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有機畜産物・有機飼料に関するQ&A

最終更新日:

質問

有機畜産物

【有機畜産物に関するQ&A】

有機飼料

【有機飼料に関するQ&A】

回答

リンク先はこちらです。↓
有機JAS関連の主なリンク先一覧(農林水産省ホームページ)

有機畜産物

【有機畜産物に関するQ&A】

1.

有機畜産物の日本農林規格の対象となる家畜、家きんは何ですか。水牛は対象となりますか。

「有機畜産物の日本農林規格」第3条に規定する「家畜」は、牛、馬、めん羊、山羊及び豚、「家きん」は、鶏、うずら、だちょう、あひる及びかも(かもにおいては、あひるとの交雑種を含む。)となっています。同規格において、水牛は牛に含まれ対象となります。(なお、から、七面鳥も有機畜産物の対象となります。)

  • 参考:有機畜産物の日本農林規格 第3条「有機畜産物」、「家畜」、「家きん」(農林水産省)

2.

海外から有機の食品を輸入し販売しています。農林水産省のホームページに掲載されている、有機畜産物指定農林物資化パンフレット「から有機の畜産食品にはJASマークが必要です!」を見ました。

  1. 新たに規制の対象となるのはどのようなものですか。
  2. 米国、カナダ、スイス及びオーストラリアの4カ国と日本との間で畜産物の有機同等性があるということですが、これらの国で生産され、これらの国の制度で認証された有機畜産物等を輸入した場合は、有機JASマークを貼ってよいということですか。EUは有機畜産物等の同等国ではないのでしょうか。
  3. 輸入業者は、有機JASマークのない有機表示を付した畜産物等について、具体的にいつまでに何をすればよいですか。輸入品を仕入れた販売店はどうですか。
  1. 以降、新たに有機の表示規制の対象になるのは、有機畜産物、有機畜産物加工食品、有機農畜産物加工食品です。具体的には、パンフレットの「対象となる畜産食品の例」にあるように、牛肉、卵等の畜産物、ハム、チーズ等の畜産物加工食品、チョコレート等の農畜産物加工食品です。
  2. 有機同等性のある4カ国から有機畜産物等を輸入しただけでは、有機JASマークを貼ることはできません。有機JASの認証輸入業者が①当該物資の輸出国が同等国であり、②当該物資が当該同等国の国内で生産及び格付され、③当該同等国の政府機関または準政府機関が発行した証明書又はその写しが添付されている場合に限り、外国制度で格付けされた指定農林物資(有機農産物、有機畜産物及び有機加工食品(有機農産物加工食品、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品))を輸入する場合に、格付の表示をすることができます。有機JASの認証輸入業者でない輸入者が有機JASマークを貼り付けることはできません。なお、EUは有機農産物等の同等国ですが、有機畜産物等の同等国ではありません。
  3. 輸入業者は、輸入した有機表示を付した有機畜産物等を、以降に、販売、販売の委託及び販売のための陳列をすることができません。以前に有機表示を付した有機畜産物等を仕入れた販売店は、以降でも、新たに有機の表示を付さなければ、有機表示を抹消せずに販売することができます。
  • 参考:有機畜産物指定農林物資化パンフレット(農林水産省)

有機飼料

【有機飼料に関するQ&A】

1.

貝殻のみを原材料として飼料を製造しています。

  1. この飼料を有機飼料として格付できますか。
  2. この飼料を購入した有機畜産物の生産行程管理者は、有機畜産物の飼料として使用できますか。
  1. 貝殻のみを原材料とした、有機原材料を使用していない飼料は、有機飼料として格付できません。
  2. 「有機畜産物の日本農林規格」第4条「飼料の給与」の基準により、有機畜産物の生産行程管理者は、天然物質または化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、ミネラルの補給を目的とする飼料を給与することができます。これに該当する場合は、貝殻のみを原材料として製造した飼料を有機畜産物の生産に使用することが可能です。
  • 参考:有機飼料の日本農林規格 第3条「有機飼料」(農林水産省)
  • 参考:有機畜産物の日本農林規格 第4条「飼料の給与」(農林水産省)

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