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肥料の品質の確保等に関する法律施行令

昭和25年 6月20日 政令第198号

改正 昭和29年 5月18日 政令第104号
昭和31年10月 1日 政令第308号
昭和35年11月14日 政令第286号
昭和36年10月30日 政令第332号
昭和37年12月25日 政令第457号
昭和38年11月30日 政令第371号
昭和39年11月17日 政令第351号
昭和40年11月 1日 政令第345号
昭和47年11月 1日 政令第393号
昭和53年 7月 5日 政令第282号
昭和53年10月17日 政令第353号
昭和59年 1月31日 政令第 5号
昭和62年 3月25日 政令第 60号
平成元年 3月22日 政令第 58号
平成 3年 3月19日 政令第 40号
平成 6年 3月24日 政令第 73号
平成 9年 3月26日 政令第 76号
平成12年 3月24日 政令第 96号
平成12年 6月 7日 政令第310号
平成12年 8月 4日 政令第404号
平成15年 6月20日 政令第269号
平成16年 3月17日 政令第 37号
平成18年 3月23日 政令第 51号
平成27年11月26日 政令第392号
平成28年 3月24日 政令第 73号
令和元年12月15日 政令第183号
令和 2年 8月 5日 政令第236号
令和 2年10月14日 政令第308号

 (施行期日)
第一条 肥料取締法の施行の期日は、昭和二十五年六月二十日とする。
 (都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)
第二条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
一 農業協同組合連合会
二 地区たばこ耕作組合
三 たばこ耕作組合連合会
 (手数料)
第三条 法第六条第二項法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三万八千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、三万二千八百円)とする。
 法第十二条第五項法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、八千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、五千七百円)とする。
 (都道府県知事の許可する事故肥料)
第四条 法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
一 法第四条第一項第七号又は第三項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
二 法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第四項本文第五条又は第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの
三 法第十六条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料
四 法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて販売業者の所有するもの
 (事故肥料の譲渡許可の申請)
第五条 法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
三 肥料の所在地
四 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。)
五 譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第十七条第一項第三号農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)
六 事故の概要
 (事故肥料譲渡許可証)
第六条 都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
一 許可番号及び許可年月日
二 氏名又は名称及び住所
三 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
四 譲渡許可数量
 (事故肥料成分票の添付命令)
第七条 都道府県知事は、法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
一 事故肥料成分票という文字
二 肥料の名称
三 主成分の含有量(法第四条第一項第三号並びに第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、法第十七条第一項第三号農林水産大臣が定める主成分の含有量)
四 事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
五 許可の年月日及び許可番号
 前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。
 (表示の基準を定めるべき特殊肥料)
第八条 法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。
一 堆肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
二 動物の排せつ物
三 専ら特殊肥料が原料として配合される肥料
 (異物の混入が認められる普通肥料の種類)
第九条 法第二十五条第一号法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
一 尿素
二 石灰窒素
三 尿素を含有する肥料(複合肥料(窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を主成分として保証する肥料をいう。第六号において同じ)を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
四 過りん酸石灰
五 重過りん酸石灰
六 複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
七 石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
八 微量要素複合肥料(マンガン及びほう素を主成分として保証する肥料をいう。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
 (行政不服審査法施行令の準用)
第十条 法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

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