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手続の流れ

1.文書の特定

どのような情報を請求したいのか、文書ファイル管理簿を利用して文書ファイルの確認をします。

実際に請求したい情報の文書ファイルを確認したら、電話(FAX、電子メール併用可)で相談のうえ、文書単位まで絞り込んで確認します。

必要とされる情報の文書の存在が確認されましたら、次の開示請求手続に進みます。

注)請求者が必要とされる情報は、情報公開手続を行わないと入手できないとは限りません。
既に一般に情報提供で公開されている情報の場合もあります。
そのような場合は手続を行わずに提供できますので、必ず事前に御相談願います。

2.開示請求手続(その1)

開示請求書に必要事項を記入し、開示請求手数料と併せて窓口に提出してください。

開示請求書は、文書一件(同一案件の一連文書)につき1枚となります。

3.開示請求手続(その2)

30日以内に開示・不開示の決定をし、請求者に通知します。

請求が大量にある等、30日以内に処理が完了しない場合などは、延長される場合があります。

開示・不開示の決定がなされた時点で、開示(不開示)決定通知書を送付します。

開示決定通知書が到着次第、同封の開示実施申出書で実施方法を申し出てください。

4.開示実施

ここまでの事務処理に基づき、文書の開示を行います。

開示の実施を行う場合、開示請求手数料とは別に開示実施手数料が必要となる場合があります。

文書閲覧後、閲覧した文書の写しが必要な場合は、別途申出が必要になるほか、更なる開示実施手数料が必要になる場合があります。

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