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登録Q&A

 肥料の登録・届出等に関する、お問い合わせの多い質問についてお答えします。

質問

回答

1.肥料を生産・輸入したいのですが、何か手続が必要ですか。

  肥料を生産・輸入するに当たっては、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料登録を受けるか届出する必要があります。登録になるか、届出になるかは、肥料の種類によって決まります。肥料の種類は、生産・輸入したい肥料の原材料(肥料の生産に当たって使用した物質すべてのことです。)とその生産工程の概要がわかると、どの種類の肥料に当たるかの見当がつき、あとは肥料が含有している成分の量等の確認により分類されます。

  したがいまして、まずは生産・輸入したい肥料の原材料と生産工程の概要を明確に把握してください。それから再度相談をお願いします。

  なお、外国では肥料として使用されているものでも、日本では該当する肥料の種類が定められておらず、生産・輸入できないこともありますので、注意してください。

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2.登録や届出が必要な肥料とはどのようなものであるかの決まりはありますか。

  肥料の品質の確保等に関する法律では、以下のものを肥料と定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、
   土地に施用するもの。

  これらに当てはまるものについては、登録か届出しなければ、肥料として生産、輸入などをすることはできません。

  なお、(1)から(3)に当てはまるものでも、特殊肥料として指定されておらず、公定規格にも適合していないため、現状では登録や届出ができず、したがって生産や輸入ができない肥料もありますので、ご注意ください。このような肥料を生産や輸入したい場合は、新しく肥料の種類を定めるなどの制度の改正を申し出る手続きが必要となります。

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3.肥料の種類はどのように定められているのですか。

(1) 肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)では、肥料を特殊肥料と普通肥料に分類しています。

(2) 特殊肥料については、「米ぬか」「肉かす」などのように、もの(物質)で指定しています。正確には、次の告示で指定されているものが特殊肥料です。
(「特殊肥料等を指定する件」(昭和25年6月20日農林省告示第177号)の一で定められている肥料)
特殊肥料は、都道府県知事へ届出することにより、生産や輸入することができます。

(3) 普通肥料については、公定規格が定められています。公定規格では、含有すべき肥料成分の最小量、有害成分の含有許容値、その他の制限事項が定められているのが基本です。正確には、次の告示で示されているものが公定規格です。
(「肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件」(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号))
この公定規格に適合していれば、肥料の種類に応じ、農林水産大臣か都道府県知事の登録を受けることにより、生産や輸入することができます。

(4) 普通肥料のうち、登録された肥料や届出された特殊肥料または指定土壌改良資材を原料として別途定める決まりにしたがい配合・加工した肥料は、指定混合肥料とよばれ、その原料などによって、農林水産大臣か都道府県知事へ届出することにより、生産や輸入することができます。

(5) 肥料法で肥料と定義されていながら、特殊肥料として指定されておらず、公定規格もなく、指定混合肥料にも該当しない肥料があります。この肥料については、現状では生産や輸入することができません。生産や輸入するためには、皆様から、公定規格の設定や特殊肥料としての指定の申し出を行っていただき、特殊肥料として指定されたり公定規格が設定され、登録や届出がされてから、初めて生産や輸入することができることとなります。

(6) なお、特殊肥料でなく、適合する公定規格がなく、指定混合肥料ではないが、今ある公定規格と類似している肥料である場合、仮登録により生産や輸入できる制度もあります。

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4.具体的にどのような成分を含んでいるものが肥料とされているのですか。

  多くの物質(元素)が植物の栄養であることがわかっています。しかしながら、それらの物質(元素)は、植物にとって多量に必要なもの、微量ですむもの、自然界に通常あるので肥料として施用する必要がほとんどないものなど、多種多様です。 

  このようなことから、肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)に基づく制度においては、植物の栄養成分のうちで、肥料としての価値に影響を及ぼす物質(元素)、すなわち、入手して施用する必要がある物質(元素)を制度の対象とすることが基本になっております。 

  肥料法に基づく制度では、窒素(N)、りん酸(P2O5)、加里(K2O)、石灰(CaO)、苦土(MgO)、マンガン(MnO)、けい酸(SiO2)、ほう素(B2O3)、硫黄(S又はSO3)などを肥料の主成分として扱っています。

  したがいまして、これら主成分を含んでいる物質を、肥料として取扱い、生産や輸入に当たっては、登録か届出が必要となります。

  この他、鉄(Fe)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、モリブデン(Mo)などについては植物栄養学上は植物の栄養素ではありますが、制度の上では「効果発現促進材」という別途の取扱いとなっております。これらだけを含んでいる物質は、一部特別な場合を除き、登録や届出は必要ありません。

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5.登録肥料の原材料や生産工程を変更する場合には、何か手続が必要ですか。

  普通肥料の原材料や生産工程の変更の手続きについては、法令等に義務付けられたものはありません。

  しかしながら、変更内容によっては、公定規格に適合しなくなったり、変更前の肥料の保証成分量が変わること等により、別銘柄として登録が必要となることがあります。

  このため、原材料や生産工程を変更する場合には、事前相談をしていただくようお勧めしています。相談に当たっての手順や様式については、以下のページをご覧ください。

  「登録されている肥料の原料、材料又は生産工程を変更する場合の事前相談について(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_8.html)」

  また、原料の変更を頻繁に行う場合や、たまたま一度だけ使用する原料がある場合でも、常に公定規格に適合している必要があります。事前相談がなくても、立入検査などの際に、原料等の公定規格への適合性について確認する場合がありますので、日頃から原料等の管理を徹底していただくようお願いします。

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6.たまたま手元にあったものを分析してみたら、窒素を大量に含んでいることがわかりました。肥料として生産や輸入することができますか。

  肥料を生産・輸入するに当たっては、肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)に基づく肥料登録か届出が必要ですが、まずどのような肥料の種類になるかの確認が必要になります。

  肥料の種類は、生産・輸入したい肥料の原材料(肥料の生産に当たって使用した物質すべてのことです。)とその生産工程の概要がわかると、どの種類の肥料に当たるかの見当がつき、あとは肥料成分の確認等により分類されます。

  したがいまして、まずは生産・輸入したい肥料の原材料と生産工程の概要を明確に把握してください。

  肥料については、特殊肥料が指定され、普通肥料の公定規格が定められております。特殊肥料として指定されているか、公定規格に適合していれば、登録を受けるか届出をすることで生産・輸入することができます。また、登録された肥料や届出された特殊肥料または指定土壌改良資材を別途定める決まりにしたがい配合・加工したものであれば、届出することにより生産・輸入することができます。

  これらの場合以外は、特殊肥料として指定されるなり、適合する公定規格が設定されない限り、生産や輸入ができませんので、そのための申し出をする必要があります。

  なお、肥料法では、以下のものを肥料と定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

  したがいまして、窒素などの肥料成分を多量に含んでいたとしても、例えば土壌中では全く分解せず、植物の栄養にならない場合などもあり、そのような場合はそもそも肥料として扱えません。すなわち、(1)から(3)までに該当しないものは、肥料とはなりませんので、注意してください。

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7.わが社で開発した資材は、窒素、りん酸、加里などの成分を数%含んでいますが、農地に施用する目的は、土壌改良です。肥料としての目的で使用するものではないので、肥料登録や届出をしなくてよいですか。

  肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)において、肥料を次のように定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

  したがいまして、主たる目的が肥料としての用途ではなくても、(1)から(3)に該当していれば、肥料法の適用を受け、生産や輸入に当たっては肥料登録か届出が必要になります。

  貴社で開発した資材中の窒素、りん酸、加里などが植物の栄養になるのであれば、肥料登録なり届出が必要です。

  例えば、バーク堆肥については、特殊肥料の「堆肥」として肥料法に基づき届出が必要であるとともに、土壌改良資材として地力増進法に基づき品質表示義務があります。このように、土壌改良資材であると同時に、肥料であるという資材もあります。

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8.「ようりん」や「ケイカル」は、一般的に土作り資材と呼ばれているので、肥料に当たらず、肥料登録や届出はしなくてよいですか。

  肥料の品質の確保等に関する法律において、肥料を次のように定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

  「ようりん」(=熔成りん肥)、「ケイカル」(=鉱さいけい酸質肥料)は、この定義に基づき、公定規格が定められているので、この場合は両方とも肥料登録が必要です。

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9.生産や輸入したい肥料を確認したところ、特殊肥料にも該当せず、適合する公定規格もありませんでした。生産や輸入できるようにしたいのですが、どうすればよいのですか。

  特殊肥料の指定か、仮登録もしくは公定規格の設定の申し出を行ってください。

  申し出先は、その肥料の生産や輸入に当たり登録や届出する受付窓口です。

  まずは、最寄りのFAMIC窓口にご相談ください。

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10.肥料を生産や輸入するのですが、その肥料は自分でしか使用しません。この場合も登録申請や届出が必要ですか。

  自ら使用するだけの場合は、肥料の品質の確保等に関する法律に基づく登録や届出は必要ありません。あくまでも、生産や輸入した肥料を他者に譲り渡す場合に登録申請や届出が必要となります。

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11.肥料の生産はあくまで善意で行っているものであり、生産した肥料は無償で他者に譲り渡しています。この場合でも登録申請や届出が必要ですか。

  生産や輸入した肥料を他者に譲り渡すのであれば、有償、無償を問わず、登録申請や届出が必要になります。

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12.肥料をイベントで無償配布します。他者に譲り渡す場合には登録か届出が必要だと聞きましたが、この場合も登録か届出が必要なのですか。

  登録や届出が必要かどうか、肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)が適用されるかどうかは、反復継続して肥料を譲渡する意図があるかどうかによります。すなわち、2回以上、他者に肥料を渡す意図があれば、肥料法が適用され、登録や届出が必要になります。結果的に1回で終わったとしても、2回以上他者に渡すつもりで肥料の生産や輸入を始めたのであれば、肥料法が適用されます。

  質問については、イベントで1回限りで譲渡するのであれば、肥料法は適用されず、登録や届出の必要はありません。

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13.分析用サンプルや試験研究用として肥料を生産又は輸入する場合にも、登録や届出が必要ですか。

  肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)は、農業生産力の維持増進に寄与し、安全な農産物を生産することを目的としています。この目的から見て、次の(1)や(2)の場合は、法律を適用する必要性がないので、肥料に該当するものでも肥料登録や届出は必要ありません。

(1) 肥料成分を分析するために最小量の分析用サンプルとして生産又は輸入し、肥料として農地や植物に施用しない。

(2) 肥料として使用するが、肥料の効果などを確認するために都道府県・大学・企業の試験場で試験研究用として使用し、収穫した農産物は試験データ取得のみに使用して廃棄する。

  なお、分析用サンプルであるとか試験研究用であるとしつつも、その肥料で農産物を生産し、その農産物が消費者の手に届くのであれば、肥料法の目的からして、法律が適用されないとはいえません。例えば、当該肥料を農家に対して、試験研究用又は分析用サンプルと称して頒布するような場合は、登録又は届出の必要があります。

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14.硫酸アンモニアを譲渡するのですが、あくまでも実験室の試薬として使用してもらうために渡すのであり、肥料として使用してもらうつもりはありません。この場合も登録や届出が必要になるのですか。

  肥料の品質の確保等に関する法律では、肥料を次のように定義しています。
 (1) 植物の栄養とするため、土地に施用するもの。
 (2) 植物の栄養とするため、植物の葉などに施用するもの。
 (3) 植物の栽培に役立つよう、土壌に化学的変化をおこさせるため、土地に施用するもの。

  すなわち、農地や植物に施用されるものが肥料であり、実験用の試薬は肥料には該当しません。この場合、法律を適用する必要がありませんので登録や届出は必要ありません。

  しかしながら、試薬用の硫酸アンモニアを肥料として使用することができるのも事実です。それらの物質を譲渡する側、受け取る側で使用目的に食い違いが生じないよう、注意してください。実験用の試薬であっても、それらの物質を受け取る側が肥料として農産物を生産し、その農産物が消費者の手に届くのであれば、法律が適用され、それらの物質を譲渡するには登録や届出が必要となる場合があります。

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15.生産した肥料は全量輸出してしまうのですが、この場合も登録や届出が必要ですか。

  輸出しかしない肥料については、肥料の種類と「輸出用」と表示すれば、肥料の品質の確保等に関する法律は適用されません。したがって、登録や届出は必要ありません。

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16.肥料として生産や輸入したのですが、肥料としてではなく、工業用や飼料とすることにしました。この場合も肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)は適用されるのですか。

  肥料を工業用や飼料用にする場合、農林水産大臣や都道府県知事が指定した種類の肥料については、肥料の種類と「工業用」なり「飼料用」である旨の表示をすれば、肥料法は適用されません。

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17.既登録の肥料について、原料事情により、りん酸の入手が難しいことがあるため代替の原料を使用したいのですが、新しく登録をとる必要がありますか。

  既登録の肥料についての原料の変更となるため、必ずしも新たな登録が必要ではありません。農林水産大臣が登録した肥料の原料を変更する場合には、FAMICにおいて、新たに登録が必要かどうかについて事前相談を受け付けています。詳しくは http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_8.html をご覧ください。

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18.肥料の登録や届出は、どこで行えばよいのですか。

(1) 農林水産大臣宛てに行うか、都道府県知事宛てに行うかは、次のように区分しています。

(特殊肥料の届出)

都道府県知事宛てに行います。

(普通肥料の登録や、有効期間の更新の申請など)

[1] 次のアからエまでの肥料を生産する場合については、農林水産大臣宛てに申請などを行ってください。
  オの肥料を生産する場合については、生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事宛てに申請などを行ってください。

ア 化学的方法によって生産される普通肥料(ウ、エ、オの肥料及び石灰質肥料を除く。) 

イ 化学的方法以外の方法によって生産される普通肥料であって、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの

ウ 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主成分が著しく異なる普通肥料であって、植物にとっての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの

エ アからウまでの普通肥料の一種以上が原料として配合される普通肥料

オ アからエまでの普通肥料以外の普通肥料(石灰質肥料を含む。)

[2] 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合その他政令で定める者(以下「農業協同組合等」という。)は、公定規格が定められている[1]のエに該当する普通肥料([1]のウに該当する普通肥料の一種以上が原料として配合されるものを除く。)を業として生産しようとする場合には、[1]の決まりにかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事あてに申請などを行ってください。

[3] 普通肥料を輸入する場合は、農林水産大臣宛てに申請などを行ってください。

(指定混合肥料の届出)

[1] 指定混合肥料を輸入する場合は、農林水産大臣あてに届け出てください。

[2] 指定混合肥料のうち、次のア、イ及びウの普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料を生産する場合は、農林水産大臣あてに届け出てください。
  それ以外の指定混合肥料を生産する場合は、都道府県知事あてに届け出てください。

ア 化学的方法によって生産される普通肥料(ウの肥料及び石灰質肥料を除く。)

イ 化学的方法以外の方法によって生産される普通肥料であって、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するもの

ウ 汚泥を原料として生産される普通肥料その他のその原料の特性からみて銘柄ごとの主成分が著しく異なる普通肥料であって、植物にとっての有害成分を含有するおそれが高いものとして農林水産省令で定めるもの

[3] 農業協同組合等が[2]のア、イの普通肥料の一種以上が原料として配合される指定混合肥料([2]のウに掲げる普通肥料が原料として配合されるものを除く。)の生産を行う場合は、[2]の決まりにかかわらず、当該肥料を生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事あてに届け出てください。 

(2) 申請書・届出書の提出先 

書面による申請書や届出書の提出先はこちらをご参照ください。提出先は多少複雑ですので、ご注意ください。

また、e肥料(電子情報システム)でも申請を受け付けています。詳しくはこちらをご参照ください。

注)独立行政法人農林水産消費安全技術センターにおいては、本社又は工場の所在地を担当している本部又は地域センターが、受付窓口となります。
 なお、事業者ごとに特定のセンターを受付窓口として申請いただくと、手続等がより円滑に行われますので、ご協力をお願いいたします。

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19.肥料の登録について相談をしたいのですが、どこに連絡したらよいでしょうか。

  次のいずれかに該当する場合は、農林水産大臣の登録が必要となる可能性がありますので、最寄りのFAMIC窓口にご相談ください。(連絡先はこちら
 ○化学的な反応によって生産される肥料
 ○肥料として微量で足りる成分を含有している肥料
 ○汚泥を含有している肥料

  その他の手続きに関する窓口については、以下のリンクから担当窓口が確認できますのでご確認ください。
「肥料に関する各種手続きと関係窓口(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub2_madoguchi.pdf)」

  また、e肥料(電子情報システム)からも相談(事前相談)を受け付けています。詳しくはこちらをご参照ください。

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20.肥料の登録などには、手数料がかかると聞きましたが、いくらですか。またどのような方法で支払うのですか。

  (新規)肥料登録申請の場合、農林水産大臣宛ての申請では、書面による申請では収入印紙で53,100円を、電子申請(e肥料)では47,800円(いずれも令和5年5月現在、登録免許税を含む)の手数料を納入する必要があります。

  都道府県知事宛ての申請では、都道府県ごとに定めることとなっておりますので、都道府県の担当部署にお問い合わせください。

  肥料登録有効期間更新申請の場合、農林水産大臣宛ての申請では、書面による申請では収入印紙で8,000円を、電子申請(e肥料)では5,700円(令和5年5月現在)の手数料を納入する必要があります。

  都道府県知事宛ての申請では、新規登録申請の場合と同様、都道府県ごとに定めることとなっておりますので、都道府県の担当部署にお問い合わせください。

  それ以外で肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、申請や届出が必要な場合がありますが、それらについては手数料の必要はありません。

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21.肥料の登録や届出をしたいのですが、登録申請書や届出書の用紙はどこでもらえるのですか。

  登録申請書や届出書の用紙は、基本的にどこかに用意されているわけではありません。登録申請書や届出書の様式が決まっているだけです。日本産業規格A4の、長期保存に耐える紙(上質紙が一般的です。)を用意していただき、その紙に、定められている様式のとおりに記載してください。

  e肥料(電子情報システム)からも申請を受け付けています。詳しくはこちらをご参照ください。

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22. FAMICへの登録申請はいつまでに行えば良いですか。また、申請後はいつ登録されますか。

  登録申請は、毎月10日と25日を基準日(締切日)として受け付け、10日15時(土曜日・日曜日・休日の場合にはその翌開庁日)までに受け付けた場合は翌月10日(土曜日・日曜日・休日の場合にはその翌開庁日)付けで、25日15時(土曜日・日曜日・休日の場合にはその翌開庁日)までに受け付けた場合は翌月25日(土曜日・日曜日・休日の場合にはその翌開庁日)付けで登録され、生産又は輸入が可能となります。

  ただし、スケジュールどおり登録するには、申請書が完成していることに加え、その他必要な書類の全てが揃っている必要があります。また、これらに不備や不足がある場合、登録そのものが出来ないことがあります。このように登録出来なかった場合でも、申請の受理後に登録免許税を除く手数料(電子申請:32,800円、紙申請38,100円)は返還できません。このため、登録申請に当たっては事前に、申請内容について、FAMIC登録担当者と十分打合せの上、スケジュールに余裕を持って申請していただくようお願いしております。

  FAMICへの事前の打合せの際は、登録を希望する肥料に使用する原材料や生産工程の詳細について明確に把握し、公定規格のどの肥料の種類に該当するか見当を付けてご相談いただくとスムーズに進めることができます。また、登録申請の際には、肥料成分や安全性に関する各種試験成績を準備してもらうことも必要となります。外部に試験委託する場合など、試験成績の取得に時間を要することもありますので、余裕を持ってご相談いただくようお願いします。

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23.原料事情等により複数の原材料の組合せや生産工程が想定される場合、登録申請書にはどのように記載したらよいですか。また、製造設計書は複数のパターンについて作成する必要がありますか。

  原料事情等により、使用する原材料や生産工程が変わる可能性がある場合は、全てのパターンにおいて肥料の種類や登録の有効期間を確認する必要があるため、全てのパターンが網羅されるように登録申請書に生産工程の概要を記載してください。

  また、登録申請書に添付する製造設計書について、材料の使用量の変動幅が大きい場合等において、保証成分量が変動しないことを確認するため、複数の製造設計書を作成していただく場合があります。

  登録申請書や製造設計書の記載例については、以下をご参照ください。

  「登録の手引き(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_1st/sub2_1st.html)」

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24.登録申請書に記載する材料について、参考資料やデータが求められるのは、どのような場合ですか。

  材料を使用した肥料の登録審査においては、①当該材料の効果が肥料において発揮されるか、②当該材料を使用した肥料は安全であるか、を確認しています。このため、①②が明白でない場合には参考資料やデータを求められます。

  他の登録肥料で使用実績のある材料であっても、添加する肥料の種類が変わった場合等において、材料の効果が発揮されなくなったり、肥料が植物に害を及ぼすようになる懸念が生じた場合には、申請時に再度データの提出を求められることがあります。

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25.都道府県、市町村及び特別区がその事務の一部を共同処理するために設けている一部事務組合(又は広域連合)で汚泥肥料の登録をしています。市町村合併に伴い一部事務組合の組織を解散した場合、肥料登録に関してどのような手続きが必要ですか。

  肥料の品質の確保等に関する法律第13条第2項で、相続又は法人の合併若しくは分割により登録又は仮登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から2週間以内に、農林水産省で定める手続きに従い、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出て、登録証又は仮登録証の書替交付を申請しなければならないと規定されています。

  しかしながら、市町村合併は市、町又は村の合併であり、一部事務組合(又は広域連合)が直接市、町又は村と合併するわけではありません。

  一部事務組合(又は広域連合)が市町村合併により解散した場合登録は失効となりますので、今後も肥料の生産をするのであれば、新たに登録が必要となります。

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26.登録申請に際し、植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)の成績が必要であると聞きました。どのような方法で行えばよいのですか。

  「肥料取締法の一部改正に伴う今後の肥料取締について(昭和59年4月18日付け59農蚕第1943号 農林水産省農蚕園芸局長通達)」の別添1に定められた方法で行ってください。詳しくは以下をご覧ください。

  「植物に対する害に関する栽培試験の方法(抄)(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub2_7.pdf)」

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27.肥料の成分分析や、植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)を行ってもらう試験機関は指定されているのですか。

  肥料の成分分析や、植物に対する害に関する栽培試験(植害試験)の実施を認める試験機関のようなものは、定めておりません。分析方法や、植害試験の方法が定められているだけであり、その方法にそって実施していただければ誰が試験していただいても構いません。試験実施機関が計量証明機関であるか否かも問いません。

  なお、試験方法は次のとおりです。

○ 肥料の分析…独立行政法人農林水産消費安全技術センターが定める「肥料等試験法

○ 植害試験…「肥料取締法の一部改正に伴う今後の肥料取締について(昭和59年4月18日付け59農蚕第1943号 農林水産省農蚕園芸局長通達)」の別添1に定められた方法

  

  

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28.家庭園芸用肥料についてですが、肥料の品質の確保等に関する法律(肥料法)に基づく制度の中で、「家庭園芸用肥料」として認められるには、一定の条件があると聞きました。どのようなものが家庭園芸用肥料として認められるのですか。また、「家庭園芸用肥料」は、公定規格の「家庭園芸用複合肥料」とは異なるのですか。

  肥料法に基づく制度の中では、公定規格のいずれの「肥料の種類」においても、以下の(1) (2)を両方とも満たしているものを、「家庭園芸用肥料」として扱っています。

(1) 肥料が入れられている袋などに、「肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第一条の二の規定に基づき肥料の用途が専ら家庭園芸用である旨の表示の方法を定める件」(昭和61年2月22日農林水産省告示第287号)で定められた様式により、肥料の用途が家庭園芸専用である旨を表示していること。

(2) 袋などに入っている肥料の正味重量が、10kg以下であること。

  上記(1) (2)に加え、公定規格に定めのある「家庭園芸用複合肥料」の条件も満たしている場合は、「家庭園芸用複合肥料」として登録することができます。

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29.有機質の肥料が好まれていることから、肥料の原料に有機物質を入れました。肥料の名称に「有機」という文字を使用することは問題となるのですか。

  有機質の原料を用いたことを肥料の名称中に示したいときは、一定のルールを設けています。肥料の名称中に用いる文字は、どのような有機質原料を使用した場合であっても「有機入り」という文字にしてください。ただし、その有機質原料から由来する窒素の量が、0.2%以上である場合に限ります。

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30.同じ「肥料の種類」を生産する場合でも、製法などによって国登録肥料に該当するものと、県登録肥料に該当するものがあるのですか。

  同じ「肥料の種類」を生産する場合でも、製法や保証する成分の違いによって登録申請先が異なる場合があります。

(1) 製法の違いにより登録申請先が異なる場合
 国登録肥料か判断する根拠の一つに、「化学的方法によって生産されるものか否か」があります。例えば、加里鉱石をそのまま粉砕して国内で製造した塩化加里は、化学的方法によって生産されたものとはみなされず、県登録肥料となります。一方で、製造の過程で加里鉱石に何らかの化学的な処理が施された塩化加里は、国登録の肥料となります。

(2) 保証する成分の違いにより登録申請先が異なる場合
 「化学的方法以外の方法によって生産される普通肥料であって、窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土以外の成分を主成分として保証するものか否か」で判断されます。例えば、魚かす粉末は、通常「化学的方法以外の方法で生産される普通肥料」であり、国内で生産し、上記の窒素、りん酸、加里、石灰及び苦土のみ保証する場合は県登録の肥料となります。一方、マンガン、ほう素など上記以外の成分を保証する場合は国登録の肥料となります。

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31.普通肥料(指定混合肥料以外)において、保証成分量の下限値のルールはありますか。

  登録肥料における保証成分量の下限値については、肥料の種類ごとに公定規格で定められた「含有すべき主成分の最小量」以上である必要はありますが、これ以外に法令上の定めはありません。

  一方、当該肥料の実際の含有成分量より極端に低い保証成分量を表示した場合、肥料の使用者に誤解を生じるおそれがあることから、目安として、原則、分析値又は設計成分量(原料肥料の保証成分や配合割合などから算出される成分量)の80%以上で保証成分量を設定していただくようお願いしています。

  なお、設計成分量が5%未満の場合は、設計成分量の50%以上で保証成分量を設定していただくようお願いしています。

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32.令和3年12月の公定規格の改正により、肥料の種類名が変更となったものを教えてください。

  令和3年12月1日から、以下の肥料について種類名が変更になっています。

改正前の種類名 現行の種類名
 副産窒素肥料、副産りん酸肥料、副産加里肥料、副産複合肥料、副産苦土肥料、副産マンガン肥料  副産肥料
 副産動物質肥料、副産植物質肥料  副産動植物質肥料
 液状副産窒素肥料、液状窒素肥料、液体りん酸肥料、液状複合肥料、液体副産マンガン肥料、液体微量要素複合肥料  液状肥料
 下水汚泥肥料、し尿汚泥肥料、工業汚泥肥料、混合汚泥肥料、焼成汚泥肥料、汚泥発酵肥料理  汚泥肥料
 熔成汚泥灰けい酸りん肥  熔成けい酸りん肥
 熔成汚泥灰複合肥料  熔成複合肥料

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33.原料規格とは何ですか。

  副産系肥料に使用可能な原料やその条件についての一覧が原料規格です。以下のような肥料に原料規格が設定されています。

1)多様な原料が使用され、主成分及び有害成分の規格のみでは、品質の確保が困難な肥料
  魚廃物加工肥料、乾燥菌体肥料、副産動植物質肥料、菌体肥料、副産肥料、液状肥料、吸着複合肥料、家庭園芸用複合肥料、化成肥料

2)多様な原料が使用され、銘柄毎の主成分が著しく異なり、植物にとって有害成分を含有するおそれが高い肥料
  汚泥肥料、水産副産物発酵肥料、硫黄及びその化合物

  原料規格は第一から第三の3種類があり、第一は有機質の原料、第二は主に旧副産○○肥料で使用されていた原料、第三は汚泥肥料等の原料が規定されています。いずれも原料の種類(動物由来物質、りん酸含有物、下水汚泥など)と原料の条件(原料の製造方法や細かい含有物質などを規定)で構成されています。
 原料規格は以下のリンク先から確認できます。

  「肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/kokuji/60k0284.pdf#page=61)」(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号)

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34.肥料の公定規格に記載されている、要植害確認原料とはどのようなものですか。

  要植害確認原料は、副産肥料の登録時、当該原料で植害試験の調査を受け、植害が認められないものであることが求められる原料をいいます。

  要植害確認原料に該当する原料は、原料規格第二中の一のヲ、二のホ、三のヘ、四のホ、五のハ、六のル、七のホ、八のハ、九のハ、十のヌ、十一のヌ、十二のハ及び十三のロの原料が該当します。(原料規格はこちらから確認できます。)

  なお、要植害確認原料を使用した肥料の登録時には、原則として複数のロットの主成分及び有害成分分析値等の提出を求め、品質や安全性を確認させていただきます。

  植害試験の方法は以下のリンク先をご確認ください。
 「植物に対する害に関する栽培試験の方法(抄)(http://www.famic.go.jp/ffis/fert/obj/sub2_7.pdf)」

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35.原料規格に記載の要件を満たせば、どのような原料でも使用が可能なのですか。

  原料規格に記載の要件を満たしていても、我が国で肥料としての利用実績が乏しく、植物が吸収できず肥料として効き目がないおそれのあるものや、安全性に問題があるおそれのあるものは、栽培試験成績等により肥料としての効果や安全性を確認したデータを登録申請時に提出いただきます。

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36.原料規格の原料が使われていない肥料に、原料規格の原料を追加して製造する場合は新規の登録が必要ですか。

  原料規格の原料が使われていない液状肥料、吸着複合肥料、家庭園芸用複合肥料又は化成肥料に、原料規格の原料を追加することはできます。ただし、要植害確認原料など一部の原料は追加できない場合もありますのでご注意ください。また、農林水産大臣が登録した肥料の原料を変更する場合には、FAMICにおいて、新たに登録が必要かどうかについて事前相談を受け付けています。詳しくは http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub2_8.html をご覧ください。

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37.食品工場由来の汚泥を原料とする汚泥肥料を菌体肥料として新たに登録したいのですが可能ですか。

  汚泥肥料として登録されているもののうち、食品工場等由来の汚泥のみを原料としていて、菌体肥料の公定規格に適合するものであれば菌体肥料として登録が可能です。

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38.これまで肥料で使用実績のない硫酸を使用したいのですが可能ですか。

  硫酸は、廃硫酸や回収硫酸などの鉱工業廃回収物を原料として使用されることも多く、これらの原料には有害成分が含有されるおそれがあります。まずは、使用する硫酸の製造元や製造工程がわかる資料をご準備の上、使用の可否を登録窓口までご相談ください。有害成分の混入の可能性がある場合は、安全性の確認のため有害成分含有量や植害試験結果を確認させていただきます。

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39.どのような場合に、指定混合肥料として扱ってもらえるのか、教えてください。

  指定混合肥料とは、登録された普通肥料や届出された特殊肥料または指定土壌改良資材を原料として、一定の決まりに従い配合・加工を行ったものです。指定混合肥料に次の4種類があり、生産や輸入する1週間前までに届け出ることで、生産や輸入をすることができます。

○指定配合肥料(登録された普通肥料のみを配合したもの。粒状化促進材を使用せずに造粒・成形したものや粒状化促進材を用いて造粒・成形した家庭園芸用肥料を含む。)

○指定化成肥料(登録された普通肥料のみを配合し、粒状化促進材を用いて造粒・成形したもの。(家庭園芸用肥料を除く。))

○特殊肥料等入り指定混合肥料(登録された普通肥料と届出された特殊肥料を配合したもの。)

○土壌改良資材入り指定混合肥料(登録された普通肥料や届出された特殊肥料と指定土壌改良資材を配合したもの。)

  指定配混合肥料となるための決まりの概要については、以下リンク先の資料をご参照ください。

  「農林水産省資料:新たな肥料の 配合ルール等について
 (外部リンク https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/attach/pdf/0729hiryo_setsumei-1.pdf)」

  「農林水産省資料:指定混合肥料に使用できる材料について
 (外部リンク https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/attach/pdf/0729hiryo_setsumei-15.pdf)」

  また、指定混合肥料となるための決まりについて、詳しくは、肥料の品質の確保等に関する法律、同法施行規則等で確認してください。

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40.届出日が異なる指定混合肥料の保管する施設の所在地を一括で変更したいのですが可能ですか。

  可能です。届出日を併記していただき、保管場所を記載して下さい。なお、保管する施設の所在地は、今後使用する可能性のある倉庫等の所在地についても記載してかまいません。(指定混合肥料の届出事項変更届出書の記載例はこちら。)

  なお、前述の変更届出書の提出先・ご相談先はFAMICではなく先に届出した農政局又は都道府県ですので、それぞれの窓口に直接お問い合わせをお願いいたします。(農政局の窓口はこちら。都道府県の窓口はこちら。)

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41.立入検査での指摘事項が以前よりも厳しい(細かい)と感じますが、運用が変わったのですか。

  平成27年に、肥料原料の虚偽表示により、肥料の使用者である農家に経済的損失を与えた事案が発生したことを受け、立入検査(特に保証票などの表示に関する検査)を強化したところです。

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