第一条 肥料取締法(以下「法」という。)の施行の期日は、昭和二十五年六月二十日とする。
| 種別 |
主要な成分 |
| 三要素系肥料 |
窒素質肥料(有機質肥料(動植物質のものに限る。以下同じ。)を除く。) |
(1) 窒素(窒素全量、アンモニア性窒素又は硝酸性窒素をいう。以下同じ。)
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| りん酸質肥料(有機質肥料を除く。) |
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(2) りん酸及びアルカリ分等
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| 加里質肥料(有機質肥料を除く。) |
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(2) 加里及びアルカリ分等
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| 有機質肥料 |
窒素、りん酸又は加里 |
| 複合肥料 |
(1) 窒素、りん酸及び加里
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(2) 窒素及びりん酸
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(3) 窒素及び加里
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(4) りん酸及び加里
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(5) 窒素、りん酸及び加里並びにアルカリ分等
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(6) 窒素及びりん酸並びにアルカリ分等
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(7) 窒素及び加里並びにアルカリ分等
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(8) りん酸及び加里並びにアルカリ分等
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| その他の肥料 |
石灰質肥料 |
(1) アルカリ分
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| けい酸質肥料 |
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| 苦土肥料 |
農林水産大臣の指定する有効苦土 |
| マンガン質肥料 |
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| ほう素質肥料 |
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| 微量要素複合肥料 |
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一 農業協同組合連合会
二 地区たばこ耕作組合
三 たばこ耕作組合連合会
第一条の四 法第六条第二項( 法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、二万千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、一万九千三百円)とする。
2 法第十二条第五項( 法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、八千百円(情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、六千四百円)とする。
四 法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定配合肥料であつて販売業者の所有するもの
第三条 法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称)
三 肥料の所在地
四 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量( 法第四条第一項第三号に掲げる肥料にあつては、事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量)
五 譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量( 法第四条第一項第三号に掲げる肥料にあつては、譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量)
六 事故の概要
第四条 都道府県知事は、 法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
一 許可番号及び許可年月日
二 氏名又は名称及び住所
三 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定配合肥料の場合には肥料の名称)
四 譲渡許可数量
第五条 都道府県知事は、 法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
一 事故肥料成分票という文字
二 肥料の名称
四 事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
五 許可の年月日及び許可番号
2 前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。
一 たい肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
二 動物の排せつ物
一 尿素
二 石灰窒素
四 過りん酸石灰
五 重過りん酸石灰
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