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手続の流れ

1.開示請求手続(その1)

開示請求書に必要事項を記入し、開示請求手数料と併せて窓口に提出してください。

開示請求書は、文書一件(同一案件の一連文書)につき1枚となります。

2.開示請求手続(その2)

30日以内に開示・不開示の決定をし、請求者に通知します。

請求が大量にある等、30日以内に処理が完了しない場合などは、延長される場合があります。

開示・不開示の決定がなされた時点で、開示(不開示)決定通知書を送付します。

開示決定通知書が到着次第、同封の開示実施申出書で実施方法を申し出てください。

3.開示実施

ここまでの事務処理に基づき、文書の開示を行います。

文書閲覧後、閲覧した文書の写しが必要な場合は、別途申出が必要になります。

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