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国家公務員倫理法に基づく公表事項

国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第2条第7項の規定に基づき、独立行政法人農林水産消費安全技術センターにおける本省課長補佐級以上の職員の範囲を次のとおり定めたので公表します。

1 本省課長補佐級以上の職員

  1. 独立行政法人農林水産消費安全技術センター職員給与規程 別表第1
    一般職員俸給表の職務の級 5級以上の職員

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