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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件

   平成13年 5月10日 農林水産省告示第 643号 施行 平成13年 6月10日
改正 平成16年 4月23日 農林水産省告示第 975号 施行 平成16年 5月25日
   平成20年 2月29日 農林水産省告示第 321号 施行 平成20年 4月 1日
   平成24年 8月 8日 農林水産省告示第1988号 施行 平成24年 9月 7日
   平成28年12月19日 農林水産省告示第2533号 施行 平成29年 1月18日
   令和 2年10月30日 農林水産省告示第2126号 施行 令和 2年12月 1日
   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1013号 施行 令和 3年12月 1日
   令和 4年 2月15日 農林水産省告示第 305号 施行 令和 4年 3月17日
   令和 5年 9月 1日 農林水産省告示第1056号 施行 令和 5年10月 1日

 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第七条の六第一号の農林水産大臣が指定する被覆窒素肥料は、同号に掲げる窒素質肥料又は同条第五号に掲げる副産肥料(専ら公定規格の原料規格(以下「原料規格」という。)第二中一の項から五の項までに掲げる原料を使用した肥料であって、窒素を保証し、りん酸及び加里を保証しないものに限る。)を硫黄その他の被覆原料で被覆したものとする。
 規則第七条の六第一号の農林水産大臣が指定する混合窒素肥料は、同号に掲げる窒素質肥料又は同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中一の項から五の項までに掲げる原料を使用した肥料であって、窒素を保証し、りん酸及び加里を保証しないものに限る。)に、同条第一号に掲げる窒素質肥料、同条第四号に掲げる有機質肥料、同条第五号に掲げる副産肥料等、同条第七号に掲げる石灰質肥料、同条第八号に掲げるけい酸質肥料、同条第九号に掲げる苦土質肥料、同条第十号に掲げるマンガン質肥料、同条第十一号に掲げるほう素質肥料又は同条第十二号に掲げる微量要素複合肥料を混合したものとする。
 規則第七条の六第二号の農林水産大臣が指定する被覆りん酸肥料は、同号に掲げるりん酸質肥料又は同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中六の項に掲げる原料を使用した肥料であって、りん酸を保証し、窒素及び加里を保証しないものに限る。)を硫黄その他の被覆原料で被覆したものとする。
 規則第七条の六第二号の農林水産大臣が指定する加工りん酸肥料は、同号に掲げるりん酸質肥料、同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中六の項に掲げる原料を使用した肥料であって、りん酸を保証し、窒素及び加里を保証しないものに限る。)、熔(よう)成微量要素複合肥料、りん酸含有物(りん鉱石又はこれに化学的操作を加えたものに限る。)、塩基性のカルシウム、マグネシウム若しくはマンガン含有物、鉱さい又はほう酸塩に、硫酸、りん酸又は塩酸を加えたものとする。
 規則第七条の六第二号の農林水産大臣が指定する混合りん酸肥料は、同号に掲げるりん酸質肥料又は同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中六の項に掲げる原料を使用した肥料であって、りん酸を保証し、窒素及び加里を保証しないものに限る。)に、同条第二号に掲げるりん酸質肥料、同条第四号に掲げる有機質肥料、同条第五号に掲げる副産肥料等、同条第七号に掲げる石灰質肥料、同条第八号に掲げるけい酸質肥料、同条第九号に掲げる苦土質肥料、同条第十号に掲げるマンガン質肥料、同条第十一号に掲げるほう素質肥料又は同条第十二号に掲げる微量要素複合肥料を混合したものとする。
 規則第七条の六第三号の農林水産大臣が指定する被覆加里肥料は、同号に掲げる加里質肥料又は同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中七の項又は八の項に掲げる原料を使用した肥料であって、加里を保証し、窒素及びりん酸を保証しないものに限る。)を硫黄その他の被覆原料で被覆したものとする。
 規則第七条の六第三号の農林水産大臣が指定する混合加里肥料は、同号に掲げる加里質肥料又は同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中七の項又は八の項に掲げる原料を使用した肥料であって、加里を保証し、窒素及びりん酸を保証しないものに限る。)に、同条第三号に掲げる加里質肥料、同条第四号に掲げる有機質肥料、同条第五号に掲げる副産肥料等、同条第七号に掲げる石灰質肥料、同条第八号に掲げるけい酸質肥料、同条第九号に掲げる苦土質肥料、同条第十号に掲げるマンガン質肥料、同条第十一号に掲げるほう素質肥料又は同条第十二号に掲げる微量要素複合肥料を混合したものとする。
 規則第七条の六第四号の農林水産大臣が指定する副産動植物質肥料は、原料規格第一に掲げる原料のうち同規格中一の項ロに掲げるもの以外のものを使用したものとする。
 規則第七条の六第四号の農林水産大臣が指定する混合有機質肥料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 規則第七条の六第四号に掲げる有機質肥料に、同号に掲げる有機質肥料又は米ぬか、発酵米ぬか、乾燥藻及びその粉末、よもぎかす若しくは動物の排せつ物(鶏ふんの炭化物に限る。)を混合したもの
二 前号に掲げる混合有機質肥料の原料となる肥料に、血液又は豆腐かすを混合し、乾燥したもの
10 規則第七条の六第五号の農林水産大臣が指定する副産肥料は、原料規格第一及び原料規格第二に掲げる原料のうち原料規格第一中一の項ロ並びに原料規格第二中一の項ヲ、二の項ホ、三の項ヘ、四の項ホ、五の項ハ、六の項ル、七の項ホ、八の項ロ及びハ、九の項ハ、十の項ヌ、十一の項ヌ、十二の項ハ、十三の項ロ、十四の項、十五の項並びに十六の項に掲げるもの(登録の有効期間が六年である肥料又は当該肥料を原料として使用する肥料の製造において生じたものを除く。)以外のもの(以下「六年原料」という。)を使用したものとする。
11 規則第七条の六第五号の農林水産大臣が指定する液状肥料は、同条に掲げる普通肥料又は特殊肥料若しくは六年原料を使用したものであって、液状のものとする。
12 規則第七条の六第五号の農林水産大臣が指定する家庭園芸用複合肥料は、同条に掲げる普通肥料又は特殊肥料若しくは六年原料を使用したものであって、規則第一条の三に規定する家庭園芸用肥料であるものとする。
13 規則第七条の六第五号の農林水産大臣が指定する吸着複合肥料は、同条に掲げる普通肥料又は特殊肥料若しくは六年原料をけいそう土その他の吸着原料に吸着させたものをいう。
14 規則第七条の六第六号の農林水産大臣が指定する化成肥料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 規則第七条の六各号に掲げる窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、副産肥料等、複合肥料、石灰質肥料、けい酸質肥料、苦土質肥料、マンガン質肥料、ほう素質肥料又は微量要素複合肥料のいずれか二以上を配合し、造粒又は成形したもの
二 前号に掲げる化成肥料の原料となる肥料に、米ぬか、発酵米ぬか、乾燥藻及びその粉末、発酵乾ぷん肥料、よもぎかす、骨灰、動物の排せつ物(鶏ふんの炭化物に限る。)又は動物の排せつ物の燃焼灰(鶏ふん燃焼灰又は牛の排せつ物と鶏ふんとの混合物の燃焼灰に限る。)のいずれか一以上を配合し、造粒又は成形したもの
三 肥料(混合汚泥複合肥料及び規則第一条の二各号に掲げる普通肥料を除く。)又は肥料原料(原料規格第一中一の項ロに掲げるもの又は原料規格第二中十五の項若しくは十六の項に掲げるものを除く。)を使用し、これに化学的操作を加えた単一の化合物
四 りん酸又はりん鉱石を硝酸若しくは硫酸で分解したものに、アンモニア又は硫酸を加え、これに第一号に掲げる化成肥料若しくはその原料となる肥料、前号に掲げる化成肥料又は塩基性のマグネシウム含有物を加えたもの
五 第三号又は前号に掲げる化成肥料を配合し、造粒又は成形したもの
六 第一号又は第二号に掲げる化成肥料又はその原料となる肥料若しくはその原料となる肥料を配合したものに、第三号若しくは第四号に掲げる化成肥料、その化成肥料を配合したもの又は前号に掲げる化成肥料を配合し、造粒又は成形したもの
15 規則第七条の六第六号の農林水産大臣が指定する混合動物排せつ物複合肥料は、同条各号に掲げる窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、副産肥料等、複合肥料、石灰質肥料、けい酸質肥料、苦土質肥料、マンガン質肥料、ほう素質肥料又は微量要素複合肥料に動物の排せつ物(牛又は豚の排せつ物を加熱乾燥したものに限る。)を混合し、造粒又は成形したものとする。
16 規則第七条の六第六号の農林水産大臣が指定する混合堆肥複合肥料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 同条各号に掲げる窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、副産肥料等、複合肥料、石灰質肥料、けい酸質肥料、苦土質肥料、マンガン質肥料、ほう素質肥料又は微量要素複合肥料に堆肥(動物の排せつ物又は食品由来の有機質物を主原料とするものに限る。)を混合し、造粒又は成形後、加熱乾燥したもの
二 同条各号に掲げる窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、副産肥料等、複合肥料、石灰質肥料、けい酸質肥料、苦土質肥料、マンガン質肥料、ほう素質肥料又は微量要素複合肥料に米ぬか、発酵米ぬか、乾燥藻及びその粉末、発酵乾ぷん肥料、よもぎかす、骨灰、動物の排せつ物(鶏ふんの炭化物に限る。)又は動物の排せつ物の燃焼灰(鶏ふん燃焼灰に限る。)のいずれか一以上及び堆肥(動物の排せつ物又は食品由来の有機質物を主原料とするものに限る。)を混合し、造粒又は成形後、加熱乾燥したもの
17 規則第七条の六第六号の農林水産大臣が指定する成形複合肥料は、同条第一号に掲げる窒素質肥料、同条第二号に掲げるりん酸質肥料、同条第三号に掲げる加里質肥料、同条第四号に掲げる有機質肥料、同条第五号に掲げる副産肥料等、同条第六号に掲げる複合肥料、同条第七号に掲げる石灰質肥料、同条第八号に掲げるけい酸質肥料、同条第九号に掲げる苦土質肥料、同条第十号に掲げるマンガン質肥料、同条第十一号に掲げるほう素質肥料又は同条第十二号に掲げる微量要素複合肥料に、木質泥炭、紙パルプ廃繊維、草炭質腐植、流紋岩質凝灰岩粉末又はベントナイトのいずれか一を混合し、造粒又は成形したものとする。
18 規則第七条の六第六号の農林水産大臣が指定する被覆複合肥料は、同号に掲げる化成肥料又は同条第五号に掲げる液状肥料を硫黄その他の被覆原料で被覆したものとする。
19 規則第七条の六第六号の農林水産大臣が指定する配合肥料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 規則第七条の六各号に掲げる窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料、有機質肥料、副産肥料等、複合肥料、石灰質肥料、けい酸質肥料、苦土質肥料、マンガン質肥料、ほう素質肥料又は微量要素複合肥料のいずれか二以上を配合したもの
二 前号に掲げる配合肥料の原料となる肥料に、米ぬか、発酵米ぬか、乾燥藻及びその粉末、発酵乾ぷん肥料、グアノ(りん酸のく溶率五十パーセント以上のもので造粒又は成形しないものに限る。)、よもぎかす、骨灰、動物の排せつ物(鶏ふんの炭化物に限る。)又は動物の排せつ物の燃焼灰(鶏ふん燃焼灰又は牛の排せつ物と鶏ふんとの混合物の燃焼灰に限る。)のいずれか一以上を配合したもの
三 第十四項各号に掲げる化成肥料を配合したもの
20 規則第七条の六第七号の農林水産大臣が指定する混合石灰肥料は、同号に掲げる石灰質肥料に、同条第四号に掲げる有機質肥料、同条第五号に掲げる副産肥料等、同条第七号に掲げる石灰質肥料、同条第八号に掲げるけい酸質肥料、同条第九号に掲げる苦土質肥料、同条第十号に掲げるマンガン質肥料、同条第十一号に掲げるほう素質肥料又は同条第十二号に掲げる微量要素複合肥料を混合したものとする。
21 規則第七条の六第九号の農林水産大臣が指定する被覆苦土肥料は、同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中十一の項に掲げる原料を使用した肥料であって、苦土を保証したものに限る。)又は同条第九号に掲げる苦土質肥料を硫黄その他の被覆原料で被覆したものとする。
22 規則第七条の六第九号の農林水産大臣が指定する混合苦土肥料は、同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中十一の項に掲げる原料を使用した肥料であって、苦土を保証したものに限る。)又は同条第九号に掲げる苦土質肥料に同条第四号に掲げる有機質肥料、同条第五号に掲げる副産肥料等、同条第七号に掲げる石灰質肥料、同条第八号に掲げるけい酸質肥料、同条第九号に掲げる苦土質肥料、同条第十号に掲げるマンガン質肥料、同条第十一号に掲げるほう素質肥料又は同条第十二号に掲げる微量要素複合肥料を混合したものとする。
23 規則第七条の六第十号の農林水産大臣が指定する混合マンガン肥料は、同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中十二の項に掲げる原料を使用した肥料であって、マンガンを保証したものに限る。)又は同条第十号に掲げるマンガン質肥料に同条第四号に掲げる有機質肥料、同条第五号に掲げる副産肥料等、同条第七号に掲げる石灰質肥料、同条第八号に掲げるけい酸質肥料、同条第九号に掲げる苦土質肥料、同条第十号に掲げるマンガン質肥料、同条第十一号に掲げるほう素質肥料又は同条第十二号に掲げる微量要素複合肥料を混合したものとする。
24 規則第七条の六第十二号の農林水産大臣が指定する混合微量要素肥料は、同条第五号に掲げる副産肥料(専ら原料規格第二中十一の項に掲げる原料を使用した肥料であって、苦土を保証したもの又は専ら原料規格第二中十二の項に掲げる原料を使用したものであって、マンガンを保証したものに限る。)、同条第九号に掲げる苦土質肥料、第十号に掲げるマンガン質肥料、同条第十一号に掲げるほう素質肥料又は同条第十二号に掲げる微量要素複合肥料に同条第四号に掲げる有機質肥料、同条第五号に掲げる副産肥料等、同条第七号に掲げる石灰質肥料、同条第八号に掲げるけい酸質肥料、同条第九号に掲げる苦土質肥料、同条第十号に掲げるマンガン質肥料、同条第十一号に掲げるほう素質肥料又は同条第十二号に掲げる微量要素複合肥料を混合したものとする。


附則(令和4年2月15日農林水産省告示第305号)
この告示は、令和4年3月17日から施行する。
附則(令和5年9月1日農林水産省告示1056第号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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