このページの本文へ移動

飼料の公定規格の一部改正について

22消安第3546号
平成22年7月23日
農林水産省消費・安全局長
飼料の公定規格の一部改正について
 平成22年7月23日付けで農林水産省告示第1139号(飼料の公定規格の一部を改正する件。以下「改正告示」という。)が公布され、昭和51年7月24日農林省告示第756号(飼料の公定規格。以下「公定規格」という。)の一部が別添のとおり改正されたので、貴庁に備え置いて縦覧に供されたい。なお、改正内容は下記のとおりであるので、ご了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につきご協力をお願いする。
第1 改正の要旨
1 日本標準飼料成分表の改訂に伴う改正について
(1) 肉骨粉(ミートボンミール)の削除について
 日本標準飼料成分表(2009年版)から肉骨粉(ミートボンミール)が削除されたことに伴い、公定規格から肉骨粉(ミートボンミール)が削除された。
(2) 代謝エネルギーの計算式の改正について
 日本標準飼料成分表(2009年版)において、代謝エネルギーの計算に用いる係数が改正されたことに伴い、公定規格で定める代謝エネルギーの計算式が改正された。
(3) 飼料原料の可消化養分総量及び代謝エネルギー
 日本標準飼料成分表(2009年版)において、公定規格の備考の3に規定する可消化養分総量等の計算方法の別表に暫定的に定めていたエクストルーダー処理小麦、エクストルーダー処理とうもろこし、ごま、とうもろこし、大麦しょうちゅうかす、小麦ジスチラーズグレイン、小麦・とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル、米しょうちゅうかす、加熱はく離米ぬか、キャッサバでん粉かす、とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル、ふすま、エクストルーダー処理大豆油かす、エクストルーダー処理脱皮大豆油かす、加湿加熱処理大豆油かす、加糖加熱処理大豆油かす、大豆胚芽油かす、なたね油かす、濃縮米たん白、発酵脱皮大豆油かす、パーム核油かす、やし油かす、ホールチキンミール、鶏卵粉末、豚肉骨粉、濃縮ホエーたん白、L-乳酸、菓子パン屑、くわ枝葉粉末、酵母抽出物、ココナツミルクかす、脂肪酸カルシウム、食品副産物、製麺屑、大豆胚芽、とうもろこし胚芽、なたね油さい、乳酸発酵しょう油かす・とうふかす、発酵とうふかす、ふ屑、りんごジュースかすの栄養価等が定められるとともに、その他の既定の飼料原料の栄養価等の見直しが行われたことから、これらについて、公定規格の備考の3に規定する可消化養分総量等の計算方法の別表が改正された。
2 暫定値について
 小麦ジスチラーズグレインソリュブル、小麦・とうもろこしジスチラーズグレインソリュブル、エクストルーダー処理なたね油かす、加糖加熱処理なたね油かす、ココナツミルクかす、食品副産物、ぶどう酒かすの栄養価が、公定規格の備考の3に規定する可消化養分総量等の計算方法の別表に暫定的に定められた。
第2 改正に伴う留意事項
 改正告示は、公布の日(平成22年7月23日)から施行することとされた。
 また、改正告示の施行後における飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第32条第1項の規定に基づく昭和51年7月24日農林省告示第760号(飼料品質表示基準)の別表(第1関係)の適用については、平成22年12月31日までは、なお従前の例によることができることとされた。

▲このページの先頭に戻る