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ジビエでペットフードを製造するみなさまへ

● ジビエでペットフードを製造する場合は、ペットフード安全法に則り、届出、帳簿の備付け、表示の基準、成分規格等を遵守する必要があります。

● ペットフード安全法以外で注意すべき点として、BSEの発生を防止する観点から、牛、豚、シカ、イノシシなどの動物の骨や肉を粉状にしたもの(肉骨粉、肉粉、血粉、皮粉など)をペットフードとして製造、販売することは、原則として禁止されています。

● ただし、一定の要件を満たす場合に限り製造が認められていますので、以下をご参照ください。

(1) ジビエでペットフード用の肉骨粉や肉粉を製造し、他のペットフード製造事業者へ出荷する方は、こちらを参照してください。
  なお、シカで肉骨粉等を製造し、他のペットフード製造事業者へ出荷することはできません。

(2) ジビエでジャーキーや総合栄養食などのペットフードの製造を検討されている方は、製造上守っていただきたい事項をご案内しますので、製造工程等の資料をご準備の上、事前にこちらまでご相談ください。

● 野生獣肉を使ってペットフードを製造する際には、ペットフード安全法を守りましょう。
 製造等に関してはこちら(外部リンク)をご覧ください。

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