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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の二の規定に基づき肥料の用途が専ら家庭園芸用である旨の表示の方法を定める件

   昭和61年 2月22日 農林水産省告示第 287号 施行 昭和61年 3月25日
改正 令和 2年10月30日 農林水産省告示第2126号 施行 令和 2年12月 1日
   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1005号 施行 令和 3年12月 1日

 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の三第一項の用途が専ら家庭園芸用である旨の表示は「家庭園芸専用」の字句をもつて、容器又は包装の外部の見やすい場所に明りように行うこととし、標準的な様式は次のとおりとする。
家庭園芸用である旨の表示の方法を定める件1
又は
家庭園芸用である旨の表示の方法を定める件2
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1005号)
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。

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