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肥料の品質の確保等に関する法律施行令第十条の規定に基づき尿素を含有する肥料等につき農林水産大臣が定める種類を定める件

   昭和59年 3月16日 農林水産省告示第 696号 施行 昭和59年 4月 1日
改正 昭和61年 2月22日 農林水産省告示第 286号 施行 昭和61年 3月25日
   平成13年 5月10日 農林水産省告示第 637号 施行 平成13年 5月10日
   平成16年 4月23日 農林水産省告示第 972号 施行 平成16年 5月25日
   令和 2年10月30日 農林水産省告示第2126号 施行 令和 2年12月 1日
   令和 3年 6月14日 農林水産省告示第1005号 施行 令和 3年12月 1日

区分 農林水産大臣が定める種類
一 肥料の品質の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第三号の尿素を含有する肥料(複合肥料を除く。)に係るもの 混合窒素肥料
二 令第九条第六号の複合肥料に係るもの 化成肥料、配合肥料、被覆複合肥料、液状肥料(窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を主成分として保証する肥料に限る。)及び家庭園芸用複合肥料
三 令第九条第七号の石灰質肥料に係るもの 炭酸カルシウム肥料
四 令第九条第八号の微量要素複合肥料に係るもの 混合微量要素肥料及び液状肥料(水溶性マンガン及び水溶性ほう素を主成分として保証する肥料に限る。)
附則(令和3年6月14日農林水産省告示第1005号)
この告示は、肥料取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年十二月一日)から施行する。

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