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登録されている肥料の原料、材料又は生産工程を変更する場合の事前相談について

 農林水産大臣に登録された肥料の原料、材料又は生産工程を変更した場合、変更内容によっては、公定規格に適合しなくなったり、変更前の肥料と保証成分量が変わること等により登録証に記された内容が維持できず、別銘柄として登録が必要となることがあります。
 このため、農林水産消費安全技術センターでは、登録申請時に記載された原料、材料又は生産工程に変更が生ずる場合に、新たに登録が必要かどうかについて相談を受け付けています。
 相談にあたっては、記載例を参考にして別紙様式の事前相談書(WORD:30KB)に記載頂き、農林水産消費安全技術センターまでご提出いただくようお願いします(事前相談書の作成上の注意及び記載例はこちら(PDF:213KB))。相談の申し込みをいただきましたら、こちらからご連絡し、対面、電話等にてご相談を承ります。
 この事前相談は、行政サービスとして助言を行うものであり、事前相談書の提出により肥料の品質の確保等に関する法律に基づく確認など必要な手続きを不要とするものではないほか、法律の遵守を確認するものではないことを予めご承知おきください。また、事前相談は、法的に義務づけられたものではなく、肥料生産業者・輸入業者の方々からのご希望に応じて実施するものです。
 ご不明な点がございましたら、農林水産消費安全技術センターまで、お気軽にお問い合わせください。

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