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企業相談事例集(有機JAS規格)

有機加工食品に関するQ&A

Q1

有機豆腐にグリセリン脂肪酸エステルを消泡剤として使用できますか。

Q2

有機JASマークのついたドラム缶入りの商品を通関時に抜き取り検査します。サンプリングした後、対象品は当該ドラム缶のまま出荷するが、一旦開封することになりますので、認定小分け業者になって有機JASマークを再貼付することは必要ですか。

Q3

有機ごまを原料に使用したごまだれ調味液の原材料名に「有機ごま」と記載できますか。

Q4

イタリアで有機の認証を受けているラックスハムを輸入します。
(1)有機JAS制度に基づく認定輸入業者は有機JASマークを付すことはできますか。
(2)一括表示に「有機豚肉」とかけますか。

Q5

有機青汁の顆粒を製造するにあたって、粉末にアルコール(エタノール)を添加し造粒します。その後乾燥するので、この添加したアルコールは、最終製品には残留しません。有機JAS規格では、このアルコールは有機以外の原材料として配合割合の計算に入れる必要がありますか。

Q6

有機JASの認定を受けたもち米を使用して、もちを製造します。
(1)商品名を「○○もち」(有機もち米使用100%)と表示して良いですか。
(2)同商品をチラシ表示する際に、「有機もち米使用100%」と表示しても良いですか。このもちは有機加工食品の格付を受けていません。

Q7

製造国で有機の認定を受けたが、有機JASの格付をしていない濃縮果汁を業務用として輸入します。輸入後も有機JASの格付は行いません。この場合、容器に「有機果汁」と表示することは可能ですか。規格書には有機JASの格付を受けていないことを明記します。

Q8

有機コーヒー豆(粉)の容器としてバイオマスプラスチックを使用することを考えています。この容器には原材料として遺伝子組換えとうもろこしが使用されていますが使用できますか。

回答

Q1
問  有機豆腐にグリセリン脂肪酸エステルを消泡剤として使用できますか。
答
 有機加工食品に使用できる食品添加物は、加工助剤も含めて有機加工食品の日本農林規格別表1に掲載されているもの(組換えDNA技術を用いて製造されたものを除く。)のみとなっています。グリセリン脂肪酸エステルは同別表1に記載されていないため、使用することはできません。

参考:有機加工食品の日本農林規格第4条「原材料(加工助剤を含む。)」
    及び別表1(農林水産省)
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_kikaku_b.pdf[PDF:32KB]
参考:有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問115(農林水産省)
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_1007qa.pdf[PDF:639KB]

Q2
問  有機JASマークのついたドラム缶入りの商品を通関時に抜き取り検査します。サンプリングした後、対象品は当該ドラム缶のまま出荷するが、一旦開封することになりますので、認定小分け業者になって有機JASマークを再貼付することは必要ですか
答
 今回のドラム缶をあける行為は、輸入検疫のためのやむをえない行為であり、サンプリングによって薬剤の汚染や非有機のものとのコンタミがないような条件であれば、認定小分け業者になって有機JASマークを再貼付する必要ありません。有機の格付は維持されます。ただし、一度開封したものであることが分かるように識別して流通すべきです。

参考:有機加工食品の日本農林規格第4条「製造、加工、包装、保管その他の工程
    に係る管理」(農林水産省)
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_kikaku_b.pdf[PDF:32KB]

Q3
問  有機ごまを原料に使用したごまだれ調味液の原材料名に「有機ごま」と記載できますか。
答  「有機丸丸使用」等の表示ができるのは、有機JASマークが付された有機農産物又は有機農産物加工食品を直接原材料として使用する場合に限ります。今回は、有機ごまを直接使用しているので、原材料名に「有機ごま」と記載できます。有機農産物を使用した旨を表示する場合は、特色のある原材料に該当しますので、原料に占める有機農産物の使用割合が100%の場合を除き、使用割合を明示する必要があります。
参考:有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問139及び問150
    (農林水産省)
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_1007qa.pdf[PDF:639KB]
参考:加工食品品質表示基準改正(わかりやすい表示方法等)に関するQ&A問25、
    問29〜31及び問36
    http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_g.pdf[PDF:216KB]

Q4
問  イタリアで有機の認証を受けているラックスハムを輸入します。
(1)有機JAS制度に基づく認定輸入業者は有機JASマークを付すことはできますか。
(2)イタリアの有機認証商品であることをかけますか。
答
 (1)今回の商品は、畜産物加工食品に該当するので、指定農林物資(有機農産物及び有機農産物加工食品)ではありません。このため、輸入時に認定輸入業者は有機JASマークを付すことはできません。
 (2)今回の商品は指定農林物資ではないので、根拠に基づいて商品表面などに海外有機のものである旨など記載することは可能です。

参考:有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問28及び問37
    (農林水産省)
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_1007qa.pdf[PDF:639KB]

Q5
問  有機青汁の顆粒を製造するにあたって、粉末にアルコール(エタノール)を添加し造粒します。その後乾燥するので、この添加したアルコールは、最終製品には残留しません。有機JAS規格では、このアルコールは有機以外の原材料として配合割合の計算に入れる必要がありますか。
答
 造粒工程で使用するアルコール(エタノール)は、最終製品に全く残らないのであれば、食品添加物の加工助剤に該当するので、原材料の配合割合の計算に入れる必要はありません。

参考:有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問110及び問122
    (農林水産省)
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_1007qa.pdf[PDF:639KB]

Q6
問  有機JASの認定を受けたもち米を使用して、もちを製造します。
(1)商品名を「○○もち」(有機もち米使用100%)と表示して良いですか。
(2)同商品をチラシ表示する際に、「有機もち米使用100%」と表示しても良いですか。このもちは有機加工食品の格付を受けていません。
答
 (1)事実であれば、特色のある原材料等の表示により、「○○もち(有機もち米100%使用)」と表示することは可能です。使用割合が100%であれば、割合の表示を省略することができます。
 (2)チラシに事実に即して「有機もち米使用100%」と表示することは可能です。なお、もちが「有機加工食品」であると誤認されないよう注意して表示してください。

参考:有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A  問139
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_1007qa.pdf[PDF:639KB]
参考:加工食品品質表示基準第5条
    http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_02_090831.pdf[PDF:207KB]
参考:加工食品品質表示基準改正(わかりやすい表示等)に関するQ&A
    問23から26
    http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_g.pdf[PDF:215KB]

Q7
問  製造国で有機の認定を受けたが、有機JASの格付をしていない濃縮果汁を業務用として輸入します。輸入後も有機JASの格付は行いません。この場合、容器に「有機果汁」と表示することは可能ですか。規格書には有機JASの格付を受けていないことを明記します。
答
 業務用であっても、有機JASの格付を受けていない農産物加工食品に「有機」と表示することはできません。

参考:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 第19条の15
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO175.html
参考:有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A 問39
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_1007qa.pdf[PDF:639KB]

Q8
問  有機コーヒー豆(粉)の容器としてバイオマスプラスチックを使用することを考えています。この容器には原材料として遺伝子組換えとうもろこしが使用されていますが使用できますか。
答
 有機加工食品の日本農林規格は、使用する容器について規定していませんので、遺伝子組換えとうもろこしを原材料としていることをもって当該容器が使用できないことにはなりません。ただし、製造され、又は加工された食品が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染されないように管理しなければなりませんので、この条件を満たすものでなければなりません。

参考:有機加工食品の日本農林規格第4条「製造、加工、包装、保管その他の工程に
    係る管理 5」
    http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_kikaku_b.pdf[PDF:32KB]