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肥料の品質の確保等に関する法律第十七条第一項第三号の規定に基づき、同法第四条第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料の保証票にその含有量を記載する主要な成分を定める件

   平成12年 1月27日 農林水産省告示第 96号 施行 平成12年10月 1日
改正 平成13年 3月15日 農林水産省告示第 337号 施行 平成13年 4月 1日
   平成28年 3月30日 農林水産省告示第 884号 施行 平成28年 4月 1日
   令和 2年 2月28日 農林水産省告示第 402号 施行 令和 2年 4月 1日
   令和 2年10月27日 農林水産省告示第2086号 施行 令和 2年12月 1日
   令和 3年 6月14日 農林水産消告示第1011号 施行 令和 3年12月 1日

肥料の種類 主成分
汚泥肥料、
水産副産物発酵肥料
1 窒素全量
2 りん酸全量
3 加里全量
4 銅全量(1キログラム当たり300ミリグラム以上含有する場合に限る。)
5 亜鉛全量(1キログラム当たり900ミリグラム以上含有する場合に限る。)
6 石灰全量(1キログラム当たり150グラム以上含有する場合に限る。)
硫黄及びその化合物 硫黄分全量
特殊肥料等入り指定混合肥料、土壌改良資材入り指定混合肥料 1 窒素全量
2 アンモニア性窒素
3 硝酸性窒素
4 りん酸全量
5 く溶性りん酸
6 可溶性りん酸
7 水溶性りん酸
8 加里全量
9 く溶性加里
10 水溶性加里
11 アルカリ分
12 可溶性石灰
13 く溶性石灰
14 水溶性石灰
15 可溶性けい酸
16 水溶性けい酸
17 可溶性苦土
18 く溶性苦土
19 水溶性苦土
20 可溶性マンガン
21 く溶性マンガン
22 水溶性マンガン
23 く溶性ほう素
24 水溶性ほう素
25 銅全量(1キログラム当たり300ミリグラム以上含有する場合に限る。)
26 亜鉛全量(1キログラム当たり900ミリグラム以上含有する場合に限る。)
27 石灰全量(1キログラム当たり150グラム以上含有する場合に限る。)
28 硫黄分全量
29 可溶性硫黄

附一 主成分の含有量の分析に当たっては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める肥料等試験法によるものとする。ただし、別表第一の第一欄に掲げる主成分の含有量の算出は、同表の第二欄に掲げるものによることとする。また、別表第二の左欄に掲げる主成分に応じ、同表の中欄に掲げる表示の単位を用いて記載すること。この場合において、表示値の誤差の範囲は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

 二 窒素、りん酸、加里、有効石灰、有効苦土、硫黄分全量若しくは可溶性硫黄の含有量が0.5%未満であり、アルカリ分若しくは有効けい酸の含有量が2.5%未満であり、有効マンガンの含有量が0.05%未満であり、又は有効ほう素の含有量が0.03%未満である場合には、それぞれ「0.5%未満」、「2.5%未満」、「0.05%未満」又は「0.03%未満」と記載することができる。

            
別表第一
第1欄 第2欄
りん酸全量
く溶性りん酸
可溶性りん酸
水溶性りん酸
五酸化リン(P25
加里全量
く溶性加里
水溶性加里
酸化カリウム(K2O)
アルカリ分 酸化カルシウム(CaO)及び酸化マグネシウム(MgO)
石灰全量
可溶性石灰
く溶性石灰
水溶性石灰
酸化カルシウム(CaO)
硫黄分全量 三酸化硫黄(SO3
可溶性硫黄 硫黄(S)
可溶性けい酸
水溶性けい酸
ニ酸化ケイ素(SiO2
可溶性苦土
く溶性苦土
水溶性苦土
酸化マグネシウム(MgO)
可溶性マンガン
く溶性マンガン
水溶性マンガン
酸化マンガン(MnO)
く溶性ほう素
水溶性ほう素
三酸化二ホウ素(B23
            
            
主成分 表示の単位 誤差の許容範囲
汚泥肥料、水産副産物発酵肥料の主成分のうち1から3まで、硫黄及びその化合物の硫黄分全量、特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料の主成分のうち1から19まで、28及び29 パーセント(%) 表示値が1.5パーセント未満の場合は、プラスマイナス0.3パーセント
表示値が1.5パーセント以上5パーセント未満の場合は、表示値のプラスマイナス20パーセント
表示値が5パーセント以上10パーセント未満の場合は、プラスマイナス1パーセント
表示値が10パーセント以上の場合は、表示値のプラスマイナス10パーセント
特殊肥料等入り指定混合肥料、土壌改良資材入り指定混合肥料の主成分のうち20から24まで パーセント(%) 表示値のプラスマイナス30パーセント
銅全量 1キログラム当たりミリグラム(mg/kg) 表示値のプラスマイナス30パーセント
亜鉛全量 1キログラム当たりミリグラム(mg/kg) 表示値のプラスマイナス30パーセント
石灰全量 パーセント(%) 表示値のプラスマイナス20パーセント
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1011号)
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。

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