飼料品質表示基準
第1 表示事項
飼料の品質につき表示すべき事項(以下「表示事項」という。)は、 別表のとおりとする。
第2 遵守事項
1 表示の方法
第1に規定する表示事項の表示に際しては、製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(1)飼料の名称
文字のみをもつて表示し、図形又は記号等を用いないこと。
(2)飼料の種類
ア 公定規格が定められている種類の飼料
イ ア以外の飼料
(イ)混合飼料にあつては、動物性たん白質混合飼料、動植物性たん白質混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料等そのものの特性又は製法が明らかとなる名称を用いること。
(ウ)配合飼料にあつては、公定規格の1の表の飼料の種類の項に掲げる名称に準ずること。
(3)製造(輸入)年月
次の例のいずれかにより記載すること。
ア 昭和51年10月
イ 51.10
ウ 1976.10
(4)栄養成分量等
粗たん白質、粗脂肪、カルシウム及びりんの成分量の最小量、粗繊維及び粗灰分の成分量の最大量、可消化養分総量及び代謝エネルギーの最小量並びに揮発性塩基性窒素の含有量の最大量は、次の例により記載すること。
ア 粗たん白質 15.0パーセント(又は%)以上
イ 粗脂肪 2.0パーセント(又は%)以上
ウ カルシウム 2.5パーセント(又は%)以上
エ りん 0.55パーセント(又は%)以上
オ 粗繊維 6.0パーセント(又は%)以下
カ 粗灰分 13.0パーセント(又は%)以下
キ 可消化養分総量(又はTDN) 68パーセント(又は%)以上
ク 代謝エネルギー(又はME) 1kg中2、600キロカロリー(又はKcal)以上
ケ 揮発性塩基性窒素 0.3パーセント(又は%)以下
(5)原材料名
ア 原材料名は、最も一般的な名称をもつて記載すること。
イ 混合飼料の原材料名は、配合割合の大きいものから順に記載すること。
ウ 配合飼料は、原材料の区分名を区分別配合割合の大きいものから順に、かつ、当該区分ごとに原材料名を配合割合の大きいものから順に記載すること。
ただし、原料事情等により使用しないことがある原材料で、かつ、その配合割合が3パーセント以内のものについては、その数が5を超えない範囲において、その旨を明記して、次に掲げる例により記載することができる。
| 原材料の区分
| 区分別配合割合
| 原材料名
|
穀類
そうこう類
植物性油かす類
動物質性飼料
その他
|
60%
10%
10%
10%
10%
|
とうもろこし、大麦(小麦)
ふすま、米ぬか、(麦ぬか)
大豆油かす、あまに油かす、
(なたね油かす)
魚粉、肉粉、(肉骨粉)
食塩、炭酸カルシウム、
(リン酸カルシウム)
|
(注)
1 原材料名は、配合割合の大きい順である。
2 ( )内の原材料は、原料事情等により使用しないことがある。 |
備考 飼料添加物は、「その他」の欄に記載することを要しない。
(6)配合割合
ア 混合飼料は、原材料名と併記して記載すること。
イ 配合飼料は、(5)のウの例により、区分別配合割合を記載すること。
2 飼料の種類及び原材料名の記載に際しては、商品名を用いてはならない。
3 製造業者は、第1の表示事項のうち、製造業者の住所と製造事業場の所在地が同一である場合には、製造事業場の所在地を表示しないことができる。
4 表示に用いる文字の色及びその大きさ等は、次に掲げるところによらなければならない。
(1)表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とすること。
(2)表示に用いる文字は、消費者の見やすい大きさ又は書体とすること。
5 表示事項の表示は、当該飼料又はその容器若しくは包装の見やすい箇所にしなければならない。
6 次に掲げる事項は、これを表示してはならない。
(1)第1に規定する表示事項の内容と矛盾する用語
(2)「完全」という用語
(3)栄養成分に関する虚偽又は誇大な宣伝
(4)その他内容物を誤認させるような文字、絵その他の表示
7 第1に規定する表示事項につき飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(5)、2の(5)、3の(3)、4の(5)又は5の(5)に基づく表示がなされている場合には、当該表示事項についての表示は要しない。
| 飼料 |
表示事項 |
1 単 体 飼 料 |
(1)大豆油かす |
一般表示事項
粗たん白質の成分量の最小量
粗繊維の成分量の最大量 |
(2)魚粉 |
一般表示事項
粗たん白質の成分量の最小量
粗灰分の成分量の最大量
揮発性塩基性窒素の含有量の最大量
(その含有量が0.3パーセントを超えるものに限る。) |
(3)フェザーミール |
一般表示事項
粗たん白質の成分量の最小量
粗灰分の成分量の最大量
揮発性塩基性窒素の含有量の最大量
(その含有量が0.6パーセントを超えるものに限る。) |
(4)肉骨粉 |
一般表示事項
粗たん白質の成分量の最小量
粗灰分の成分量の最大量 |
(5)肉粉 |
(4)に同じ。 |
(6)血粉 |
(4)に同じ。 |
| 2 配合飼料 |
一般表示事項
粗たん白質の成分量の最小量
粗脂肪の成分量の最小量
カルシウムの成分量の最小量
りんの成分量の最小量
粗繊維の成分量の最大量
粗灰分の成分量の最大量
可消化養分総量の最小量
(牛及び豚に使用されるものに限る。)
代謝エネルギーの最小量
(鶏に使用されるものに限る。)
原材料名
原材料の区分別配合割合 |
3 混 合 飼 料 |
(1)とうもろこしと魚粉又はフィッシュソリュブル吸着飼料とを混合したもの |
一般表示事項
粗たん白質の成分量の最小量
粗灰分の成分量の最大量
原材料名
原材料の配合割合 |
(2)フィッシュソリュブル吸着飼料 |
一般表示事項
粗たん白質の成分量の最小量
粗繊維の成分量の最大量
粗灰分の成分量の最大量
原材料名
原材料の配合割合
揮発性塩基性窒素の含有量の最大量
(その含有量が0.6%を超えるものに限る。) |
(3)糖蜜吸着飼料 |
一般表示事項
粗繊維の成分量の最大量
粗灰分の成分量の最大量
原材料名
原材料の配合割合 |
(4)1並びに(1)、(2)及び(3)に掲げる飼料の2種以上を混合したもの又はこれらの1種以上を混入した飼料であって、2に掲げる飼料以外のもの |
一般表示事項
粗たん白質の成分量の最小量
粗繊維の成分量の最大量
(植物質性のものが混入されているものに限る。)
粗灰分の成分量の最大量
原材料名
原材料の配合割合 |
(5)その他の混合飼料 |
一般表示事項
原材料名 |
備考
1 一般表示事項は、次のとおりとする。
(1)飼料の名称
(2)飼料の種類
(3)製造(輪人)年月
(4)製造(輪人)業者の氏名又は名称及び住所
(5)製造事業場の名称及び所在地(製造業者に限る。)
3 配合飼料の可消化養分総量及び代謝エネルギーのA)値は、公定規格の表の備考の2によるものとする。
4 「揮発性塩基性窒素」とは、水で振とう抽出した試料液を、弱アルカリ性で蒸解して得られる窒素をいう。
5 「配合割合」とは、当該試料中に占めるそれぞれの原材料の重量の当該飼料の重量に対する百分率をいう。
6 「区分別配合割合」とは、原材料の区別に、当該区分に属する区分に属する原材料の配合割合を合計したものをいう。
(注)原材料は、穀類、そうこう類、植物性油かす類、動物質性飼料及びその他に区分する。
|