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抗菌性物質標準製剤の配布申請手続

令和5年10月1日からの郵便料金値上げに伴い、送料が変更になりました。
令和5年度から設定する抗菌性物質標準製剤は代金が変更になります。
標準製剤の種類毎に金額が変わりますので、代金振込の前にそれぞれの金額をご確認ください。各標準製剤の金額変更のタイミングについては、変更の1ヶ月前までにこちらのページの料金表でお知らせいたします。


《 インボイス制度への対応について 》
 FAMICでは「インボイス制度に基づく適格請求書」として利用できる請求書は発行しておりません。製剤と一緒に送付する「領収書」に必要事項を記載しており、こちらは適格請求書としてご利用できます。

1 抗菌性物質標準製剤(以下「標準製剤」という。)とは、高純度に精製された抗生物質製剤(別紙1)です。
2 この標準製剤は下記の目的に使用するために配布しています。
① 抗生物質を添加した飼料又は飼料添加物を製造している工場が、自社の製品の中に必要な量の抗生物質が添加されているかどうかをチェックするときの標準品に使用します。
② 国や都道府県の機関が、飼料の分析等の標準品に使用します。
3 標準製剤の配布申請手続きは、以下のようになっています。
 標準製剤配布申請書と標準製剤必要本数分の代金をセンター指定の銀行口座へ振り込み、その振込明細書の写しと送料として切手を同封の上、センターあてに送付してください。センターは、申請書類の確認を行った後、申請者へ標準製剤を送付します。なお、振込先口座については申請書の様式に記載してありますが、ご不明な点はこちらまでお問い合わせください。

[申請者]
 
[センター]
 
 
標準製剤配布申請書(別紙2)の作成
 
 
 
 
代金の振り込み(銀行)
 
 
 
 
標準製剤配布申請書と振込明細書と切手をセンターへ郵送
→→→
入金確認
(領収書の発行)※
 
 
 
 
標準製剤の送付

 上記以外の手続きの方法を希望される場合はご相談ください。
4 標準製剤と共にセンターから申請者へ送付するもの。
① 標準製剤配布承認書(別紙3
② 標準製剤
③ 標準製剤譲受証(別紙4
5 申請者は、受け取られた標準製剤をご確認の上、同封の標準製剤譲受証に必要事項を記入して、センターへ返送してください。
6 振込された代金について受理した後は、原則として返戻しないものとします。
7 配布申請に係る標準製剤の不足及びその他相当の理由(使用目的がふさわしくないと判断される場合など)がある場合は、配布ができないことがあります。この場合、振り込まれた代金は申請者へお返しいたします。(返戻にかかる手数料は、標準製剤の不足などセンターの都合により配布ができないときはセンターが負担しますが、使用目的がふさわしくないと判断される場合など、申請者の都合により配布できないときは、申請者負担になります。)

別紙1

常用標準アビラマイシン 100mg/本
常用標準エンラマイシン 100mg/本
常用標準サリノマイシン(C又はB) 100mg/本
常用標準ナラシン 125mg/本
常用標準ノシヘプタイド 100mg/本
常用標準バシトラシン 100mg/本
常用標準ビコザマイシン 100mg/本
常用標準フラボフォスフォリポール 100mg/本
常用標準モネンシン 100mg/本
常用標準ラサロシド 100mg/本
注:「バシトラシン」及び「ビコザマイシン」は、在庫切れのため配布できません。(令和5年12月21日現在)

○ サリノマイシン(B)及び(C)の使用方法について
 サリノマイシンの標準製剤については、試験方法に定められている秤量方法に応じて(B)及び(C)の2種類があり、各々力価が設定され、用い方が異なっている。

*サリノマイシン(B)の力価を用いるのは、以下の抗生物質の力価試験法、定量試験法等である。

参 照
・抗生物質の力価試験法 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林水産省令第35号)
参照URL
① FAMICホームページ(http://www.famic.go.jp/ffis/feed/hourei/sub1_seibunkikaku.html)
②e-Gov(電子政府の総合窓口)〔外部リンク〕(https://www.e-gov.go.jp/)
(法令検索にて「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」を検索)
・定量試験法 【対象/飼料・プレミックス】 飼料分析基準 第9章 第2節 13 サリノマイシンナトリウム
(平成20年4月1日・19消安第14279号 農林水産省消費・安全局長通知)

参照URL/FAMICホームページ
http://www.famic.go.jp/ffis/feed/bunseki/bunsekikijun.html
13.1 定量試験法
13.1.1、13.2.1及び13.2.2 平板法
13.1.2及び13.2.3 ポリエーテル系抗生物質の液体クロマトグラフによる定量試験法
・微量定量試験法 【対象/飼料】 13.3 微量定量試験法
13.3.1 ポリエーテル系抗生物質のバイオオートグラフによる微量定量試験法
13.3.2 ポリエーテル系抗生物質の液体クロマトグラフ質量分析計による微量定量試験法
・確認試験法 【対象/プレミックス・飼料】 13.4、13.5 確認試験法
13.4.1及び13.5.1 ポリエーテル系抗生物質のバイオオートグラフによる確認試験法

*サリノマイシン(C)の力価を用いるのは、以下の管理分析法である。