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モニタリング試験結果の公表

・ モニタリング検査の目的
 有害な物質、病原微生物等を含む飼料の使用が原因となって、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生じることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため
・ 分析法(定量下限、検出下限、回収率)、サンプリング法
1 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)
2 飼料等検査実施要領の制定について(昭和52年5月10日付け52畜B第793号農林省畜産局長通知)
3 飼料分析基準(平成20年4月1日付け19消安第14729号農林水産省消費・安全局長通知)
4 飼料中のダイオキシン類の定量法暫定ガイドラインの全面改訂について(平成16年11月24日付け16消安第5299号 農林水産省消費・安全局衛生管理課長通知)

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