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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う関連通知の改正について

28消安第2304号 
平成28年9月20日 

農林水産省消費・安全局長 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う関連通知の改正について

 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成28年農林水産省令第60号。以下「改正省令」という。)が平成28年9月20日付けで施行されました。これに伴い、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の運用について」(平成13年3月30日付け12生畜1826号農林水産省生産局長、水産庁長官通知。以下「運用通知」という。)及び「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農林水産大臣の確認手続について」(平成17年3月11日付け16消安第9574号農林水産省消費・安全局長通知。以下「確認通知」という。)を一部改正しました。
 改正内容は下記のとおりですので、御了知の上、貴管下関係者に対する周知徹底につき御協力をお願いします。


関連通知の主な改正の概要
1.運用通知
 省令を引用している部分について、省令の改正内容を反映する。

2.確認通知
 豚、鶏、養殖水産動物等を対象とする飼料に含めることができることとなるいのししに由来するたん白質の製造方法等について農林水産大臣が行う確認の手続に関す
る規定を追加する。

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