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肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条の二第一項、第二項、第三項及び第四項の規定に基づき普通肥料の原料の種類等の保証票への記載に関する事項を定める件

   昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 700号 施行 昭和59年 4月 1日
改正 昭和59年12月25日 農林水産省告示第2481号 施行 昭和60年 1月25日
   昭和61年 2月22日 農林水産省告示第 290号 施行 昭和61年 3月25日
   昭和62年11月25日 農林水産省告示第1468号 施行 昭和62年12月25日
   平成 6年12月26日 農林水産省告示第1739号 施行 平成 7年 1月25日
   平成12年 1月27日 農林水産省告示第 95号 施行 平成12年10月 1日
   平成13年 5月10日 農林水産省告示第 642号 施行 平成13年 6月10日
   平成16年 1月15日 農林水産省告示第 74号 施行 平成16年 5月 1日
   平成25年12月 5日 農林水産省告示第2940号 施行 平成26年 1月 4日
   平成26年 9月 1日 農林水産省告示第1148号 施行 平成26年10月 1日
   平成30年 1月22日 農林水産省告示第 136号 施行 平成30年 2月22日
   令和 2年 2月28日 農林水産省告示第 399号 施行 令和 2年 4月 1日
   令和 2年10月27日 農林水産省告示第2085号 施行 令和 2年12月 1日
   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1009号 施行 令和 3年12月 1日
   令和 5年 9月 1日 農林水産省告示第1055号 施行 令和 5年10月 1日

1 原料の種類又は配合の割合等の記載
(1)保証票に原料の種類又は配合の割合を記載する普通肥料
 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和25年農林省令第64号。以下「規則」という。)第11条の2第2項第1号の保証票に原料の種類又は配合の割合を記載する普通肥料は、次に掲げる普通肥料とする。
イ 指定配合肥料及び指定化成肥料(家庭園芸用肥料を除く。)
ロ 窒素全量を保証した普通肥料(別表第1に掲げるものを除く。)
ハ 施行規則第1条の2第1号及び第2号までに掲げる普通肥料
ニ 特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料
ホ 別表第2に掲げる普通肥料(家庭園芸用肥料を除く。)
(2)保証票に原料の種類又は配合の割合等を記載する方法等
 (1)に規定する普通肥料について、規則第11条の2第1項第3項及び第4項の保証票に肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号。以下「法」という。)第17条第1項第12号及び第13号(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項及び原料の種類又は配合の割合を記載する方法、原料の種類又は配合の割合並びにウェブサイトのアドレスにより記載する方法は、次に規定するとおりとする。
イ (1)のイに該当する普通肥料
(イ)配合する原料について、使用する原料が次の表の配合する原料の欄に該当する場合には、同表の字句の欄に掲げる字句をもつて記載すること。
配合する原料 字句
別表第3の第1欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類又は統合表示名称(別表第3の第1欄に掲げる普通肥料ごとにそれぞれ同表の第2欄に掲げる肥料の名称をいう。以下同じ。)
別表第3の第1欄に掲げる普通肥料以外の普通肥料(指定配合肥料及び指定化成肥料を除く。) 当該肥料の種類
指定配合肥料 「指定配合肥料」の字句
指定化成肥料 「指定化成肥料」の字句
(ロ)製品に占める重量割合の大きい原料から順に、その旨を明記して記載すること。ただし、重量割合の大きい原料から順に5つ以上又は原料の重量割合の合計が8割以上となるように原料を記載し、残りの原料を「その他」と記載することができる。この場合、「その他」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該残りの原料を記載しなければならない。この際、〔 〕内の原料は、必ずしも重量割合の大きい順に記載する必要はないが、重量割合の大きい順に記載しない場合には、順不同となることがある旨を記載すること。また、荷口番号を記載した上で、当該荷口番号ごとに、当該荷口番号に対応する製品の全ての原料を農林水産大臣が認めるウェブサイトに公表し、当該ウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。以下同じ。)を記載した場合には、「その他」の次の〔 〕の記載を省略することができる。この場合には、書面により荷口番号に対応する製品の全ての原料の記載事項の交付を求める者に書面により当該記載事項を交付するとともに、その旨を記載すること。なお、省略した〔 〕内の原料に有機質肥料以外のもの(混合汚泥複合肥料を含む。)が含まれる場合には、その旨を記載すること。さらに、原料事情等により隣接する2つの原料の重量割合の順位が入れ替わる場合には、その旨を記載することにより、当該順位を入れ替えることができる。ただし、「その他」と順位を入れ替えてはならず、また、(ハ)に規定するところに従い( )を付して記載した原料を使用しない場合として記載例により記載する原料については、当該原料の順位を入れ替えてはならない。
(ハ)原料事情等により原料として使用しないことがある有機質肥料がある場合((ロ)の「その他」及び「その他」の字句の次の〔 〕内の原料を除く。)には、その旨を明記して、当該肥料の種類又は統合表示名称に( )を付して記載することができる。ただし、その数は3を超えてはならず、また、記載した全ての有機質肥料の種類又は統合表示名称に( )を付してはならない。
(二)(1)のイに該当する普通肥料を原料として使用する場合には、「指定配合肥料」又は「指定化成肥料」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該肥料の原料の種類を、(イ)から(ハ)までに規定するところに従い、次の記載例により記載すること。ただし、荷口番号を記載した上で、当該荷口番号ごとに、当該荷口番号に対応する製品の全ての原料を農林水産大臣が認めるウェブサイトに公表し、当該ウェブサイトのアドレスを記載した場合には、〔 〕の記載を省略することができる。この場合には、書面により荷口番号に対応する製品の全ての原料の記載事項の交付を求める者に書面により当該記載事項を交付するとともに、その旨を記載すること。なお、省略した〔 〕内の原料に有機質肥料以外のもの(混合汚泥複合肥料を含む。)が含まれる場合には、その旨を記載すること。
記載例1 全ての原料を記載する場合(統合表示名称を記載する場合)
(配合原料)
硫酸アンモニア、塩化加里、指定配合肥料〔植物質類、骨粉質類〕、植物質類、(動物かす粉末類)、加工家きんふん肥料、尿素、混合汚泥複合肥料
備考:1 重量割合の大きい順である。
2 硫酸アンモニアと塩化加里の重量割合の順位は、入れ替わることがある。
3  ( )内の原料は、原料事情等により使用しないことがあり、この場合の使用原料の重量割合の順位は、「硫酸アンモニア、塩化加里、植物質類、指定配合肥料〔植物質類、骨粉質類〕、加工家きんふん肥料、尿素、混合汚泥複合肥料」となる。
4 〔 〕内は指定配合肥料の配合原料である。
記載例2 「その他」と記載する場合(統合表示名称を記載しない場合)
(配合原料)
硫酸アンモニア、塩化加里、指定配合肥料〔植物質類、骨粉質類〕、大豆油かす及びその粉末、(魚かす粉末)、加工家きんふん肥料、その他〔尿素、混合汚泥複合肥料〕
備考:1 重量割合の大きい順である。
2 硫酸アンモニアと塩化加里の重量割合の順位は、入れ替わることがある。
3  ( )内の原料は、原料事情等により使用しないことがあり、この場合の使用原料の重量割合の順位は、「硫酸アンモニア、塩化加里、大豆油かす及びその粉末、指定配合肥料〔植物質類、骨粉質類〕、加工家きんふん肥料、尿素、混合汚泥複合肥料」となる。
4 「その他」の〔 〕内の原料は、順不同となることがある。
5 〔 〕内は指定配合肥料の配合原料又は「その他」の原料である。
記載例3 ウェブ表示を行う場合(統合表示名称を記載しない場合)
(配合原料)
硫酸アンモニア、塩化加里、指定配合肥料、大豆油かす及びその粉末、(魚かす粉末)、加工家きんふん肥料、その他
備考:1 重量割合の大きい順である。
2 硫酸アンモニアと塩化加里の重量割合の順位は、入れ替わることがある。
3 ( )内の原料は、原料事情等により使用しないことがあり、この場合の使用原料の重量割合の順位は、「硫酸アンモニア、塩化加里、大豆油かす及びその粉末、指定配合肥料、加工家きんふん肥料、尿素、混合汚泥複合肥料」となる。
4 「その他」には有機質肥料等以外の原料及び汚泥を原料として含む。
5 原料の詳細は下記のリンク先に記載。なお、書面をご希望の場合は以下の連絡先にお問い合わせください。(電話番号)
二次元コード 
ロ (1)のロに該当する普通肥料
(イ)窒素全量を保証する原料について、使用する原料が次の表の原料の欄に該当する場合には、同表の字句の欄に掲げる字句をもつて記載すること。
原料 字句
別表第3の第1欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類又は統合表示名称
別表第3の第1欄に掲げる普通肥料以外の普通肥料(指定配合肥料及び指定化成肥料を除く。次号において同じ。)であつて、公定規格が定められているもの 当該肥料の種類
指定配合肥料 「指定配合肥料」の字句
指定化成肥料 「指定化成肥料」の字句
(ロ)窒素全量を含有する原料について、当該原料が特殊肥料の場合には、当該肥料の指定名(昭和25年6月20日農林省告示第177号(特殊肥料等を指定する件)の一の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる名称をいう。以下同じ。)を、肥料原料の場合には当該原料の実態に基づき「副産有機質原料」等の名称を記載すること。
(ハ)(イ)又は(ロ)により記載することができない場合には、「該当なし」と記載すること。
(ニ)製品に占める窒素全量の量の割合の大きい原料から順に、その旨を明記して記載すること。ただし、窒素全量の量の割合の大きい原料から順に5つ以上又は原料の窒素全量の量の割合の合計が8割以上となるように原料を記載し、残りの原料を「その他」と記載することができる。この場合には、その他の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該残りの原料を記載しなければならない。この際、〔 〕内の原料は、必ずしも窒素全量の量の割合の大きい順に記載する必要はないが、窒素全量の量の割合の大きい順に記載しない場合には、順不同となることがある旨を記載すること。また、荷口番号を記載した上で、当該荷口番号ごとに、当該荷口番号に対応する製品の窒素全量を保証し、又は含有する全ての原料を農林水産大臣が認めるウェブサイトに公表し、当該ウェブサイトのアドレスを記載した場合には、「その他」の次の〔 〕の記載を省略することができる。この場合には、書面により荷口番号に対応する製品の窒素全量を保証し、又は含有する全ての原料の記載事項の交付を求める者に書面により当該記載事項を交付するとともに、その旨を記載すること。なお、省略した〔 〕内の原料に有機質肥料及び特殊肥料(粗砕石灰石、製糖副産石灰、石灰処理肥料、含鉄物、微粉炭燃焼灰、カルシウム肥料及び石こうを除く。)以外のもの(汚泥を原料とする肥料(混合汚泥複合肥料及び汚泥肥料)を含む。)が含まれる場合には、その旨を記載すること。さらに、原料事情等により隣接する2つの原料の窒素全量の量の割合の順位が入れ替わる場合には、その旨を記載することにより、当該順位を入れ替えることができる。ただし、「その他」と順位を入れ替えてはならず、また、(ホ)に規定するところに従い( )を付して記載した原料を使用しない場合として記載例により記載する原料については、当該原料の順位を入れ替えてはならない。
(ホ)原料事情等により原料として使用しないことがある有機質肥料がある場合((ニ)の「その他」及び「その他」の字句の次の〔 〕内の原料を除く。)には、その旨を明記して、当該肥料の種類又は統合表示名称に( )を付して記載することができる。ただし、その数は3を超えてはならず、また、記載した全ての有機質肥料の種類又は統合表示名称に( )を付してはならない。
(ヘ)(1)のロに該当する普通肥料が原料として使用される場合には、当該肥料の種類の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該肥料の原料の種類を、(イ)から(ホ)までに規定するところに従い、次の記載例により記載すること。ただし、荷口番号を記載した上で、当該荷口番号ごとに、当該荷口番号に対応する製品の窒素全量を保証し、又は含有する全ての原料を農林水産大臣が認めるウェブサイトに公表し、当該ウェブサイトのアドレスを記載した場合には、〔 〕の記載を省略することができる。この場合には、書面により荷口番号に対応する製品の窒素全量を保証し、又は含有する全ての原料の記載事項の交付を求める者に書面により当該記載事項を交付するとともに、その旨を記載すること。なお、省略した〔 〕内の原料に有機質肥料及び特殊肥料(粗砕石灰石、製糖副産石灰、石灰処理肥料、含鉄物、微粉炭燃焼灰、カルシウム肥料及び石こうを除く。)以外のもの(汚泥を原料とする肥料(混合汚泥複合肥料及び汚泥肥料)を含む。)が含まれる場合には、その旨を記載すること。
記載例1 窒素全量を保証し、又は含有する全ての原料を記載する場合(統合表示名称を記載する場合)
(窒素全量を保証又は含有する原料)
尿素、化成肥料〔副産有機質原料〕、植物質類、(動物かす粉末類)、イソブチルアルデヒド縮合尿素、加工家きんふん肥料、窒素質グアノ、硫酸グアニル尿素
備考:1 窒素全量の量の割合の大きい順である。
2 イソブチルアルデヒド縮合尿素と加工家きんふん肥料の窒素全量の量の割合の順位は、入れ替わることがある。
3 ( )内の原料は原料事情等により使用しないことがあり、この場合の窒素全量の量の割合の順位は、「化成肥料〔副産有機質原料〕、尿素、植物質類、イソブチルアルデヒド縮合尿素、加工家きんふん肥料、窒素質グアノ、硫酸グアニル尿素」となる。
4 〔 〕内は化成肥料の窒素全量を含有する原料である。
記載例2 「その他」と記載する場合(統合表示名称を記載しない場合)
(窒素全量を保証又は含有する原料)
尿素、化成肥料〔副産有機質原料〕、大豆油かす及びその粉末、(魚かす粉末)、イソブチルアルデヒド縮合尿素、加工家きんふん肥料、その他〔窒素質グアノ、硫酸グアニル尿素〕
備考:1 窒素全量の量の割合の大きい順である。
2 ( )内の原料は原料事情等により使用しないことがあり、この場合の窒素全量の量の割合の順位は、「化成肥料〔副産有機質原料〕、尿素、大豆油かす及びその粉末、イソブチルアルデヒド縮合尿素、加工家きんふん肥料、窒素質グアノ、硫酸グアニル尿素」となる。
3 「その他」の〔 〕内の原料は、順不同となることがある。
4 〔 〕内は化成肥料又は「その他」の窒素全量を保証又は含有する原料である。
記載例3 ウェブ表示を行う場合(統合表示名称を記載しない場合)
(窒素全量を保証又は含有する原料)
尿素、化成肥料、大豆油かす及びその粉末、(魚かす粉末)、イソブチルアルデヒド縮合尿素、加工家きんふん肥料、その他
備考:1 窒素全量の量の割合の大きい順である。
2 ( )内の原料は原料事情等により使用しないことがあり、この場合の窒素全量の量の割合の順位は、「化成肥料、尿素、大豆油かす及びその粉末、イソブチルアルデヒド縮合尿素、加工家きんふん肥料、窒素質グアノ、硫酸グアニル尿素」となる。
3 「化成肥料」及び「その他」には有機質肥料等以外の窒素全量を保証又は含有する原料を含む。
4 原料の詳細は下記のリンク先に記載。なお、書面をご希望の場合は以下の連絡先にお問い合わせください。(電話番号)
二次元コード 
ハ (1)のハに該当する普通肥料
(イ)使用する原料について、「下水汚泥」、「鶏ふん」等その最も一般的な名称をもつて記載すること。
(ロ)生産に当たつて使用された重量の大きい原料から順に、その旨を明記して記載すること。
(ハ)原料事情等により原料として使用しない原料がある場合には、その旨を明記して、当該原料の種類に( )を付し、次の記載例により記載することができる。ただし、記載したすべての原料の種類に( )を付してはならない。
(原料)
下水汚泥、食品工業汚泥、(鶏ふん)、(植物質加工残さ)
備考:1 生産に当たつて使用された重量の大きい順である。
2 ( )内の原料は原料事情等により使用しないことがあり、この場合の使用原料の重量の順位は、
① 植物質加工残さを使用しない場合「下水汚泥、鶏ふん、食品工業汚泥」
② 鶏ふんを使用しない場合「下水汚泥、食品工業汚泥、植物質加工残さ」
③ 鶏ふん及び植物質加工残さを使用しない場合「下水汚泥、食品工業汚泥」
となる。
ニ (1)のニに該当する普通肥料
(イ)配合する原料について、普通肥料(法第4条第1項第3号に掲げるものを除く。)、普通肥料(法第4条第1項第3号に掲げるものに限る。)及び特殊肥料のそれぞれの製品に占める重量割合を記載すること。また、普通肥料(法第4条第1項第3号に掲げるものを除く。)、普通肥料(法第4条第1項第3号に掲げるものに限る。)及び特殊肥料に該当する肥料ごとに、使用する原料が次の表の原料の欄に該当する場合には、同表の字句の欄に掲げる字句をもつて記載すること。
原料 字句
別表第3の第1欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類又は統合表示名称
別表第3の第1欄に掲げる普通肥料以外の普通肥料(指定配合肥料、指定化成肥料、特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料を除く。) 当該肥料の種類
指定配合肥料 「指定配合肥料」の字句
指定化成肥料 「指定化成肥料」の字句
特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料 当該特殊肥料等入り指定混合肥料又は土壌改良資材入り指定混合肥料の原料として使用した肥料の種類又は指定名
特殊肥料(混合特殊肥料を除く。) 当該肥料の指定名
混合特殊肥料 当該混合特殊肥料の原料として使用した肥料の指定名
(ロ)普通肥料(法第4条第1項第3号に掲げるものを除く。)、普通肥料(法第4条第1項第3号に掲げるものに限る。)及び特殊肥料に該当する肥料ごとに、製品に占める重量割合の大きい原料から順に、その旨を明記して記載すること。なお、指定配合肥料又は指定化成肥料を原料として使用する場合には、「指定配合肥料」又は「指定化成肥料」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該肥料の原料の種類を、特殊肥料のうち堆肥又は動物の排せつ物を原料として使用する場合には、「堆肥」又は「動物の排せつ物」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該肥料の原料を(イ)及びこの号の規定するところに従い次の記載例により記載すること。ただし、使用する原料が(イ)の表に掲げる原料に該当しない場合には、「鶏ふん」、「もみがら」等最も一般的な名称をもつて記載すること。
(特殊肥料等入り指定混合肥料又は土壌改良資材入り指定混合肥料の原料)
普通肥料(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げるものを除く。)(6割):指定化成肥料〔硫酸アンモニア、塩化加里、植物質類〕、被覆窒素肥料、動物かす粉末類、尿素
普通肥料(肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第3号に掲げるものに限る。)(1割):硫黄及びその化合物
特殊肥料(3割):堆肥〔牛ふん、稲わら〕、貝殻肥料
備考:1 重量割合の大きい順である。
2 〔 〕内は指定化成肥料又は堆肥の原料である。
ホ (1)のホに該当する普通肥料
(イ) 使用する原料が次の表の原料の欄に該当する場合には、同表の字句の欄に掲げる字句をもつて記載すること。
原料 字句
別表第3の第1欄に掲げる普通肥料 当該肥料の種類又は統合表示名称
別表第3の第1欄に掲げる普通肥料以外の普通肥料(指定配合肥料及び指定化成肥料を除く。次号において同じ。)であつて、公定規格が定められているもの 当該肥料の種類
別表第3の第1欄に掲げる普通肥料以外の普通肥料であつて、公定規格が定められていないもの 「仮登録肥料」の字句
指定配合肥料 「指定配合肥料」の字句
指定化成肥料 「指定化成肥料」の字句
(ロ) 使用する原料が公定規格の原料規格第一から第三までに掲げる原料である場合にあつてはこれらの規格の原料の種類の欄に掲げる字句を、特殊肥料である場合にあつては当該肥料の指定名をもつて記載すること。
(ハ) 使用する原料が(イ)又は(ロ)に掲げる原料に該当しない場合には、「泥炭」、「けいそう土」等最も一般的な名称をもつて記載すること。
(二) 生産に当たつて使用された重量の大きい原料から順に、その旨を明記して記載すること。ただし、原料事情等により隣接する2つの原料の重量の順位が入れ替わる場合には、その旨を記載することにより、当該順位を入れ替えることができる。ただし、(ホ)に規定するところに従い( )を付して記載した原料を使用しない場合として記載例により記載する原料については、当該原料の順位を入れ替えてはならない。
(ホ) 原料事情等により原料として使用しない原料がある場合には、その旨を明記して、当該原料の種類に( )を付して記載することができる。ただし、記載したすべての原料の種類に( )を付してはならない。
(ヘ) (1)のホに該当する普通肥料が原料として使用される場合には、当該肥料の種類又は「仮登録肥料」の字句の次に〔 〕を付し、〔 〕の中に当該肥料の原料の種類を、(イ)から(ホ)までに規定するところに従い、記載すること。
記載例
(原料)
尿素、指定配合肥料、副産肥料〔加里含有物〕、りん酸含有物、(副産動植物質肥料〔動物由来物質、植物由来物質〕)
備考:1 重量割合の大きい順である。
2 副産肥料〔加里含有物〕とりん酸含有物の重量割合の順位は、入れ替わることがある。
3 ( )内の原料は、原料事情等により使用しないことがあり、この場合の使用原料の重量割合の順位は、「尿素、副産肥料〔加里含有物〕、指定配合肥料、りん酸含有物」となる。
4 〔 〕内は副産肥料又は副産動植物質肥料の原料である。
2 炭素窒素比の記載
(1)保証票に炭素窒素比を記載する普通肥料
 規則第11条の2第2項第1号の保証票に炭素窒素比を記載する普通肥料は、規則第1条の2第1号及び第2号までに掲げる普通肥料とする。
(2)保証票に炭素窒素比を記載する方法
 炭素窒素比は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める肥料等試験法による分析結果に基づき、整数で記載すること。
3 材料の種類及び名称又は使用量の記載
(1)保証票に記載する材料の種類
イ 規則第11条の2第2項第2号の保証票にその種類及び名称又は使用量を記載する材料の種類は、組成の均一化を促進する材料(以下「組成均一化促進材」という。)、効果の発現を促進する材料(以下「効果発現促進材」という。)、着色する材料(以下「着色材」という。)、土壌中における硝酸化成を抑制する材料(以下「硝酸化成抑制材」という。)及び規則別表第1号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料(以下「摂取防止材」という。)とする。ただし、配合に当たつて原料として使用する肥料又は原料に当該配合前に使用された組成均一化促進材、効果発現促進材、着色材又は硝酸化成抑制材(規則別表第1号ハの規定に基づき農林水産大臣が指定するものに限る。)については、この限りでない。
(イ)家庭園芸用肥料以外の普通肥料にあつては、効果発現促進材、硝酸化成抑制材及び摂取防止材についてその種類、名称及び使用量(配合に当たつて原料として使用する肥料又は原料に当該配合前に使用された摂取防止材については、その種類及び名称)を、組成均一化促進材及び着色材については、その種類及び名称を記載する。ただし、配合に当たつて原料として使用する肥料又は原料に当該配合前に使用された効果発現促進材及び硝酸化成抑制材(規則別表第1号ハの規定に基づき農林水産大臣が指定するものに限る。)については、その種類、名称及び使用量の記載を、組成均一化促進材及び着色材については、その種類及び名称の記載を省略することができる。
(ロ)家庭園芸用肥料にあつては、材料の種類を記載する。
ハ 家庭園芸用肥料以外の普通肥料にあつては、原料事情等により使用しないことがある組成均一化促進材(配合に当たつて原料として使用する肥料に当該配合前に使用された組成均一化促進材を含む。)がある場合には、その旨を明記して、当該組成均一化促進材の名称に( )を付して記載することができる。
(2)保証票に材料の種類及び名称又は使用量を記載する方法
 (1)に規定する材料について、規則第11条の2第4項の保証票にその種類及び名称又は使用量を記載する方法は、次の規定するとおりとする。
イ 材料の種類は、(1)に掲げる略称をもつて記載すること。
ロ 材料の名称は、その最も一般的な名称をもつて記載すること。
ハ 材料の使用量は、材料の名称別に記載することとし、次の記載例により記載すること。なお、(1)のロの(イ)のただし書の肥料に使用されている材料については、当該材料の種類、名称又は使用量も記載することができる。ただし、特殊肥料等入り指定混合肥料及び土壌改良資材入り指定混合肥料にあつては、配合に当たつて原料として使用した肥料由来の材料を記載する場合には、その旨を記載すること。
 (イ)家庭園芸用肥料以外の普通肥料の記載例
(使用されている効果発現促進材)
硫酸第一鉄(鉄として)              1.7%
硫酸銅(銅として)                0.02%
硫酸亜鉛(亜鉛として)              0.02%
モリブデン酸アンモニウム(モリブデンとして)   0.06%
備考:材料には原料由来のものを含む。
(使用されている硝酸化成抑制材)
N-2,5ジクロルフエニルサクシナミド酸(DCS) 0.12%
(使用されている組成均一化促進材)     (石こう)
 備考:( )内の材料は使用しないことがある。
(使用されている着色材)     カーボンブラツク
(使用されている摂取防止材)
消石灰                       5%
(ロ)家庭園芸用肥料の記載例
(使用されている材料) 効果発現促進材及び着色材
4 土壌改良資材入り指定混合肥料に混入した指定土壌改良資材の名称及び混入の割合の記載方法
規則第11条の2第1項の法第17条第1項第13号(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載方法は、次に規定するとおりとする。
(イ)混入する土壌改良資材の製品に占める重量割合を記載すること。
(ロ)混入する土壌改良資材について、次の記載例により、重量割合の大きい順に記載することとする。土壌改良資材入り指定混合肥料を原料として使用する場合には、当該原料に含まれる指定土壌改良資材を重量割合の大きい指定土壌改良資材から順に記載すること。
(混入した物の名称及び混入割合)
 指定土壌改良資材(1割):ゼオライト、泥炭

別表第1(1の(1)のロ関係)

1 尿素、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル尿素、オキサミド、石灰窒素、被覆窒素肥料、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料
2 有機質肥料(混合有機質肥料を除く。)
3 家庭園芸用肥料
4 指定配合肥料及び指定化成肥料
5 本則1の(1)のホに該当する普通肥料

別表第2(1の(1)のホ関係)

1 菌体りん酸肥料
2 乾燥菌体肥料、副産動植物質肥料
3 菌体肥料、副産肥料、液状肥料、吸着複合肥料
4 仮登録を受けた肥料

別表第3(1の(2)のイの(イ)、1の(2)のロの(イ)、1の(2)のニの(イ)及び1の(2)のホの(イ)関係)

第1欄 第2欄
魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、蒸製魚鱗及びその粉末、肉かす粉末、蒸製てい角粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、蒸製皮革粉 動物かす粉末類
肉骨粉、蒸製てい角骨粉、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉 骨粉質類
干蚕蛹粉末、蚕蛹油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹くず 蚕蛹かす粉末類
とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末 植物質類
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1009号)
1 この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。
2 この告示の施行の日前に肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録又は第五条若しくは第三十三条の二第一項の規定による仮登録を受けた普通肥料(登録を受けた普通肥料にあっては、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年農林水産省令第三十八号)による改正後の肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条に掲げるもの(家庭園芸用複合肥料を除く。)に限る。)の容器又は包装に付される保証票への記載方法については、その登録又は仮登録の更新を受け、又はその有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例によることができる。
3 この告示の施行の日前に肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第三十三条の二第一項の規定による登録を受けた普通肥料を原料として使用した普通肥料の容器又は包装に付される保証票への原料として使用した普通肥料の記載方法については、原料として使用した普通肥料が登録の更新を受け、又はその有効期間が満了するまでの間は、令和三年六月十四日農林水産省告示第千十号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件の一部を改正する件)による改正後の昭和六十一年二月二十二日農林水産省告示第二百八十四号(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件)に規定する肥料の種類を記載することができる。
附則(令和5年9月1日農林水産省告示第1055号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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