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飼料・飼料添加物の製造・輸入・販売業者届出手続き

 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第50条第1項の規定により、飼料又は飼料添加物の製造業者又は輸入業者は、その事業を開始する2週間前までに、農林水産大臣に次に掲げる事項を届け出ることとされています。

 また、同条第2項の規定により、飼料又は飼料添加物の販売業者は、その事業を開始する2週間前までに、本社の所在する都道府県知事に次に掲げる事項を届け出ることとされています。

  • 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  • 製造業者にあっては、当該飼料又は飼料添加物を製造する事業場の名称及び所在地
  • 販売業務を行う事業場及び当該飼料又は飼料添加物を保管する施設の所在地
  • その他農林水産省令で定める事項

 農林水産省令で定める事項は、次のとおりです。

  • 製造、輸入又は販売に係る飼料又は飼料添加物の種類(輸出用又は試験研究用として製造、輸入又は販売するものについては、その旨)
  • 当該飼料又は飼料添加物の製造、輸入又は販売の開始年月日
  • 製造業者にあっては製造する飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類
  • 輸入業者にあってはその輸入に係る飼料又は飼料添加物が製造されたものである場合における当該飼料又は飼料添加物の原料又は材料の種類

 届出は、本社の所在する都道府県を経由して、正副2通を届け出ることとされていますので、本社の所在する都道府県の畜産担当部局 (都道府県届出窓口一覧)へ提出してください。

 なお、同条第4項の規定により、届け出た事項に変更があった場合は、変更があった日から1月以内に、製造業者又は輸入業者は農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事にその変更した事項及び変更した年月日を届け出ることとされています。この場合も、本社の所在する都道府県を経由して、正副2通を届け出ることとされていますので、製造業者、輸入業者も本社の所在する都道府県の畜産担当部局(都道府県届出窓口一覧)へ提出してください。また、事業を廃止したときも同様の手続きをしてください。

 【本社と異なる都道府県に所在する製造事業場又は販売事業場若しくは保管施設に係る届出を行う飼料等製造業者又は輸入業者若しくは販売業者は、各届出の写しを、当該製造事業場又は販売事業場若しくは保管施設の所在する都道府県の畜産担当部局(都道府県届出窓口一覧)にも送付をお願いします。】

 届出の記載に当たっては、こちらもご覧ください。
 飼料製造業者届等の届出について(昭和61年12月3日付け61-12 農林水産省畜産局流通飼料課長通知)


業者の種類新規届変更届廃止届
飼料製造 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD
飼料輸入 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD
飼料販売 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD 様式(一太郎  WORD
飼料添加物製造 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD
飼料添加物輸入 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD
飼料添加物販売 様式(一太郎  WORD)  記載例 様式(一太郎  WORD 様式(一太郎  WORD

「GHG削減効果」を目的とする資材については、飼料の製造・輸入・販売にあたり、以下の項目を御確認いただいた上で、飼料製造・輸入・販売業者届に添付いただきますよう、御協力をお願いいたします。

(参考)GHG削減効果があるとされる資材の飼料安全法における取扱いについて

ダウンロードはこちら(PDF:110KB)又はこちら(WORD:35KB)

GHG_CheckList

飼料添加物製造(輸入)業者のみなさまへ

飼料添加物の製造(輸入)にあたり、以下の項目を御確認いただいた上で、飼料添加物製造(輸入)業者届に添付いただきますよう、御協力をお願いいたします。

(参考)バイオテクノロジー応用飼料(農林水産省HP)

ダウンロードはこちら(PDF:172KB)又はこちら(WORD:21KB)

GM_CheckList