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有機藻類・その他のQ&A

最終更新日:

質問

その他

【格付】

【「有機」の表示等】

【その他】

有機藻類

【有機藻類】

回答

リンク先はこちらです。↓
有機JAS関連の主なリンク先一覧(農林水産省ホームページ)

その他

【格付】

1.

イタリアで有機の認証を受けているラックスハムを輸入します。

  1. 有機JAS制度に基づく認証輸入業者は有機JASマークを付すことはできますか。
  2. 有機JASマークを付することなく、イタリアの有機認証商品であることを商品に表示できますか。
  1. の日本農林規格等に関する法律施行令の改正により、有機畜産物及び有機畜産物を原材料に含む有機加工食品も指定農林物資に指定されました。このため、有機同等性承認国の米国、カナダ、スイス及び豪州の有機認証を受けているハム等の有機畜産物加工食品も、輸入時に同等性を利用して認証輸入業者が有機JASマークを付すことが可能です。
    一方、イタリアを含むEU加盟国は、有機農産物及び有機農産物加工食品の同等性を有する国ですが、有機畜産物及び有機畜産物加工食品の同等性は認められていませんので、認証輸入業者は有機JASマークを付すことができません。
  2. (1)のとおり、お問い合わせの商品は指定農林物資に該当するため、有機やオーガニックといった表示には有機JASマークを付す必要があります。
  • 参考:日本農林規格等に関する法律施行令 第18条 (総務省 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
  • 参考:日本農林規格等に関する法律施行規則 第37条 (総務省 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問2-4及び問34-1(国税庁・農林水産省 版)
  • 参考:カナダ、スイス、オーストラリアと有機畜産物等に関する輸出入の条件に合意しました(農林水産省プレスリリース
  • 参考:米国と有機畜産物等に関する輸出入の条件に合意しました(農林水産省プレスリリース

2.

ケニアでアボカドから油脂(アボカドバター)を抽出し、フランスで容器に充填して、EU基準により有機の認証を得たものを、認証輸入業者が輸入して有機JASマークを貼付することはできますか。

EUの有機認証をもって認証輸入業者が有機JASマークを貼付することができるのは、その製品の製造国が日本の有機認証制度と同等の制度を有すると日本が認めた国(同等国)である場合です。お問い合わせの商品は、ケニア(非同等国)で製造され、フランス(同等国)で充填のみされたものなので有機JASマークは貼付することはできません。

  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問5-4(国税庁・農林水産省 版)

3.

中国産有機大豆と国産有機米を使用した有機みそを国内で製造しています。

  1. このみそをEU加盟国に「organic」と表示して輸出することはできますか。
  2. このみそを米国に「organic」と表示して輸出することはできますか。
  1. 有機加工食品の日本農林規格に適合する有機みそをEU加盟国へ「organic」等と表示して輸出するためには、みその原材料が①日本産の原材料であること、又は②日本の有機JAS制度と同等の水準にあると認められる有機認証制度を有する国(EU加盟国、米国、カナダ、豪州、ニュージーランド、スイス、アルゼンチン、英国、台湾)産の原材料であることが必要です。このため、中国産有機大豆を使用したみそに「organic」と表示して輸出することはできません。
  2. 有機加工食品の日本農林規格に適合する有機みそを米国へ「organic」等と表示して輸出するためには、みそが日本で生産、加工、包装され、有機JASマークが付されていれば、可能です。米国への輸出に当たっては、原材料の原産国制限はありません。なお、米国へ輸出する際は、USDAの表示要件(USDA有機マークの適正使用を含む。)を全て満たしている必要があり、輸出時に有機JAS登録認証機関の署名付きNOP輸出証明書を添付する必要があります。
  • 参考:日本とEUの有機同等性について(農林水産省 版)
  • 参考:有機JAS制度に基づく有機食品の輸出入方法等の変更について(農林水産省プレスリリース
  • 参考:同等性を利用した有機製品の対米輸出入に関するQ&A Q4及びQ13(農林水産省 版)
  • 参考:(Q&A参考資料)同等性を利用した輸出入について(農林水産省)

4.

有機緑茶をEU向けに輸出しようと考えているが、認証を受けている登録認証機関が証明書発行機関となっていない場合、どうすればよいか。

EU加盟諸国、スイス連邦及び英国への輸出に際しては証明書を発行できる登録認証機関が定められております。また、当該事業者を認証している機関のみが証明書を発行する制度となっているため、現在認証を受けている登録認証機関が証明書発行機関となっていない場合は証明書を入手できません。

以上のことから、有機JAS製品をEU等に輸出する場合は、まず初めに登録認証機関がEU等の証明書発行機関に指定されていることをご確認ください。

  • 参考:有機農産物等の輸出に係る証明書を発行できる登録認証機関一覧(農林水産省 版)

【「有機」の表示等】

5.

段ボール箱で納品された有機農産物を店頭(又はバックヤード)で袋詰めして販売する場合、有機農産物の小分け業者の認証を受ける必要がありますか。なお、小分けする袋には「有機」の名称を表示せず、「有機JASマーク」も貼付せず、有機JASマークが貼付してある元の段ボール箱の有機JASマークを切り取って小分けした袋の近くに掲示して販売します。

  1. 有機農産物をバックヤード等で小分けするに当たり、有機農産物以外の農産物と混合を防止するなどの措置がとられている場合において、小分けした有機農産物に近接した場所に小分け前の包材等の有機JASマークを掲示して販売する場合には、認証小分け業者になる必要はありません。ただし、この場合は、小分けした有機農産物を入れた容器・包装上に「有機」、「オーガニック」等の表示はできません。
  2. 一方、小分けした有機農産物を入れた容器・包装上に①「有機」、「オーガニック」等の表示や②有機JASマークの表示をする場合は、認証小分け業者になる必要があります。
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問4-2(国税庁・農林水産省 版)

6.

有機JASマークが付された段ボール箱で納品された有機農産物をスーパーの地場野菜コーナーでかご盛りで販売します。ポップなどには「有機野菜」と記載していますが、有機JASマークは掲示していません。この表示は問題ありませんか。

有機農産物を販売するにあたり、「有機」等の表示と「有機JASマーク」の掲示は一体的に行う必要があります。有機農産物を有機農産物以外の農産物と区分した上で、当該有機農産物の元の段ボール箱から有機JASマークを切り取るなどして、当該有機農産物に近接した場所に掲示し、ポップなどに「有機」等と表示してください。

  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問4-2(国税庁・農林水産省 版)

7.

  1. 有機JASマークの付いていない農産物に有機と表示できないのは承知していますが、この規制は業者間取引においても当てはまるのですか。
  2. 輸入農産物が有機JASを満たしているかどうかは、どうすれば確認できますか。
  1. 有機農産物を販売するにあたり、有機等の表示をするには、有機JASマークが貼付されている必要がありますので、業者間取引においても、有機JASマークの付いていない農産物に有機と表示することはできません。
  2. 輸入農産物についても、有機JASマークが付されているものでなければ、有機等の表示はできませんので、有機JASマークの有無を確認してください。
  • 参考:日本農林規格等に関する法律 第63条(総務省 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
  • 参考:日本農林規格等に関する法律施行令 第18条(総務省 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問6-1(国税庁・農林水産省 版)

8.

農産物の直売場で、各農家が栽培した野菜や米などの生鮮食品を販売しています。有機肥料を使用して栽培した農産物(有機JASマークなし)に「有機栽培」等と表示して販売したいと考えていますが問題ないでしょうか。

有機JASマークを貼付した農産物以外は、「有機栽培」や「有機農産物」等の表示はできません。「肥料は有機質肥料を使用しました。」等の栽培方法の過程を強調する表示は可能です。ただし、有機質肥料使用という表示をことさら強調することにより農産物自体が有機的な方法により生産されたものと誤解を招くような表示が行われている場合には、JAS法の表示規制に抵触するおそれがあります。

  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問34-1(国税庁・農林水産省 版)

9.

小分け認証を持っていない事業者がJASマークのついた有機農産物を詰め合わせ梱包したものに「有機野菜セット」と表示して販売することは可能ですか。

  1. 通信販売のように、消費者が注文時に有機農産物であることを確認し購入した「有機JASマークのついた有機農産物」を、販売者が消費者へ輸送するための梱包に中身が有機農産物であることを示すために「有機野菜セット」と記載することは可能です。
  2. 一方店舗等で「有機JASマークのついた有機農産物」を詰め合わせ販売する場合は、消費者が梱包内の有機農産物に付された有機JASマークを全て梱包の外から直接確認出来る場合に限り「有機野菜セット」と記載することが可能です。
  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問34-14(国税庁・農林水産省 版)

10.

EUで有機の認証を受けたはちみつを輸入し、商品名に「有機はちみつ」と表示し販売することは可能ですか。

「はちみつ」は、有機畜産物のJASの定義に当てはまらず、JAS法における指定農林物資に該当しないことから、JAS法による表示上の規制はありません。

なお、EUで有機の認証を受けているといった根拠をもって商品名に「有機はちみつ」と表示する場合は景品表示法上の優良誤認にあたらないか、各自治体又は消費者庁の担当窓口へご確認ください。

  • 参考:日本農林規格等に関する法律 第63条(総務省 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
  • 参考:日本農林規格等に関する法律施行令 第18条(総務省 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
  • 参考:有機畜産物の日本農林規格 第3条「有機畜産物」「家畜」「家きん」(農林水産省)

11.

有機JASマークが付されたきゅうりを原材料のひとつとした野菜サラダを販売します。この野菜サラダは有機農産物加工食品の格付を受けていませんが、「有機きゅうり使用」と表示することはできますか。

有機JASマークのついていない加工食品に「有機○○使用」と強調表示をする場合は、有機農産物加工食品と誤認されるような紛らわしい表示を付することはできません。今回の「有機きゅうり使用」の場合、野菜サラダが有機であるという誤認を与えるとは思われないため、表示は可能であると考えられます。

なお、この場合にきゅうりに占める有機きゅうりの使用割合が100%ではない場合には、使用割合表示が必要などの規定が食品表示法に基づく食品表示基準に定められているので、同基準に従って表示する必要があります。

詳しくは各自治体又は消費者庁の担当窓口にご相談ください。

  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問34-1(国税庁・農林水産省 版)
  • 参考:食品表示基準のQ&A 第2章 加工-55及び216(消費者庁食品表示企画課

12.

海外の有機認証品を輸入し販売します。有機JASマークはありませんが、海外の有機認証品であることを、製品のパッケージに記載してもよいですか。また、インターネットの広告に掲載してもよいですか。

海外の有機認証品であることを製品のパッケージに記載することは、有機農産物、有機畜産物、有機加工食品と誤認する紛らわしい表示となるためできません。インターネット上の広告等の広告宣伝物はJASの規制の対象外ですが、不当景品類及び不当表示防止法の規制の対象となる場合があります。

  • 参考:有機農産物、有機加工食品、有機畜産物及び有機飼料のJASのQ&A 問34-1、問34-8(国税庁・農林水産省 版)

【その他】

13.

「有機JAS認証」を紹介する冊子に、有機JASマークを掲載したいと考えております。有機JASマーク画像の提供をお願いします。2024-03-26 更新

有機JASマークの法的管理は農林水産省で行っています。有機JASマークを農林物資やその包装、容器、送り状等に表示する場合については厳しく制約を設けている一方で、それ以外(冊子への引用等)については特段の制約を設けておりません。有機JASマークを冊子等に使用する場合は、農林水産省ホームページの「JASマークの種類」に掲載しているマークを正しく記載し、農林水産省ホームページの「リンクについて・著作権」のページをご確認ください。

  • 参考:JASってどんな制度(農林水産省)>JASマークの種類
  • 参考:リンクについて・著作権(農林水産省)

14.

有機JASマークのついたドラム缶入りの商品を通関時に抜き取り検査します。サンプリングした後、対象品は当該ドラム缶のまま出荷するが、一旦開封することになりますので、認証小分け業者になって有機JASマークを再貼付することは必要ですか。

お問い合わせのドラム缶をあける行為は、輸入検疫のためのやむをえない行為であり、サンプリングによって薬剤の汚染や非有機のものとのコンタミがないような条件であれば、認証小分け業者になって有機JASマークを再貼付する必要はありません。有機の格付は維持されます。

15.

海外から仕入れた商品の有機JASマークの上部にマーク本体と同じような色でレジストレーションナンバー(企業に与えられる個別番号)が記載されていますが問題はないでしょうか。

JASマークは、「飲食料品及び油脂の格付の表示及び表示の方法(農林水産省告示第1182号)」に従い表示することになっています。同告示には、JASマーク周辺について記載等を制限する規定はありませんので、JASマークの上部にレジストレーションナンバーが記載されていても問題ありません。しかしながら、レジストレーションナンバーとされているものが、外国生産行程管理者等に係る認証で登録認証機関等が当該認証ごとに付す認証番号である場合は、同告示で認証機関名の下に認証番号を記載することが定められているので留意が必要です。

  • 参考:日本農林規格等に関する法律施行規則 第26条(総務省 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
  • 参考:有機食品の格付の表示の様式及び表示の方法(農林水産省)

16.

有機農産物、有機加工食品、有機畜産物の有機JASマークの下に認証機関名と認証番号を記載することとなっていますが、必ず記載しなければなりませんか。

有機農産物、有機加工食品、有機畜産物は有機JASマークの下に認証機関名、認証番号の記載が必要ですが、関係法令の規定により表示される事項により認証事業者を特定することができる場合、認証番号は記載を省略することができます。例えば、有機加工食品で、食品表示基準に基づいた製造者名等の表示から認証事業者を特定できる場合等です。

  • 参考:日本農林規格等に関する法律施行規則 第26条(総務省 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
  • 参考:有機食品の格付の表示の様式及び表示の方法(農林水産省)

17.

アメリカへ同等性格付で輸出する有機緑茶のパッケージに有機JASマークとUSDAオーガニックロゴを併記していますが、これを国内流通させることに問題はないですか。

輸出されない商品に認証を取得していない同等国の認証マークを記載することはできません。

なお、より、同等性を利用して輸出する有機JAS製品に同等国の有機認証マークを表示する場合は、外国格付表示業者の認証が必要になりました。

  • 参考:同等性を利用した有機製品の対米輸出入に関するQ&A Q3(農林水産省 版)

18.

中国から有機JASマークの表示のある干し芋を輸入し、輸入者である当社が表示責任者として国内で販売しているが、包材のデザイン変更を検討中である。

  1. 有機JASマークの「色」を変えたいが茶色でも良いか。
  2. 有機JASマークの包材への「貼付箇所」は決まっているか。
  3. 有機JASマークの下の認証機関名に「書体」の決まりはあるのか。

(1)(2)(3)共通。有機JASマークの表示は、「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法附属書D」に従って行ってください。「色の決まり」や「貼付位置」「書体」等の決まりはありません。認証事業者が背景の色と比較して分かりやすく、見やすい位置に表示することになるので、包材等の変更の際は、認証事業者や認証機関に相談してください。

  • 参考:日本農林規格等に関する法律施行規則 第26条(総務省 電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ])
  • 参考:飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法附属書D (農林水産省)

19.

当社は、有機大豆を仕入れて有機豆腐を製造・販売している。の「遺伝子組換え表示制度の改正」※に関連して、教えてほしい。
「分別生産流通管理済み」の表現が、「原料大豆に5%未満の混入を認めている」ように見えてしまうが、有機加工食品の一括表示欄の原材料欄に、「有機大豆(分別生産流通管理済み)」の記載はできるのか。

※本改正は、遺伝子組換えの【義務表示】の変更は無く、【任意表示】に関する表示方法の変更となります。これまでは、分別生産流通管理を実施した場合は「遺伝子組換えでない」等の表示が可能でしたが、改正により遺伝子組換えのものが混入していないと認められる場合にのみ「遺伝子組換えでない」等の表示が可能となり、これまでの分別生産流通管理を実施した場合は「分別生産流通管理済み」等と表示することが可能になります。

有機加工食品JASでは遺伝子組換え技術によって得られた原材料を使用できませんが、分別生産流通管理された有機原材料を使用し、有機食品の生産行程管理者が有機加工食品JASを満たした製品を製造し、有機JASマークを付すことは可能です。

JASの基準を満たした上で、原材料の表示として、“遺伝子組換えでない”、“分別生産流通管理済み”等のどちらの表示を行うかは、事業者(表示責任者)の選択によります。よって、「有機大豆(分別生産流通管理済み)」の記載は可能です。

  • 参考:知っていますか?遺伝子組換え表示制度(消費者庁)
  • 参考:有機加工食品の日本農林規格 第5条(農林水産省)

有機藻類

【有機藻類】

20.

から「有機藻類」日本農林規格が制定されたと聞いたので、情報収集している。

  1. 「有機藻類」規格の対象は「藻類」で良いか。
  2. 有機JASの表示として生鮮品や加工品に「有機○○」と表示できることになるのか。
  3. 有機JASマークについて「有機藻類の格付の表示の様式及び表示の方法」には「有機藻類」の文字がJASマークの上に記載されているが、この表示は必要か。
  1. 日本農林規格「有機藻類」(JAS 0018)3.1に「海水,汽水又は淡水で生産される藻類(植物プランクトンを含む。)」の記載どおりである。
  2. 「有機藻類」は生鮮食品のほか、乾燥、湯通し及び塩蔵等を含む調製が行われた加工食品も対象となり、生鮮の名称の表示は「有機藻類」「有機藻類○○」「有機○○」「オーガニック○○」等と、加工の名称の表示は「有機○○」「オーガニック○○」等と記載されます。
    なお、「有機加工食品JAS」に使用可能な有機原材料への有機藻類の追加に関する改正は、有機藻類の利用状況等をふまえ今後の検討になると思われます。
  3. 「有機藻類の格付の表示の様式及び表示の方法」2 格付の表示の様式のとおり「有機藻類」の表示は必要です。
  • 参考:日本農林規格「有機藻類」(JAS 0018)、有機藻類の格付の表示の様式及び表示の方法(農林水産省)

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