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稲を適用農作物とする農薬を使用した飼料の取扱いについて

20消安第10847号
平成21年1月29日
農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長
稲を適用農作物とする農薬を使用した飼料の取扱いについて
 平成21年1月29日付けで「飼料の有害物質の指導基準の制定について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号畜産局長通知)」が一部改正され、平成21年8月1日より施行されることから、下記事項に留意の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
 また、これに伴い、「稲を適用農作物とする農薬を使用した飼料の取扱いについて(平成20年12月11日付け20消安第9144号畜水産安全管理課長通知)」は廃止するので申し添えます。
1 指導基準について
 今般、農薬取締法(昭和23年法律第82号)で規定する稲に対する使用方法に従って農薬を使用した場合の稲わら及び稲発酵粗飼料への残留性に関する試験成績を踏まえて、「飼料の有害物質の指導基準の制定について(昭和63年10月14日付け63畜B第2050号畜産局長通知)」を改正し、稲わら及び稲発酵粗飼料の指導基準を設定しました。
 なお、稲発酵粗飼料について当該試験成績がない場合には、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)の別表第1の1の(1)のセに定める牧草の基準値又は稲わらについての試験成績を水分含有量で補正した値を指導基準として設定しました。
2 指導基準を定めた農薬及びそれらを使用した飼料の取扱いについて
(1)フサライドについて
 「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル(平成20年12月25日付け20生畜第1510号畜産振興課長通知)」に記載された農薬ではないことから、今後とも稲発酵粗飼料の生産の際には使用しないよう対応願います。
(2)イミダクロプリド、テブフェノジド及びブプロフェジンについて
 通常の飼養管理では粗飼料の給与割合は7割以下であることから、稲わら等における農薬の残留実態を踏まえれば、畜産物の残留基準を超えることはないものと考えます。このため、今後とも適切な飼養管理を行うよう指導願います。
3 エトフェンプロックス及びトリシクラゾールの取扱いについて
 2農薬には、食品衛生法における畜産物の残留基準として、暫定的な一律基準(0.01ppm)が設定されています。これは、我が国の飼料給与実態等を反映して設定したものではありません。
 また、JMPR(FAO/WHO合同残留農薬専門家会議)の方法に基づいて算出した畜産物の残留濃度及び農作物の基準値から推定した農薬の摂取量は、一日許容摂取量(ADI)の8割未満であることから、ヒトの健康に悪影響を及ぼす可能性は低いと考えます。
 加えて、これまで、2農薬を使用した稲わら等を給与した結果として、家畜に健康被害が生じた事例もありません。
 ついては、今後、関係府省と連携して、我が国の飼料給与実態等を的確に反映した畜産物の残留基準を設定することとし、それまでの間は、従前どおりの取扱いとします。

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