の上限値のうち最も高い上限値以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
三 規則第十一条第八項第四号に規定する指定化成肥料 別表中固結防止材として使用する材料の項、飛散防止材として使用する材料の項、浮上防止材として使用する材料の項、組成均一化促進材として使用する材料の項、効果発現促進材として使用する材料の項、着色材として使用する材料の項及び粒状化促進材として使用する材料の項に掲げる材料(肥料の配合又は加工に当たって同一の項に掲げる材料を二以上使用する場合にあっては、それぞれの材料の含有量の上限値以下の含有量となるよう使用され、かつ、当該二以上の材料の含有量の合計が、当該二以上の材料の全重量中の含有量の上限値のうち最も高い上限値以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
四 規則第十一条第九項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料 別表の固結防止材として使用する材料の項、飛散防止材として使用する材料の項、浮上防止材として使用する材料の項、組成均一化促進材として使用する材料の項、効果発現促進材として使用する材料の項、着色材として使用する材料の項及び粒状化促進材として使用する材料の項に掲げる材料(肥料の配合又は加工に当たって同一の項に掲げる材料を二以上使用する場合にあっては、それぞれの材料の含有量の上限値以下の含有量となるよう使用され、かつ、当該二以上の材料の含有量の合計が、当該二以上の材料の全重量中の含有量の上限値のうち最も高い上限値以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
五 規則第十一条第十項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料 別表の固結防止材として使用する材料の項、飛散防止材として使用する材料の項、浮上防止材として使用する材料の項、組成均一化促進材として使用する材料の項、効果発現促進材として使用する材料の項、着色材として使用する材料の項及び粒状化促進材として使用する材料の項に掲げる材料(指定土壌改良資材(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第二項第四号に規定する指定土壌改良資材をいう。別表において同じ。)の混入又は加工に当たって同一の項に掲げる材料を二以上使用する場合にあっては、それぞれの材料の含有量の上限値以下の含有量となるよう使用され、かつ、当該二以上の材料の含有量の合計が、当該二以上の材料の全重量中の含有量の上限値のうち最も高い上限値以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
別表(第一号から第五号まで関係)
区分 | 材料 |
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固結防止材(肥料の固結を防止する材料をいう。)として使用する材料 | ベントナイト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の九%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
シリカゲル(肥料の配合又は加工に当たって全重量の六%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) けいそう土(肥料の配合又は加工に当たって全重量の五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 滑石粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の四%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) クレー(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) けい酸石灰(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) けい石粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) シリカヒューム(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) ゼオライト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) パーライト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) シリカ粉(肥料の配合又は加工に当たって全重量の二%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 潤滑油(けいそう土、滑石粉末、クレー又はパーライトと併用されたものであって、肥料の配合又は加工に当たって全重量の一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) なたね油(肥料の配合又は加工に当たって全重量の〇・三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) |
飛散防止材(肥料の飛散を防止する材料をいう。)として使用する材料 | 鉱油(肥料の配合又は加工に当たって全重量の〇・五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) |
浮上防止材(肥料の浮上を防止する材料をいう。)として使用する材料 | 安山岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十八%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
かんらん岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十八%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) けつ岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十八%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 砂岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) けい石粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) |
組成均一化促進材(肥料の組成の均一化を促進する材料をいう。)として使用する材料 | 石こう(肥料の配合又は加工に当たって全重量の七十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
安山岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の六十五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) けつ岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の六十五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 砂岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の六十五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) ベントナイト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の四十一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) クレー(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十四%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 腐植酸(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十二%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) ゼオライト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) セピオライト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の二十一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 亜炭(肥料の配合又は加工に当たって全重量の二十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 泥炭(肥料の配合又は加工に当たって全重量の二十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) |
効果発現促進材(肥料の効果の発現を促進する材料をいう。)として使用する材料 | 酸化第二鉄(肥料の配合又は加工に当たって鉄相当量に換算して全重量の二十一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
硝酸石灰(肥料の配合又は加工に当たってカルシウム相当量に換算して全重量の十九%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 硫酸第一鉄(肥料の配合又は加工に当たって鉄相当量に換算して全重量の十二・六%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 硫酸亜鉛(肥料の配合又は加工に当たって亜鉛相当量に換算して全重量の十二・五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) エチレンジアミン四酢酸鉄(肥料の配合又は加工に当たって鉄相当量に換算して全重量の十・一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 硫酸銅(肥料の配合又は加工に当たって銅相当量に換算して全重量の八・八%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) ジエチレントリアミン五酢酸鉄(肥料の配合又は加工に当たって鉄相当量に換算して全重量の三・七%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) エチレンジアミン四酢酸亜鉛(肥料の配合又は加工に当たって亜鉛相当量に換算して全重量の三・一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) モリブデン酸塩(肥料の配合又は加工に当たってモリブデン相当量に換算して全重量の二・一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) エチレンジアミン四酢酸銅(肥料の配合又は加工に当たって銅相当量に換算して全重量の一・九%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 硫酸第二鉄(肥料の配合又は加工に当たって鉄相当量に換算して全重量の〇・二%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) エチレンジアミン四酢酸カルシウム(肥料の配合又は加工に当たってカルシウム相当量に換算して全重量の〇・一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) エチレンジアミン四酢酸モリブデン(肥料の配合又は加工に当たってモリブデン相当量に換算して全重量の〇・〇二%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) |
着色材(肥料を着色する材料をいう。)として使用する材料 | 腐植酸(肥料の配合又は加工に当たって全重量の五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
カーボンブラック(肥料の配合又は加工に当たって全重量の二%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) |
粒状化促進材(肥料の粒状化を促進する材料をいう。)として使用する材料 | かんらん岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
クレー(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) けい石粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) けいそう土(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) ゼオライト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 石こう(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) でんぷん(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 糖蜜(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) ベントナイト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) リグニンスルホン酸(肥料の配合又は加工に当たって全重量の三十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) こんにゃく飛粉(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) セピオライト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) イースト菌発酵濃縮廃液(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) アンモニア液又はアンモニアガス(中和造粒のために使用する場合であって、肥料の配合又は加工に当たって全重量の十%以下の含有量となるよう使用されたときに限る。) カオリン(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 砂岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の十%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 硫酸(中和造粒のために使用する場合であって、肥料の配合又は加工に当たって全重量の十%以下の含有量となるよう使用されたときに限る。) りん酸液(中和造粒のために使用する場合であって、肥料の配合又は加工に当たって全重量の十%以下の含有量となるよう使用されたときに限る。) 滑石粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の九%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) アタパルジャイト(肥料の配合又は加工に当たって全重量の六%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)) パルプ廃液(肥料の配合又は加工に当たって全重量の六%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 安山岩粉末(肥料の配合又は加工に当たって全重量の五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) カルボキシメチルセルロース(肥料の配合又は加工に当たって全重量の五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) コーンスターチ(肥料の配合又は加工に当たって全重量の五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) ぬか(肥料の配合又は加工に当たって全重量の五%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 軽焼マグネシア(肥料の配合又は加工に当たって全重量の一・二%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) 消石灰(肥料の配合又は加工に当たって全重量の一%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。) |
備考 第五号の規則第十一条第十項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料にあっては、この表の各項中「肥料の配合又は加工」とあるのは、「指定土壌改良資材の混入又は加工」とする。 |
附則
(施行期日)
1 この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
(肥料取締法施行規則第一条第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件の廃止)
2 平成二十五年十二月五日農林水産省告示第二千九百四十三号(肥料取締法施行規則第一条第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件)は、廃止する。