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個人情報保護制度の概要

開示請求制度

個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、どなたでも独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

開示請求できる保有個人情報

センターが保有している御自分の個人情報について、開示請求することができます。

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日などにより、特定の個人を識別することができる情報をいいます。個人の身体、財産などの属性に関する情報も、氏名などと一体になっていれば、個人情報にあたります。

開示請求の窓口

センター個人情報保護窓口一覧に掲載されている個人情報保護窓口が、保有個人情報の開示請求を受け付けます。

開示請求

センターの個人情報保護窓口に保有個人情報開示請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口一覧に掲載してある場所に提出するか又は郵送(※)してください。

※郵送される場合は、封筒の表面に「開示請求書在中」と明記してください。

開示請求を行うには、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。

開示請求手数料は、次のいずれかの方法により納付してください。

  1. 現金(個人情報保護窓口へ、直接お持ちください。)
  2. 小切手又は郵便為替証書(開示請求書と併せて送付いただくか、あるいは個人情報保護窓口へ、直接お持ちください。)
  3. 銀行振り込み

本人確認等書類について

開示請求する際は、保有個人情報の本人であることを示す書類を、提示又は提出を頂く必要があります。

本人確認等書類について
(A) (ア)運転免許証
(イ)健康保険の被保険者証
(ウ)外国人登録証明書
(エ)住民基本台帳カード(ただし、本人の住所が記載されていないタイプのものは除く)
(オ)電気工事士免許
(カ)猟銃・空気銃所持許可証
(キ)毒物劇物営業許可証
(ク)国民年金手帳
(ケ)恩給証書
(B) 住民票の写し又は外国人登録原票の写し(いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る、コピー不可。)
(C) 戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書(いずれも開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る、コピー不可。)

ア 窓口来所による請求の場合
(A)の書類のうち一つを提示又は提出してください。

イ 開示請求書を郵送する場合
(A)の書類のコピーに加え、(B)の書類(ただし、請求日前30日以内に作成されたもの、コピー不可)のうち一つを郵送してください。

ウ 法定代理人が請求する場合
ア又はイの書類にあわせて、(C)のその他法定代理人の資格を証明する書類(ただし、請求日前30日以内に作成されたもの、コピー不可)を提示又は提出してください。

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへ複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。

希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。

訂正請求

訂正請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報訂正請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口に提出してください。

訂正・不訂正の決定の通知

訂正・不訂正の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

利用停止請求

利用停止請求は、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報等について行うことができます。開示を受けた日から90日以内に、保有個人情報利用停止請求書に必要な事項を記載して個人情報保護窓口に提出してください。

利用停止・不利用停止の決定の通知

利用停止・不利用停止の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

審査請求

不開示決定、一部開示決定、不訂正決定、不利用停止決定等に不服がある場合には、審査請求をすることができます。

審査請求があったときは、センターは情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。

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