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有機農産物に関するQ&A

最終更新日:

質問

有機農産物

【格付】

【肥培管理等】

【有害動植物の防除】

【収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理】

【その他】

回答

リンク先はこちらです。↓
有機JAS関連の主なリンク先一覧(農林水産省ホームページ)

有機農産物

【格付】

1.

2年以上使用禁止資材が使用されていない休耕地において、有機的管理を開始してから1年未満のほ場に、は種又は植え付けた農産物を、有機的管理を開始してから1年以上経過した時点で収穫した場合、「転換期間中有機農産物」等と表示(格付)できますか。

登録認証機関から当該ほ場の認証を取得すれば転換期間中有機農産物として「転換期間中有機農産物」等と表示(格付)できます。

なお、有機的管理を開始してから1年以上経過したほ場に、は種又は植え付けた農産物については、「有機農産物」等と表示(格付)できます。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条「ほ場」(農林水産省)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問9-9(国税庁・農林水産省 版)

2.

ニンニクの鱗茎を水耕栽培したニンニクの新芽は、有機農産物の日本農林規格の対象となりますか。

「有機農産物の日本農林規格」において、スプラウト類に使用できるのは種子のみと定められていますので、鱗茎を水耕栽培したニンニクの新芽は有機農産物の日本農林規格の対象とはなりません。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条「スプラウト類の栽培施設に使用する種子」(農林水産省)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問7-5(国税庁・農林水産省 版)

3.

スプラウト類の栽培方法は一般的に水耕栽培であると思われるが、有機農産物の日本農林規格では水耕栽培は認められていないのではないでしょうか。

の「有機農産物の日本農林規格」の改正により、水のみを与えて水耕栽培されたスプラウト類は有機JAS格付の対象となりました。ただし、液肥を与えたり人工照明を使用した水耕栽培は認められません。また、ほ場において栽培されたスプラウト類も引き続き格付することができます。どちらの場合もスプラウト類の栽培に使用する種子は、有機の種子でなければなりません。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条「ほ場に使用する種子又は苗等」、「スプラウト類の栽培施設に使用する種子」、「栽培場における栽培管理」(農林水産省)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問7-5及び問10-4(国税庁・農林水産省 版)

4.

きのこの菌床栽培について、建物内で床面をコンクリートで覆われた状態で栽培した場合でも、有機農産物として格付できますか。

きのこ類を土壌を用いずに栽培する場合、栽培場の床面がコンクリート等で覆われているかどうかにかかわらず、栽培方法が有機農産物の日本農林規格の基準に適合していれば、格付することができます。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条「栽培場」(農林水産省)
  • 参考:開催 日本農林規格調査会資料 資料5 パブリックコメント等の結果

【肥培管理等】

5.

当社の扱う肥料を有機農産物の生産農家に販売したいと考えていますが、有機農産物の生産に使用できるかを具体的にどのように判断したらよいでしょうか。

「有機農産物の日本農林規格」別表1に適合していることを、農林水産省のホームページに示している「有機農産物のJAS資材評価手順書」等を参考に確認してください。なお、JASへの適合の可否については、生産農家が肥料の製造業者より入手した書類により確認しますので、肥料の原材料や製造工程等を示す書類を提供願います。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 別表1(農林水産省)
  • 参考:有機農産物のJAS資材評価手順書(農林水産省 版)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問35-5(国税庁・農林水産省 版)

6.

有機農産物の生産に使用できる肥料(たい肥など)について、国で統一的に使用できる商品を整理している一覧表はありますか。

「有機農産物の日本農林規格」別表1に適合していることを、農林水産省のホームページに示している「有機農産物のJAS資材評価手順書」等を参考に確認してください。なお、この一定の要件を満たす資材評価機関が資材の評価を行い、有機JASに適合するものとして公表されたリストに掲載された肥料等は、全ての有機JAS認証業者が使用することができます。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 別表1(農林水産省)
  • 参考:有機農産物のJAS資材評価手順書(農林水産省 版)
  • 参考:有機資材リスト掲載一覧表(農林水産省)

7.

有機JAS制度の中で、「資材(土壌改良資材、肥料等)」が有機農産物の生産に使用できる製品であると「認定」を行う制度はありますか。

農業資材を「有機適合品」として認定する制度はありません。

  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問35-1(国税庁・農林水産省 版)

8.

有機JAS認証を受けたほ場(畑)に「もみがら」を投入できますか。もみがらは、自家製及びライスセンターから入手し、農産物収穫後に畑にすき込みます。

有機農産物の肥培管理の原則は、当該ほ場で生産された農産物の残さに由来する堆肥の施用又は当該ほ場若しくはその周辺に生息・生育する生物の機能を活用した方法となっていますが、それだけでは十分でない場合は、「有機農産物の日本農林規格」の別表1の肥料及び土壌改良資材が使用できることになっています。もみがらは、別表1「植物及びその残さ由来の資材」に該当するので、収穫後の工程において化学的に合成された物質が添加されていないものであれば使用可能ですが、使用にあたっては上記の条件を満たしているか、十分ご検討願います。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条「ほ場における肥培管理」及び別表1(農林水産省)

9.

有機認証ほ場において、

  1. 雑草予防等のために、稲わら又はもみ殻をマルチの効果を目的として使用する場合(腐植後はほ場にすき込む)、稲わら又はもみ殻は、有機認証ほ場で栽培された稲由来である必要がありますか。
  2. また、稲わら又はもみ殻を最初から土壌改良目的でほ場に散布・すき込む場合はどうですか。
  1. 稲わら又はもみ殻をマルチの効果を目的として使用する場合は、有機農産物の生産の方法についての基準の「一般管理」として判断することになりますので、使用禁止資材が添加されていないことが確認されていれば、慣行栽培の稲由来の稲わらやもみ殻も使用できます。
  2. 腐植後のすき込み及び土壌改良目的での散布・すき込みについては、「ほ場における肥培管理」に該当し、当該ほ場において生産された農産物の残渣に由来する堆肥等を利用した方法のみによっては 生産力の維持増進を図ることが困難な場合は、「有機農産物の日本農林規格」別表1の資材の利用が可能となっています。稲わら及びもみ殻は「植物及びその残さ由来の資材」に該当しますので、慣行栽培の稲由来のものでも使用できます。
  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条「一般管理」、「ほ場における肥培管理」及び別表1(農林水産省)

10.

木酢液は、有機農産物の生産に使用できますか。

木酢液は、「有機農産物の日本農林規格」別表1「肥料及び土壌改良材」の「その他の肥料及び土壌改良資材」に該当するかどうかを検討し、使用の可否を判断することになります。しかしながら、別表2「農薬」には掲載されていないため、農薬として使用することはできません。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 別表1及び別表2(農林水産省)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問16-13(国税庁・農林水産省 版)

11.

「有機農産物の日本農林規格」別表1「肥料及び土壌改良資材」のメタン発酵消化液では、汚泥肥料を除くとありますが、汚泥肥料は有機農産物の生産に使用できないということですか。

肥料の品質の確保等に関する法律上、メタン発酵消化液には、汚泥肥料に分類されるものと堆肥に分類されるものがあります。別表1のメタン発酵消化液には汚泥肥料を含まないこととされていますので、堆肥に分類されるメタン発酵消化液としては使用可能です。

一方、食品工場、繊維工場、と畜場又は水産加工場から活性汚泥法等により排出される汚泥(天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものに限る。)を原料とした汚泥肥料であれば、別表1「食品工場又は繊維工場からの農畜水産物由来の資材」又は「と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材」として有機農産物の生産に使用可能です。この場合、汚泥がすべて天然物資又は天然物資に由来するものでなければなりません。

通常、活性汚泥法で処理された汚泥肥料には、化学物質である凝集剤が含まれているため、汚泥肥料の多くは有機農産物の生産に使用できないと考えられます。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 別表1(農林水産省)
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問16-14(国税庁・農林水産省 版)
  • 参考:有機農産物のJAS資材評価手順書(農林水産省 版)

12.

有機JASでは性フェロモン剤の使用が認められていますが、農薬取締法に基づく農薬登録がされていれば、どれでも使用することができるのですか。

農薬登録されている性フェロモン剤には、性フェロモン成分の他に殺虫成分を混合しているものがあります。そのため、性フェロモンの機能のみの薬剤は認められますが、他成分との混合薬剤は有機JASでは使用することができません。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条「ほ場又は栽培場における有害動植物の防除」及び別表2(農林水産省)

13.

海外から輸入した肥料のグアノを有機農産物の栽培に使用したいと考えています。「有機農産物の日本農林規格」の別表1でグアノは使用できる資材(肥料)として掲げられているので、無条件で使用できると判断できますか。

「有機農産物の日本農林規格」に定められている「ほ場における肥培管理」の原則による方法だけでは、農地の生産力の維持増進を図ることができない場合にあっては、「有機農産物の日本農林規格」別表1の資材の利用が可能となっています。

別表1においてグアノが掲げられており、その基準は記載されていませんが、これはグアノの性質上、天然物質に由来するものであるためです。しかしながら、グアノの製造工程において化学的物質の添加がないこと等を肥料販売者等に製造工程図等の書面でもって確実に確認することが必要です。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条「ほ場における肥培管理」及び別表1(農林水産省)
  • 参考:有機農産物のJAS資材評価手順書(農林水産省 版)

14.

動物の排泄物に凝集促進材を混合したものを原料とする肥料は肥料の品質の確保等に関する法律に基づく農林水産大臣等の登録を要する普通肥料でしたが、都道府県知事への届出制の特殊肥料に移行する改正が行われたと聞きました。このことにより、有機農産物に使用可能な肥料となると考えてよいでしょうか。

動物の排泄物に凝集促進材を混合したものを原料とする肥料は普通肥料から特殊肥料へ変更されましたが、これは肥料の品質の確保に関する法律上の区分の変更であり、JAS法の「有機農産物の日本農林規格」で定める有機農産物に使用可能な肥料に変更はありません。

同規格では、製造工程で化学的に合成された物質が添加された肥料等は使用できないとされていることから、凝集促進材を使用した当該肥料は特殊肥料に分類されたことには関わりなく、原則として有機農産物に使用できない肥料と考えられます。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条「ほ場における肥培管理」(農林水産省)
  • 参考:有機農産物のJAS資材評価手順書(農林水産省 版)

15.

牛由来の肉骨粉は、有機JASの肥料として使用できますか。

肥料が有機JASの基準を満たしているかどうかは、肥料の原材料及び製造工程を確認して、「有機農産物の日本農林規格」別表1や「有機農産物のJAS資材評価手順書」等を基に、使用する認証事業者自身で判断することになります。なお、FAMICでは、個別の肥料について有機JASでの使用の可否を判断していません。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 別表1(農林水産省)
  • 参考:有機農産物のJAS資材評価手順書(農林水産省 版)

【有害動植物の防除】

16.

有機農産物の生産者から特定農薬(次亜塩素酸水等)の有機JAS適合資材証明書の発行を求められたが、当該特定農薬の認証取得方法について教えてください。2024-03-25 更新

有機JAS制度においては、肥料、農薬等の適合資材に関する認証制度はありません。一方、有機農産物の生産者が肥料、農薬等の資材を使用する場合は、事前に資材の有機農産物の日本農林規格への適合性を評価するため、有機農産物のJAS資材評価手順書「3 資材の適合性評価」に基づき、資材メーカー等から資材の情報(原材料、製造工程)(根拠書類)を入手する必要があります。そのため、生産者や登録認証機関から資材の情報を求められた場合にはご協力をお願いします。たとえば、有機農産物の日本農林規格 別表2 農薬の次亜塩素酸水の適合性評価のポイントは、有機農産物のJAS資材評価手順書「5 別表2の農薬の評価」及び「2.7 特定防除資材(重曹、食酢、次亜塩素酸水)」に記載されています。有機農産物の日本農林規格 別表2に記載された次亜塩素酸水は特定農薬(特定防除資材)であるため、特定農薬の基準である塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものでなければなりません。情報を求められた場合は、そのことがわかる情報の提示をお願いします。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 別表2(農林水産省)
  • 参考:有機農産物のJAS資材評価手順書(農林水産省 令和6年1月版)

【収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理】

17.

輸入した有機JASマークの付いたバナナやキウイフルーツを倉庫に保管して、エチレンガスで追熟加工して販売する場合、有機JASの認証が必要ですか。

有機JASマークが付されたバナナやキウイフルーツを小分けせずに仕入れた状態で販売する場合であっても、エチレンで追熟する行為は「有機農産物の日本農林規格」第4条の「収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理」の3(2)にあたりますので、「別表5調整用等資材」のエチレンで追熟を行うには有機農産物の小分け業者の認証を取得する必要があります。

  • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4 条、別表5(農林水産省)

【その他】

18.

アルコール製剤を、有機菌床きのこ栽培の以下の工程の消毒等に使用することを考えています。2024-03-25 更新

  1. 菌床きのこ栽培用ビニールハウス内の栽培棚の消毒に使用できますか。消毒は菌床搬入前に行うため農産品に付着することはありません。
  2. 菌床きのこの収穫後の石突き部分などの非可食部のカット用ハサミやその作業を行うテーブル、作業時の容器に使用することはできますか。
  3. 作業前の作業者の手消毒に使用できますか。

  1. 菌床栽培の栽培場において菌床を入れるまでの間に別表に定められていない当該アルコール製剤を使用する場合、その後この栽培場で栽培するきのこを汚染することがなければ、当該アルコール製剤を使用することは可能です。有機農産物の日本農林規格第4条「栽培場」及び同条「一般管理」の基準を併せて確認してください。
  2. 及び (3)
    「有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A(問15-2)」に記載のとおり、機械・器具等の洗浄剤については特に定めていませんが、洗浄剤等の使用後はよく水で洗浄するなど、有機農産物を汚染しないよう配慮する必要があります。なお、有機農産物のJASの認証事業者が当該アルコール製剤を使用するにあたっては、事前に認証機関にご相談ください。
    • 参考:有機農産物の日本農林規格 第4条(農林水産省)
    • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問15-2(国税庁・農林水産省 令和5年12月版)
    • 参考:有機農産物 検査認証制度ハンドブック 2.7 一般管理(農林水産省 令和3年8月)

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