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肥料取締法施行規則第一条第四号の規定に基づき、農林水産大臣が指定する材料を定める件

   平成25年12月 5日 農林水産省告示第2943号 施行 平成26年 1月 4日
改正 平成28年12月19日 農林水産省告示第2534号 施行 平成29年 1月18日
  平成30年 7月25日 農林水産省告示第1718号 施行 平成30年 7月25日
   (令和2 年11月 5日 農林水産省告示第2160号により令和 2年12月 1日廃止)

 肥料取締法施行規則第一条第四号の農林水産大臣が指定する材料は、固結を防止する材料として使用する次に掲げる材料(普通肥料の配合に当たって当該材料のうち二以上の材料を使用する場合にあっては、当該二以上の材料の合計が全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)とする。
一 シリカゲル(普通肥料の配合に当たって全重量の六%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
二 滑石粉末(普通肥料の配合に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
三 クレー(普通肥料の配合に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
四 けい石粉末(普通肥料の配合に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
五 けいそう土(普通肥料の配合に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
六 シリカヒューム(普通肥料の配合に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
七 ゼオライト(普通肥料の配合に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
八 パーライト(普通肥料の配合に当たって全重量の三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)
九 潤滑油(滑石粉末、クレー、けいそう土又はパーライトと併用されたものであって、普通肥料の配合に当たって全重量の〇・三%以下の含有量となるよう使用された場合に限る。)

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