肥料取締法施行規則第十九条の二第一項の規定に基づき表示を要する普通肥料及びその表示事項を定める件
昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 701号 施行 昭和59年 4月 1日
改正 昭和61年 2月22日 農林水産省告示第 291号 施行 昭和61年 3月25日
平成 7年12月12日 農林水産省告示第1987号 施行 平成 8年 1月12日
平成12年 1月27日 農林水産省告示第 93号 施行 平成12年 2月28日
平成13年10月15日 農林水産省告示第1376号 施行 即日
平成14年 3月 8日 農林水産省告示第 640号 施行 平成14年 4月10日
平成17年 2月28日 農林水産省告示第 363号 施行 平成17年 4月 1日
平成25年12月 5日 農林水産省告示第2941号 施行 平成26年 1月 4日
平成26年 9月 1日 農林水産省告示第1149号 施行 平成26年10月 1日
平成30年 2月 9日 農林水産省告示第 328号 施行 即日
令和 2年 2月28日 農林水産省告示第 398号 施行 令和 2年 4月 1日
(令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1015号により令和 3年12月 1日廃止)
農林水産大臣の定める普通肥料 | 農林水産大臣の定める表示事項 |
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1 石灰窒素が原料として使用された普通肥料(原料が石灰窒素に限られたもの及び化学的操作を加えたものを除く。) | この肥料には、石灰窒素が入つていますから、施用後24時間以内は飲酒しないで下さい。 |
2 たばこくずが原料として使用された普通肥料 | この肥料には、たばこくず(粉末)が入つていますから、桑園又はその付近において使用すると、桑の葉にニコチンが吸収されて、蚕に害を与えることがあります。 |
3 土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用された尿素、液状複合肥料又は家庭園芸用複合肥料 | この肥料には、硝酸化成抑制材が入つていますから、葉面散布用に使用しないで下さい。 |
4 チオ硫酸アンモニウムが原料として使用された液状窒素肥料又は液状複合肥料 | この肥料には、チオ硫酸アンモニウムが入っていますから、過剰施用に注意するとともに、施用後一週間以内は播種しないで下さい。 |
5 動物由来たん白質(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林水産省令第35号)別表第1の2の(1)に定める動物由来たん白質であって、同(1)の表の第2欄に定める確認済ゼラチン等以外のものをいう。以下同じ。)が原料として使用された普通肥料(6に掲げるものを除く。) | この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。 (注)動物由来たん白質の次に( )を付し、( )の中にその由来する動物種を記載することができる。 記載例 この肥料には、動物由来たん白質(豚に由来するもの)が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。 |
6 動物由来たん白質が原料として使用された普通肥料のうち、牛、めん羊又は山羊に由来する動物由来たん白質が原料として使用されたもの又は原料事情等により使用する場合があるもの | この肥料には、牛等由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりしないで下さい。 (注)牛等由来たん白質の次に( )を付し、( )の中にその由来する動物種を記載することができる。 記載例 この肥料には、牛等由来たん白質(牛又は豚に由来するもの)が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に施用したりしないで下さい。 |