開示請求及び開示実施に係る手数料について
開示請求手数料
- 書面による場合は、法人文書1件につき300円とする。
- 複写1枚の交付の場合は、10円とする。
複数の法人文書を1件の法人文書とみなす場合
1 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書の集合物)にまとめられた複数の法人文書
2 1のほかに、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
(具体例)
- 要請と応答に係るもの(例 申請書と通知書、諮問書と答申等)
- 訴訟、審判手続等における一事件に係るもの(例 一事件に係る判決、採決等と裁判所、審判機関への提出資料等)
- 参照の旨が記載されている場合の参照対象法人文書(例 概要・要約版と本文、本文と参考引用資料等)
- 通例必要とされる一連の手続に係るもの(例 調達手続における入札と落札、補助金交付における決定と実績報告、出張命令伺と出張報告書)
- 計画と実績に係る関係にあるもの(例 基本計画と実績報告書、実施計画と実施状況報告書等)
- 会議における決定ごとのその決定と議事録・提出資料
開示実施手数料:開示を受ける法人文書1件につき
- 基本額(以下の表の合算額)が300円までの場合 :無料
- 基本額(以下の表の合算額)が300円を超える場合:基本額 - 300円
※最初に開示を受けた日から30日以内に、更に開示を受ける場合
更に開示を受ける基本額 + 既に開示を求めた基本額 - 300円 = 開示実施手数料
閲覧の場合は、100枚まで100円、それ以降は、100枚を超えるごとに、プラス100円