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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ホの規定に基づき、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置を行う方法を定める件

   平成26年 9月 1日 農林水産省告示第1145号 施行 平成26年10月 1日
改正 平成30年 3月 6日 農林水産省告示第 457号 施行 平成30年 4月 5日
   令和 2年 3月10日 農林水産省告示第 444号 施行 令和 2年 4月 1日
   令和 2年10月30日 農林水産省告示第2126号 施行 令和 2年12月 1日
   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1005号 施行 令和 3年12月 1日
   令和 5年 9月 1日 農林水産省告示第1057号 施行 令和 5年10月 1日

肥料の品質の確保等に関する施行規則(以下「規則」という。)別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料又は原料の使用は、次に定めるところにより行うものとする。
一 規則別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料の使用は、牛、めん羊又は山羊(以下「牛等」という。)由来の原料(牛の皮に由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。以下同じ。)を使用して生産される肥料の生産業者(外国において本邦に輸出される肥料を業として生産する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が、当該肥料を生産する際に、同号ホの農林水産大臣が指定する材料を使用することにより行うこと。
二 規則別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる原料の使用は、牛等由来の原料を使用して生産される普通肥料の生産業者が、当該肥料を生産する際に、次に掲げる方法により行うこと。
イ 動植物質以外の原料又は当該原料のみを原料とする肥料を全重量の五十パーセント以上の含有量となるよう配合する方法
ロ 当該肥料を動植物質以外の原料で被覆する方法
2 規則別表第一号ホの疾病の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加工は、牛由来の原料を使用して生産される肥料の生産業者が、当該肥料を生産する際に、その牛由来の原料について次に掲げる方法のいずれかにより行うものであって、その加工の工程について農林水産大臣の確認を受けたものとする。
一 空気を遮断し、摂氏八百度以上で八時間以上加熱する方法
二 空気を流通させ、摂氏千度以上で燃焼する方法
三 摂氏千度以上で熔融する方法
四 アルカリ処理(水酸化ナトリウム溶液又は水酸化カリウム溶液と混合して摂氏八十五度以上で一時間以上行う処理で、混合後の溶液中の水酸化ナトリウム又は水酸化カリウムの濃度が二・三モル毎リットル以上のものに限る。)
五 摂氏百三十三度以上及び三気圧以上で二十分間以上蒸製する方法
六 次に掲げる工程の全てを経て処理する方法又はこれと同等以上の感染性を低下させる方法
イ 脱脂
ロ 酸による脱灰
ハ 酸処理又はアルカリ処理
ニ ろ過
ホ 摂氏百三十八度以上で四秒間以上の殺菌処理
3 牛等由来の原料を使用して生産された肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者が当該肥料を他の普通肥料(指定混合肥料を除く。)の原料として他の生産業者又は販売業者等(以下「生産業者等」という。)に譲渡又は引渡し(以下「譲渡等」という。)をする場合(牛等由来の原料を使用して生産された普通肥料の登録外国生産者(当該肥料の輸入業者であるものを除く。)が当該肥料を他の普通肥料(指定混合肥料を除く。)の原料として輸入業者(当該肥料の登録外国生産業者であるものを除く。以下「特定輸入業者」という。)に譲渡等する場合を含む。)にあっては、前二項に定めるところにより行う措置(以下「摂取防止材の使用等の措置」という。)を、次に定める肥料の原料の流通行程を管理するための措置に代えることができるものとする。
一 牛等由来の原料を使用して生産された肥料(摂取防止材の使用等の措置又はこの項の規定による肥料の原料の流通行程を管理するための措置が行われていないものに限る。)の生産業者又は輸入業者(肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料を輸入する場合にあっては、特定輸入業者を除く。以下「原料肥料生産業者等」という。)が、生産業者等に当該肥料の譲渡等をする場合にあっては、当該譲渡等の際に当該譲渡等を受ける生産業者等に対し、次に掲げる事項を記載した肥料原料供給管理票(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下「管理票」という。)を交付するとともに、当該肥料の容器又は包装に「届出肥料に使用不可・農家等への譲渡不可」と記載すること。
イ 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及びその主たる事務所の所在地)
ロ 譲渡等をする肥料の種類、名称、荷姿、数量及び当該譲渡等の年月日
ハ 譲渡等をする肥料を生産した事業場及び当該肥料を保管した施設の名称及び所在地(輸入業者にあっては、譲渡等をする肥料を保管した施設の名称及び所在地)
ニ 譲渡等をする肥料の出荷の責任者の氏名
二 牛等由来の原料を使用して生産された普通肥料(摂取防止材の使用等の措置が行われていないものに限る。)の登録外国生産業者が、特定輸入業者に当該肥料の譲渡等をする場合にあっては、当該譲渡等の際に当該譲渡等を受ける特定輸入業者に対し、前号イからニまでに掲げる事項に加え国内管理人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及びその主たる事務所の所在地)を記載した管理票を交付するとともに、当該肥料の容器又は包装に「届出肥料に使用不可・農家等への譲渡不可」と記載すること。この場合において、当該特定輸入業者が当該肥料の国内管理人でないときは、併せて、当該国内管理人に当該管理票の写しを送付すること。
三 前二号又は次号の規定により交付された管理票(写しが交付された場合にあっては、その写し。以下同じ。)に係る肥料の譲渡等を受けた生産業者等又は特定輸入業者(当該肥料の国内管理人であるものを除く。以下この号において同じ。)は、当該譲渡等を受けた後遅滞なく、当該管理票に記載されている事項に誤りがないことを確認した上で、当該管理票に次に掲げる事項を追記し、生産業者等にあっては当該管理票を交付した原料肥料生産業者等若しくは生産業者等に、特定輸入業者にあっては前号後段の規定により当該管理票の写しを送付された国内管理人に対し、当該追記をした管理票の写しを送付すること。
イ 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及びその主たる事務所の所在地)
ロ 譲渡等がされた肥料の当該譲渡等の年月日
ハ 譲渡等がされた肥料の使用目的
ニ 譲渡等がされた肥料の入荷の責任者の氏名
四 第二号の規定により交付された管理票に係る肥料の譲渡等を受けた特定輸入業者(前号の規定の適用があるものを除く。)又は前号の規定により管理票の写しを送付した生産業者等若しくは特定輸入業者が、当該管理票に係る肥料(当該管理票の写しを送付した生産業者が、当該肥料を原料として生産したものを含み、摂取防止材の使用等の措置を行ったものを除く。)について、他の生産業者等に譲渡等をする場合にあっては、当該譲渡等の際に、当該管理票(当該肥料を小分けして二以上の他の生産業者等に譲渡等をするため当該管理票の原本を使用することができない場合にあっては、その写し。第七号において同じ。)に次に掲げる事項を追記し、当該他の生産業者等に対し、当該追記をした管理票を交付するとともに、当該肥料の容器又は包装を変更したときは、変更後の容器又は包装に「届出肥料に使用不可・農家等への譲渡不可」と記載すること。
イ 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及びその主たる事務所の所在地)
ロ 譲渡等をする肥料の種類、名称、荷姿、数量及び当該譲渡等の年月日
ハ 譲渡等をする肥料を保管した施設又は当該肥料を生産した事業場の名称及び所在地
ニ 譲渡等をする肥料の出荷の責任者の氏名
五 第三号の規定により管理票の写しを送付した生産業者が、当該管理票に係る肥料について摂取防止材の使用等の措置を行った場合にあっては、その後遅滞なく、当該管理票に、当該摂取防止材の使用等の措置の内容を追記し、当該管理票に記載されている原料肥料生産業者等(当該管理票に国内管理人が記載されている場合にあっては、当該国内管理人)に対し、当該追記をした管理票を送付すること。
六 原料肥料生産業者等又は国内管理人は、第三号の規定により送付された管理票の写し及び前号の規定により送付された管理票を、それぞれ、これらを受領した日から起算して八年間保存すること。
七 第四号の規定により同号の他の生産業者等に対し管理票を交付した生産業者等又は特定輸入業者は、当該他の生産業者等から当該管理票に係る第三号の規定により送付された管理票の写しを当該写しを受領した日から起算して八年間保存すること。
八 第五号の規定により管理票を送付した生産業者は、当該管理票の写しを当該管理票を送付した日から起算して八年間保存すること。
附則
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
2 汚泥肥料(と畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場をいう。以下この項において同じ。)の排水処理施設から生じた汚泥を原料として使用したものに限る。)、乾燥菌体肥料(と畜場の廃水を活性スラッジ法により浄化する際に得られる菌体を加熱乾燥したものに限る。)、菌体肥料(と畜場の廃水を活性スラッジ法により浄化する際に得られる菌体を使用したものに限る。)及び菌体りん酸肥料(と畜場の排水処理施設から生じた汚泥を原料として使用したものに限る。)(以下この項において「汚泥肥料等」という。)についての規則別表第一号ホの規定に基づく牛、めん羊、山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置については、当分の間、第一項から第三項までの規定にかかわらず、汚泥肥料等の流通過程を管理するための措置(これらの規定に定める措置に相当すると農林水産大臣が認めるものに限る。)を行うことができる。
3 平成二十五年十二月五日農林水産省告示第二千九百四十二号(肥料取締法施行規則第一条第一号ホの規定に基づき、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛由来の原料を原料として生産される肥料の摂取を防止するための当該摂取の防止に効果があると認められる材料又は原料の使用その他必要な措置を行う方法を定める件)は、廃止する。
附則(平成30年3月6日 農林水産省告示第457号)
 この告示は、平成30年4月5日から施行する。
附則(令和2年3月10日 農林水産省告示第444号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に生産又は輸入された肥料については、なお従前の例による。
3 施行日前に肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条各項若しくは第三十二条の二第一項の規定による登録若しくは同法第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受け、又は同法第十六条の二第一項若しくは第二項若しくは第二十二条第一項の規定による届出がされた肥料(前項の肥料を除く。)については、当分の間、なお従前の例によることができる。
4 前二項の肥料以外の肥料については、この告示による改正後の平成二十六年九月一日農林水産省告示第千百四十五号第三項の規定にかかわらず、施行日から六月は、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年10月30日 農林水産省告示第2126号)
 この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律施行の日(令和2年12月1日)から施行する。
附則(令和3年6月14日 農林水産省告示第1005号)
 この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和3年12月1日)から施行する。
附則(令和5年9月1日 農林水産省告示第1057号)
 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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