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JAS制度とは

JAS制度は、「日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)(JAS法)」に基づき、(1)品質の改善、(2)生産、販売その他の取扱いの合理化及び高度化、(3)取引の円滑化及び一般消費者の合理的な選択の機会の拡大を図るため、農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS)について、適切な認証及び試験等を実施する任意の制度であり、農林水産業及びその関連産業の健全な発展と一般消費者の利益の保護に寄与することを目的としています。

JASの対象

JAS法において、農林物資とは医薬品等を除く(1)飲食料品及び油脂、(2)農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資((1)に掲げるものを除く。)であって政令で定めるものをいい、これに該当するものであれば国内外のいずれで生産・製造されたかにかかわらず、JASの対象となります。

また、JASは大きく次の4つに分けられます。

  1. 農林物資そのものの品質、生産方法などについての基準を定めたもの
  2. 農林物資を取り扱う事業者等が遵守すべき基準を定めたもの
  3. 農林物資に関する試験方法を定めたもの
  4. その他農林水産省令で定められたもの

これらの規格に定められた基準を満たした製品や事業者は、JAS法に定められた手順に従った上で、該当するJASマーク又はJAS登録標章を使用することができます。

・標準化を目的として制定されたJASを満たすものに表示できるマーク

JASマーク

・有機JAS(有機農産物、有機加工食品、有機畜産物、有機飼料、有機藻類)を満たすものに表示できるマーク

有機JASマーク

・相当程度明確な特色があるJASを満たすものに表示できるマーク
特色のあることをわかりやすくし、認知度を高めるため、今まで使用していた3つのマークが新しいマークに統合されました。

特色JASマーク統合(旧)特色JASマーク統合(新)

・登録標章
平成29年度の法改正により対象となった試験方法のJASを満たして行われた試験の証明書に表示することができます。

試験方法JASの標章

① 農林物資そのものの品質、生産方法などについての基準を定めたもの

これに該当するJAS現在、76規格が定められています。これらの規格を満たした農林物資は、格付の表示としてJASマークを表示することができます。次のア~ウに分けられます。

  1. 品位、成分、性能その他の品質についての基準を定めたもの
    1. 飲食料品
    2. 木材又は竹材
    3. その他
  2. 生産行程についての基準を定めたもの
  3. 流通行程についての基準を定めたもの

② 農林物資を取り扱う事業者等が遵守すべき基準を定めたもの

平成29年の法改正により新たに制定できるようになったもので、農林物資の生産・取扱い方法や経営管理方法など、事業者に対する基準を対象としています。これらの規格を満たした事業者は、適合の表示として広告等にJASマークを表示することができます。現在、5規格が制定されています。

  • 有機料理を提供する飲食店等の管理方法
  • 青果市場の低温管理
  • 人工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理
  • ノングルテン米粉の製造工程管理
  • ベジタリアン又はヴィーガン料理を提供する飲食店等の管理方法

③ 農林物資に関する試験方法を定めたもの

平成29年の法改正により新たに制定できるようになったもので、現在、7規格が制定されています。規格に定められた試験方法を実行する能力があることを認められ、農林水産大臣の登録を受けた試験業者は、登録標章を試験証明書に表示することができます。

  • べにふうき緑茶中のメチル化カテキンの定量 — 高速液体クロマトグラフ法
  • ウンシュウミカン中のβ-クリプトキサンチンの定量 — 高速液体クロマトグラフ法
  • ほうれんそう中のルテインの定量 — 高速液体クロマトグラフ法
  • 生鮮トマト中のリコペンの定量 — 吸光光度法
  • きのこ(ぶなしめじ)中のオルニチンの定量 — 高速液体クロマトグラフ法
  • 魚類の鮮度(K値)試験方法 — 高速液体クロマトグラフ法
  • りんごジュース中のプロシアニジン類の定量 — 高速液体クロマトグラフ法

④ その他農林水産省令で定められたもの

平成29年の法改正により新たに制定できるようになったもので、農林物資、農林物資の取扱い又は試験等に関する用語を定めることができ、現在、1規格が制定されています。

  • 錦鯉 — 用語

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