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食品加工工場の製造工程から発生する動物由来たん白質を含む残さの飼料利用の再開等について

26消安第649号
平成26年5月13日

農林水産省消費・安全局長

食品加工工場の製造工程から発生する動物由来たん白質を含む残さの飼料利用の再開等について

 このことについて、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき農林水産大臣が指定するもの」(平成26年5月13日農林水産省告示第649号。以下「告示」という。)が平成26年5月13日付けで公布され、同日付けで施行されました。また、同時に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき農林水産大臣が指定するもの」(平成13年10月25日農林水産省告示第1417号)は廃止されました。
 本告示内容については下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。。
 なお、次の通知を別紙新旧対照表のとおり改正したので、併せて御了知の上、事務の参考としてください。

① 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知。以下「確認通知」という。) 別紙1
② 「食品残さ等利用飼料の安全性確保のためのガイドラインの制定について」(平成18年8月30日付け18消安第6074号農林水産省消費・安全局長通知) 別紙2

 また、本改正に伴い、食品残さ等利用飼料製造業者に対する調査・指導を実施することとしたので、御協力をお願いします。

第1 告示改正の趣旨
 BSE発生防止の観点から、動物由来たん白質(ほ乳動物、家きん及び魚介類由来たん白質をいう。以下同じ。)を含むものの製造、使用等は、原則として禁止されている。
 ただし、豚や鶏の肉骨粉等はBSEの感染源とならないことから、豚、鶏、うずら及び養殖水産動物を対象とする飼料について、牛等(牛、めん羊、山羊及びしかをいう。以下同じ。)由来の成分が混入しないように分別管理した上で、と畜場、カット場、水産加工場等から発生する動物由来たん白質を含む残さを原料とする肉骨粉等について、牛等以外の家畜用飼料に使用することを順次再開している。また、食品残さ(食用に供された後に、又は食用に供されずに飼料として利用される食品をいう。以下同じ。)に含まれる動物由来たん白質については、飼料の給与対象動物を限定し利用できることとされている。
 一方、ハム、魚肉ねり製品、調味料、冷凍食品などの食品工場の製造工程から出る動物由来たん白質を含む食品循環資源(以下「加工食品残さ」という。)は、BSEの感染源とならないことが確認されているが飼料利用が再開されていないことから、これを可能とするとともに、食品残さを原料として製造した飼料を養殖水産動物に使用できるよう拡大した。
第2 告示改正の概要
 告示において、省令別表第1の2の(1)のア、イ及びウの規定により家畜等を対象とする飼料への含有が禁止される「ほ乳動物由来たん白質」、「家きん由来たん白質」及び「魚介由来たん白質」から除かれ、例外的に飼料へ含有してよいとされる農林水産大臣が指定するものに、以下を追加した。
① 食品の製造工程から発生した豚、鶏、うずら又は養殖水産動物の飼料として使用される残さに含まれる動物由来たん白質(牛等に由来するたん白質を含む食品の製造工程から完全に分離された製造工程において発生したものであることについて農林水産大臣の確認を受けたものに限る。)
② 養殖水産動物の飼料として使用される食品残さに含まれる動物由来たん白質
第3 確認通知の改正の要旨
1 食品加工工場の確認基準の追加
 豚肉骨粉等、チキンミール等、原料混合肉骨粉等及び魚粉等の原料収集先として、食品加工工場を追加。
(確認通知別添3-2、4-2、5-2及び6-2)
2 食品残さ等利用飼料の確認基準の新設
 新たに食品加工工場の製造工程から発生する動物由来たん白質を含む残さを原料とする食品残さ等利用飼料の製造基準及び食品残さ等利用飼料製造業者による原料収集先の確認基準を設定。
(確認通知別添8-1及び8-2)
第4 留意事項
1 食品残さ等利用飼料製造業者に対する調査・指導
 食品残さ等利用飼料製造業者に係る確認制度を設けたことに伴い、確認手続に遺漏がないようにするため、都道府県は別添2「調査・指導要領」により、当該業者に対する調査・指導を実施するものとする。
2 食品加工工場を原料収集先とする場合の確認手続
 加工食品残さを飼料の原料とする場合については、次のような手続を経るものとする。
(1)飼料製造業者は、加工食品残さを飼料の原料とする場合は、食品加工工場が原料収集先の確認基準(確認通知別添3-2、4-2、5-2、6-2又は8-2。以下「確認基準」という。)の要件を満たす体制を確立していることを確認した上で当該食品加工工場と原料供給契約を締結する。
(2)飼料製造業者による(1)の確認は、当該食品加工工場における管理状況を実地に調査することにより行う。この調査に当たって、飼料製造業者の事業場の所在地を管轄する地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局。以下同じ。)が、確認通知別添3-2、4-2、5-2又は6-2に基づいて、契約が遵守されていること、飼料製造業者による管理状況の確認が適切に行われていること等について調査するものとする。
(3)飼料製造業者は、(2)の結果、管理が適切に行われていることを確認した後、確認通知第1の2の(1)又は同3の(2)に基づき、申請又は変更を行うものとする。

 

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