このページの本文へ移動

「飼料添加物の評価基準の制定について」の一部改正について

24消安第3947号
平成24年11月28日

農林水産省消費・安全局長

「飼料添加物の評価基準の制定について」の一部改正について

 農林水産大臣が、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「飼料安全法」という。)第2条第3項の規定に基づき飼料添加物の指定を行う場合又は第3条第1項の規定に基づき飼料添加物の基準若しくは規格を設定する場合は、第2条第3項又は第3条第2項の規定に基づき、農業資材審議会の意見を聴くこととされております。
 同審議会がこれらの審議を行うに際し、その指標となる飼料添加物の評価基準については、「飼料添加物の評価基準の制定について」(平成4年3月16日付け4畜A第201号農林水産省畜産局長、水産庁長官通知。以下「局長通知」という。)において定めているところです。
 今般、局長通知において定める毒性試験法について、OECD(経済協力開発機構)の定める指針に準拠するよう、局長通知を別添新旧対照表のとおり一部改正することとしましたので、その運用について遺漏のないようにお願いいたします。
 なお、今後行う試験については、改正後の評価基準に基づき行うこととしますが、平成25年3月31日までに開始する試験にあっては、従前の例によることができるものとします。
 また、今般の改正に伴い「飼料添加物の指定等に際し提出すべき資料等について」(昭和55年2月4日付け54畜A第5002号、54水振第3381号農林水産省畜産局長、水産庁長官通知)、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(昭和56年7月27日付け56畜B第1594号農林水産省畜産局長、水産庁長官通知)、「飼料添加物の動物試験の実施に関する基準について」(昭和63年7月29日付け63畜A第3039号農林水産省畜産局長、水産庁長官通知)、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」(平成15年4月1日付け14生畜第8598号農林水産省生産局長・水産庁長官通知)及び「飼料の安全性評価基準及び評価手続の制定について」(平成20年5月19日付け20消安第597号農林水産省消費・安全局長通知)の一部を別紙1~5の新旧対照表のとおり改正しましたので併せて御了知願います。

 別添   別紙1   別紙2   別紙3   別紙4   別紙5

▲このページの先頭に戻る