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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

27消安第2015号 
平成27年7月6日 

農林水産省消費・安全局長 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成27年農林水産省令第63号。以下「改正省令」という。)が平成27年7月6日付けで公布されました。改正内容については、下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。
 また、本省令の施行に伴い、次の通知を別紙新旧対照表のとおり改正したので、併せて御了知の上、事務の参考としてください。

① 「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知。以下「確認通知」という。) 別紙1

② 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜第1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知) 別紙2


第1 改正省令の概要
 動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格の一部を改正し、豚、家きん又は養殖水産動物用飼料に含むことができる確認済原料混合肉骨粉等に、豚由来血粉及び家きん由来血粉の原料収集先の基準を満たした血液を原料投入口で混合して製造された豚鶏混合血粉及び血しょうたん白であって、農林水産大臣の確認を受けた工程で製造されたものを追加した。

第2 確認通知の改正の概要
 豚由来血粉及び家きん由来血粉の原料収集先の基準を満たした血液を原料投入口で混合して製造された豚鶏混合血粉及び血しょうたん白について、製造業者の製造基準及び原料収集先の確認基準を設定した。

第3 留意事項
 豚鶏混合血粉等を製造する場合については、原料収集先が原料収集先の確認基準(確認通知別添6-2)の要件を満たす体制を確立していることを確認した上で当該原料収集する必要がある。豚鶏混合血粉等の製造業者が、食鳥処理場から家きん由来の血液を受け入れるに当たって、血液供給管理票の携行が新たに義務付けられたので、関係者への周知を図られたい。

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