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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について

21消安第2236号
環自総発第090529009号
平成21年5月29日

農林水産省消費・安全局長 
環境省自然環境局長

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の施行について

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(平成20年法律第83号。以下「法」という。)が制定され、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令」(平成20年政令第366号。以下「令」という。)、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行規則」(平成21年農林水産省令・環境省令第2号。以下「規則」という。)、「愛玩動物用飼料の成分規格等に関する省令」(平成21年農林水産省令・環境省令第1号。以下「成分規格等省令」という。)、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第13条の規定による立入検査等及び報告に関する省令」(平成21年農林水産省令第31号。以下「センター省令」という。)、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(平成21年農林水産省令・環境省令第3号。以下「情報通信技術省令」という。)、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第1項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令」(平成21年農林水産省令第32号。以下「農政局長委任省令」という。)及び「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第16条第2項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令」(平成21年環境省令第5号。以下「環境事務所長委任省令」という。)とともに、平成21年6月1日から施行されるところである。
 これらの法令に基づく新たな制度の趣旨にかんがみ、法施行事務について下記のとおり取り扱うこととしたので、御了知の上、事務の参考とされたい。また、本通知について、貴会傘下の会員(組合員)に対し、周知をお願いします。

第1 法制定の趣旨
1 愛玩動物の数が年々増加する中で、諸外国においては、飼料の使用が原因となって、愛玩動物の健康被害が生じたとする報告例が増加し、海外においては、愛玩動物用飼料メーカーによる大規模な製品回収がなされる事例も発生している。
2 我が国においても、愛玩動物用飼料の安全性の確保は、その市場の拡大に伴い、大きな課題となっていたが、これまでは規制手段がなかったため、原因解明、問題の解決について愛玩動物用飼料業界の自主的取組に委ねるしかなく、緊急に実効性のある対策が打てない状況にあった。したがって、諸外国で起きた飼料が原因となる愛玩動物の被害は、そのまま日本にも起こりうる状況となっていた。
3 このため、農林水産省と環境省は共同して、ペットフードの安全確保に関する研究会を立ち上げ、この中で、愛玩動物用飼料の安全確保の現状、安全確保のための制度的対応の必要性等について議論が行われた。その結果、製造、輸入及び販売の各段階において、必要な法規制を導入すべきであるとの提言がなされ、また、愛玩動物用飼料の安全に対する国民意識調査においても、愛玩動物用飼料に対する規制を支持する結果となったことから、愛玩動物用飼料の安全性を確保するための新法として、本法を制定することとなった。
第2 目的及び定義等
1 目的
 この法律は、諸外国において飼料が原因となった愛玩動物の被害が生じていることを踏まえ、愛玩動物用飼料の成分規格並びに製造の方法及び表示の基準の設定等を行うことにより、愛玩動物用飼料の製造、輸入及び販売を規制することとしている。このような規制措置により、愛玩動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛玩動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする(法第1条)。
2 愛玩動物
 愛玩動物とは、愛玩することを目的として飼養される動物であって政令で定めるものと定義されている(法第2条第1項)。愛玩動物用飼料の安全性の確保の見地からの規制措置の必要性との関係から、愛玩動物用飼料の出荷量に占める種類別の割合などを踏まえて、犬及び猫が定められている(令第1条)。
3 愛玩動物用飼料
 愛玩動物用飼料とは、愛玩動物の栄養に供することを目的として使用される物と定義されている(法第2条第2項)。このような目的として使用される愛玩動物用のミネラルウォーター、生肉、スナック、ガム、サプリメント等も、愛玩動物用飼料に含まれる。ただし、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品又は同条第2項に規定する医薬部外品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに該当するもの(動物用医薬品等)については、本法の対象にならない。一方、愛玩動物が口にする可能性のあるものであっても、おもちゃ、愛玩動物用飼料の容器等は、栄養に供するものではないことから、愛玩動物用飼料には含まれない。
4 製造業者、輸入業者及び販売業者
(1)製造業者とは、愛玩動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。)を業とする者と定義されている(法第2条第3項)。「配合及び加工を含む。」とは、原材料から最終製品に加工し、販売用の容器(袋、缶詰、レトルトパウチなど)に中身を入れる工程をいう。したがって、製造又は輸入された愛玩動物用飼料を開封し、小容量製品など別の愛玩動物用飼料とするための包装作業(小分けなど)も含まれる。
(2)輸入業者とは、愛玩動物用飼料の輸入を業とする者と定義されている(法第2条第3項)。輸入とは、関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1号に規定する輸入すなわち外国から本邦に到着した貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることを意味する。
(3)販売業者とは、愛玩動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものと定義されている(法第2条第3項)。販売を業とする者とは、売ることで対価を得て他人にある財産権を移転することを業とする者であり、無償での配布のような行為のみを行う者は含んでいない。
(4)なお、業とするとは、ある者が一定の行為(製造、輸入又は販売)を反復継続する意思を持って行うことを意味しており、営利を目的とすることを要しない。また、個人又は法人の別を問わない。
5 事業者の責務
 本法律は、愛玩動物の健康の保護を図るため、愛玩動物用飼料の製造業者等の事業者に対して規制を行うものであるが、製品の安全性を真に確保するためには、事業者が定められた規制を単に最低限のものとして遵守していくといった消極的なものでは不十分であり、事業者自らが常に安全性の確保に自覚と責任をもって迅速かつ積極的に取り組むことで安全性の確保を図っていくことが重要であって、その安全性の確保の第一義的な責任は事業者にあることを規定している(法第3条)。
 したがって、愛玩動物用飼料は、製造等の段階で危険な物が生じないよう十分な知識及び技術の下、安全な原材料により製造等を行うこと、万が一、危険な愛玩動物用飼料が流通した場合、愛玩動物の健康が害されることを防止するため、一刻も早く回収等を行うことが重要である。
 これらの措置は、事業者が講ずるべき措置の代表例であり、どのような措置を講ずるかは、事業者の事業内容等により異なることから、基本的には、各事業者の自主的な判断により実施されるべきものである。また、これらの措置以外の措置を講じなくてもよいという趣旨ではない。
6 国の責務
 愛玩動物用飼料の安全性の確保は、事業者自らが積極的に安全の確保を図っていくことが重要であるが、国においても、必要な情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めることとされている(法第4条)。
 我が国ではこれまで愛玩動物用飼料の規制等を行っていないため、国内における愛玩動物用飼料の製造や流通の実態、愛玩動物用飼料に起因する事故等について、情報の収集等が十分になされなかったが、本法律の円滑な実施のためには、国が積極的に国内外の情報の収集、整理及び分析を行い、これらの情報を製造業者、輸入業者及び販売業者並びに飼養者たる国民に提供する必要がある。
第3 愛玩動物用飼料の製造等に関する規制
1 基準及び規格の設定等について
 基準及び規格の制度は、愛玩動物用飼料の安全性の確保のための根幹となるものであり、農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物用飼料の使用が原因となって、愛玩動物の健康が害されることを防止する見地から、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、愛玩動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛玩動物用飼料の成分につき規格を定めることができることとされている(法第5条)。
 愛玩動物用飼料の安全性を確保するためには、まず、製造業者、輸入業者及び販売業者により、成分規格等省令において定められた基準及び規格を遵守した愛玩動物用飼料の製造、輸入、販売が行われることが重要である。
2 基準及び規格の対象
 基準及び規格は、有害な物質を含む愛玩動物用飼料の流通により愛玩動物の健康を害することを防止する観点から、広域流通される販売用愛玩動物用飼料を対象として設定されている。
 販売用愛玩動物用飼料とは、販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)の用に供する愛玩動物用飼料であり、以下のものは除くこととしている(成分規格等省令別表の1)。
① 自己の飼養する愛玩動物に与えるために自ら製造するもの
② 当該愛玩動物用飼料が製造される事業場において愛玩動物に使用されるもの
 ②は、いわゆるドッグカフェ等で提供されるものは、広域流通されないことから、対象外とするという趣旨である。
3 成分規格等省令の留意事項
(1)成分規格(成分規格等省令別表の1
 成分規格等省令別表の1に掲げる販売用愛玩動物用飼料を製造、輸入又は販売する者は、同表に掲げる物質について、定められた含有量を超えて対象愛玩動物用飼料に含まれることのないよう、製造管理を徹底すること。
(2)製造の方法の基準(成分規格等省令別表の2
 販売用愛玩動物用飼料の製造に当たっては、次の事項を守る必要がある。
① 有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならないこと。ここで「有害な物質」、「病原微生物」とは、そのものの性状、含有又は汚染の量的関係から愛玩動物の健康が害されるおそれがあるものをいい、「有害な物質」としては、かび毒、農薬、重金属類、その他の有害化学物質が考えられ、また、「病原微生物」としては、病原菌等が考えられる。
② 販売用愛玩動物用飼料を加熱し、又は乾燥する場合は、原材料等に由来して当該販売用愛玩動物用飼料中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。この場合、販売用愛玩動物用飼料の原材料、容器包装等を考慮し、適切な加熱等の温度、時間等とすること。
③ プロピレングリコールは、猫を対象とする販売用愛玩動物用飼料に用いてはならないこと。なお、販売用愛玩動物用飼料の原材料に由来するプロピレングリコールであって、その含有量が猫への健康影響が想定されない量である場合まで規制対象とするものではない。
(3)表示の基準(成分規格等省令別表の3
 販売用愛玩動物用飼料は、次に掲げる事項を表示しなければならないこととされている。これらのうち、アからウまでについては、愛玩動物の健康被害の防止の観点から、ウからオまでについては、問題発生時等に製品を特定する観点から表示することとされている。これらの事項は、邦文をもって表示しなければならない。
ア 販売用愛玩動物用飼料の名称
 販売用愛玩動物用飼料の商品名をいうが、犬用又は猫用であることが分かるように記載すること。
イ 原材料名
 「原材料名」又は「原材料」の文字を記載した上で、原則として使用した原材料(添加物も含まれる。)を全て記載する。
 添加物以外の原材料にあっては、第1表に記載する分類名による表示も可能とする。また、分類名の次に括弧を付して、当該原材料の個別名を記載できることとする。その場合、栄養成分の調整等により、一時的に変更される可能性のある原材料については、「他」、「等」と表示することもできることとする。
 添加物にあっては、加工助剤(愛玩動物用飼料の加工の際に添加される物であって、当該愛玩動物用飼料の製造の過程において除去されるもの、当該愛玩動物用飼料の原材料に起因してその愛玩動物用飼料中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該愛玩動物用飼料中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該愛玩動物用飼料に及ぼさないものをいう。)を除き、原材料として使用したものを全て記載することとする。
 また、第2表に掲げる物として使用される添加物については、同表に掲げる用途名も併記すること。
 なお、第3表に掲げる物として使用される添加物については、同表に掲げる一括名で表示することも可能とする。
 その他、栄養強化剤のビタミン類又はミネラル類は、それぞれ「ビタミン類」又は「ミネラル類」の文字の次に括弧を付して、ビタミン類にあっては当該原材料のビタミン名又は物質名、ミネラル類にあっては当該原材料の添加目的の元素名又は物質名を集約して記載できることとする。
 内容量が100g以下の缶詰又は表示可能面積が120c㎡以下のものについては、栄養強化剤について、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類と表示することも可能とする。
ウ 賞味期限
 賞味期限とは、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいうが、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとされている。「賞味期限」の文字を記載した上で、年月日又は年月により表示すること。なお、年月で表示する場合は、当該月の末日まで品質が保持されている必要がある。
 賞味期限の設定は、販売用愛玩動物用飼料の情報を正確に把握している製造業者等が科学的、合理的根拠に基づき適正に行うこと。なお、販売業者等において、販売用愛玩動物用飼料の容器包装の開封等を行い、当該販売用愛玩動物用飼料の賞味期限を変更する必要がある場合は、当該販売業者等が適切に対応すること。
エ 製造業者、輸入業者又は販売業者の氏名又は名称及び住所
 表示内容に責任を有する者について、製造業者等の種別とともに、その氏名又は名称及び住所を記載すること。種別の表示は、「製造業者」、「輸入業者」、「販売業者」、「製造者」、「輸入者」又は「販売者」とすること。
オ 原産国名
 「原産国名」又は「原産国」の文字を記載した上で、販売用愛玩動物用飼料の製造工程のうち、最終加工工程を完了した国を記載すること。最終加工工程には、包装、詰め合わせ等の販売用愛玩動物用飼料の内容について実質的な変更をもたらさない行為は含まれない。なお、原産国が日本の場合は、「国産」とのみ表示することも可能とする。
4 製造等の禁止
(1)基準又は規格に合わない愛玩動物用飼料の製造等の行為は、何人もしてはならないとされている(法6条)。規制対象は、「何人も」であり、製造業者、輸入業者又は販売業者に限定するものではない。これは、愛玩動物用飼料の安全性を確保するためには、業者の定義に当てはまらない行為、すなわち一回限りで反復継続する意思のない製造等であっても、基準又は規格に合わないものは規制すべきであるとの趣旨によるものである。
(2)基準に合わない方法により製造された愛玩動物用飼料については、その流通を防止する観点から、販売の用に供するための製造は禁止される。
 販売の定義とは、不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含むこととされている(法第6条第1号)。このような授与は、日常的に行われており、規制の対象としなければ、広く有害な飼料が流通する可能性を排除できないことから、規制の対象とすることとしたものである。
 販売に含まれる授与とは、次のものをいう。
① 不特定又は多数の者に対する販売以外の授与であり、メーカーの特約店などで、メーカーの新商品のPRとして、無償で広く新商品を配布する場合等がある。
② ①に準ずるものとして農林水産省令・環境省令で定める授与があるが、これは特定の者に対する授与であって、
ア 当該授与に係る愛玩動物用飼料が販売の用に供されるものであるものとして、製造業者、販売業者等からの委託を受けて、販売用の愛玩動物用飼料の製造、加工等を行い、委託者に引き渡す場合
イ 当該授与に係る愛玩動物用飼料が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものとして、製造業者、販売業者等からの委託を受けて、サンプル用の愛玩動物用飼料の製造、加工等を行い、委託者に引き渡す場合
などがある。
(3)基準に合わない方法により、愛玩動物用飼料を販売の用に供するために、国内で製造することは禁止されるが、輸入についても同様に禁止する必要があり、また、基準に合わない愛玩動物用飼料が流通過程に入ってしまう可能性もある。このため、基準に合わない方法により製造された愛玩動物用飼料の販売又は販売の用に供するための輸入も禁止される(第6条第2号)。
(4)基準に合う表示がない愛玩動物用飼料の販売、規格に合わない愛玩動物用飼料の販売、又は販売の用に供するための製造若しくは輸入は禁止される(法第6条第3号及び第4号)。
5 有害な物質を含む愛玩動物用飼料の製造等の禁止
(1)農林水産大臣及び環境大臣は、愛玩動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、愛玩動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができることとされている(法第7条)。当該禁止措置の対象となる愛玩動物用飼料は、①有害な物質を含み、又はその疑いがある愛玩動物用飼料(同条第1項第1号)、②病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛玩動物用飼料(同項第2号)であり、例えば製造工程の事故等により、有害化学物質等が混入したものや製造工程の事故により、病原菌等で汚染されたもの等が考えられる。
(2)また、製造等の禁止に当たっては、有害物質や病原微生物等に関する科学的・専門的知見が必要であることから、飼料についての専門知識を有している農業資材審議会及び動物愛護についての専門知識を有している中央環境審議会の意見を聴くこととされている。(法第7条第1項
(3)愛玩動物用飼料に関する規制は、法第5条の規定による基準又は規格を設定して対応することが原則であるが、基準又は規格の設定時点では、愛玩動物用飼料に使用される可能性が想定されない物質が、事故などの理由により、製品に含まれる可能性がある。そのような愛玩動物用飼料の使用によって、愛玩動物の健康が害されることを緊急に防止する必要が生じる場合が想定されるが、このような緊急時を想定して、あらかじめ網羅的に基準又は規格を設定することは困難である。このため、緊急時において、基準又は規格に定めるところによらず、応急的な措置として、愛玩動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができることとされているものである。
(4)なお、農林水産大臣及び環境大臣は、第1項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならないこととされている(法第7条第2項)。これは、当該禁止措置を行った場合に、広く一般に知らしめることにより、禁止措置に係る愛玩動物用飼料の流通や、同様の愛玩動物用飼料の製造等を防止する趣旨によるものである。
6 廃棄等の命令
(1)基準又は規格に合わない愛玩動物用飼料や、有害な物質を含む愛玩動物用飼料の製造、販売等は禁止されることとなる(法第6条及び第7条)が、このような愛玩動物用飼料が、当該禁止措置にもかかわらず流通した場合において、愛玩動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、製造業者等に対し、当該愛玩動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされている(法第8条)。
(2)ここで、「特に必要があると認めるとき」とされているのは、当該措置の実施により実現しようとする目的と手段とを考慮し、特にその必要性が高いと判断する場合に限定して措置を実施するという趣旨である。また、特に必要があるかどうかの判断は、当該愛玩動物用飼料の販売等により、愛玩動物の健康が害されるかどうかを、個別具体的に検討することとなる。さらに、必要な限度において行うこととされているのは、廃棄又は回収等の命令は、愛玩動物用飼料の使用が原因となって、愛玩動物の健康が害されることを防止するために行う場合に限るという趣旨である。
(3)「その他必要な措置」としては、処分の対象となる愛玩動物用飼料に含有されている有害物質等の程度等から、必要となる処分方法は異なってくるものであり、有害微生物の殺菌処理、化学的処理による無毒化、有害物質の除去等の手段が考えられる。
第4 その他
1 製造業者等の届出
(1)届出の対象及び届出時期
① 本法においては、愛玩動物用飼料の安全性を確保するため、基準又は規格に合わない愛玩動物用飼料の製造等が禁止されている(法第6条)が、安全性に問題のある愛玩動物用飼料が製造等された場合には、迅速に、当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の禁止(法第7条)や廃棄等の命令(法第8条)を行う必要がある。このため、農林水産大臣及び環境大臣が、特に流通の起点である製造業者及び輸入業者に関する情報を把握することで迅速な対応がとれるよう、基準又は規格が定められた販売用愛玩動物用飼料の製造業者又は輸入業者に届出義務を課している(法第9条)。販売用愛玩動物用飼料は、販売を目的とする愛玩動物用飼料とされており、ドッグカフェで供されるものなど、その場で使用されるものを製造する業者は、届出義務の対象外となる(成分規格等省令別表の1)。
② 届出義務の適用除外として、農林水産省令・環境省令で定める者を除くとされており(法第9条第1項)規則において、販売(法第6条第1号に規定する販売をいう。)を目的としない製造を業とする製造業者又は輸入を業とする輸入業者とすると規定されている(規則第3条)。これは、製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が一般に流通せず、届出を義務付けて把握するまでの必要性に乏しいことから、届出義務の対象外とされているものである。
③ 届出の時期については、その事業の開始前に、農林水産大臣及び環境大臣にその氏名及び住所等の事項を届け出なければならないこととされている(法第9条第1項)。
④ 基準又は規格が定められていなかった愛玩動物用飼料であって、新たに基準又は規格が定められたものの製造業者又は輸入業者についても、基準又は規格が定められた後に、速やかに届出が行われる必要がある。届出の時期については、他法律の同様の規定例を踏まえ、事後の届出として許容できる範囲として、基準又は規格が定められた日から30日以内に届け出なければならないこととされている(同条第2項)。
⑤ 法の施行の際、現に、基準又は規格が定められた愛玩動物用飼料を製造又は輸入している者については、新たに基準又は規格が定められたため製造業者又は輸入業者になった者に該当することから、基準又は規格が定められた日から30日以内に届け出なければならないこととなる(このため、このような者に対する特段の経過措置は設けられていない。)。
⑥ 届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、その届出事項に変更を生じたときや、事業を廃止したときに変更又は廃止の届出を行わなければならないこととされている。届出の時期については、30日以内に届け出なければならないこととされている(同条第3項)。
⑦ 届出事業者が、届出に係る事業の全部を譲渡する場合や、届出事業者について相続、合併又は分割があったときは、届出事業者の地位が承継されることとなる(同条第4項)。当該届出事業者の地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に届け出なければならないこととされている。届出に当たっては、その事実を証明する書面(登記簿の謄本等)を添えることとされている(同条第5項)。
(2)届出事項
 製造業者及び輸入業者は、以下の事項について届出を義務付けられている。
① 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)(法第9条第1項第1号
② 製造業者にあっては、当該愛玩動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地(同項第2号
③ 販売業務を行う事業場及び当該愛玩動物用飼料を保管する施設の所在地(同項第3号
④ 製造又は輸入に係る愛玩動物用飼料が使用される愛玩動物の種類(犬又は猫)(規則第4条第1号
⑤ 当該愛玩動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日(同条第2号
⑥ 輸出用として製造又は輸入する愛玩動物用飼料については、その旨(同条第3号
 また、届出は、規則様式第1による届出書を提出して行うこととされている(規則第2条)。届出に当たっては、法人にあっては登記簿謄本等、個人にあっては住民票の写し等を添付しなければならない。
 なお、愛玩動物用飼料は、主に個別包装され消費者に販売されることから、販売業者の段階で有害物質が混入するおそれは少なく、届出義務のある製造業者又は輸入業者を通じた情報把握により販売業者にも廃棄等の命令は可能であること等から、販売業者については、届出義務を課さないこととされている(法第9条第1項)。
2 帳簿の備付け
 本法においては、愛玩動物用飼料の安全性を確保するため、基準又は規格を設定し、それに合わない愛玩動物用飼料の販売等の禁止(法第6条)、有害物質が含まれている愛玩動物用飼料の販売等の禁止等(法第7条)を行うこととされている。また、販売が禁止された愛玩動物用飼料が、その禁止措置にもかかわらず販売された場合、緊急的な措置として、農林水産大臣及び環境大臣は、その愛玩動物用飼料の廃棄等を命ずることができることとされている(法第8条)。
 これらの対応措置を迅速かつ適切に行うためには、愛玩動物用飼料の流通実態の把握を可能にしておくことが必要であることから、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し愛玩動物用飼料の取引を帳簿に記載し、それを備え付けておくこととされている(法第10条)。
(1)帳簿の記載事項
① 製造又は輸入の場合の帳簿の備付け(法第10条第1項
 愛玩動物用飼料の流通経路を把握するためには、起点となる製造業者又は輸入業者が製造又は輸入した愛玩動物用飼料を把握する必要があることから、基準又は規格が定められた愛玩動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛玩動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、次の事項を記載し、これを保存しなければならないこととされている(規則第5条第1項)。
<製造業者の記載事項>
ア 愛玩動物用飼料の名称及び数量(法第10条第1項
イ 愛玩動物用飼料の製造年月日(規則第5条第1項第1号
ウ 愛玩動物用飼料の原材料の名称及び数量(同項第2号のイ
エ 愛玩動物用飼料の原材料の譲受けの年月日及び相手方の氏名又は名称(同号のロ
<輸入業者の記載事項>
ア 愛玩動物用飼料の名称及び数量(法第10条第1項
イ 愛玩動物用飼料の輸入年月日(規則第5条第1項第1号
ウ 愛玩動物用飼料の輸入先国名及び輸入の相手方の氏名又は名称(同項第3号のイ
エ 輸入した愛玩動物用飼料の荷姿(同号のロ
オ 輸入した愛玩動物用飼料の製造国名及び製造業者の氏名又は名称並びに原材料の名称(同号のハ
② 譲渡しの場合の帳簿の備付け(法第10条第2項
 製造又は輸入された愛玩動物用飼料が、更にどのような経路で消費者まで到達するかを把握するため、基準又は規格が定められた愛玩動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛玩動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、次の事項を記載し、これを保存しなければならないこととされている(規則第5条第2項)。
<記載事項>
ア 愛玩動物用飼料の名称及び数量(法第10条第2項
イ 相手方の氏名又は名称(同項
ウ 愛玩動物用飼料の譲渡しの年月日(規則第5条第2項第1号
エ 愛玩動物用飼料の荷姿(同項第2号
③ 義務付けの対象外
 製造業者、輸入業者又は販売業者が愛玩動物の飼養者に直接販売した場合や愛玩動物用飼料を譲り受けた場合には帳簿の記載義務を課していない(法第10条第2項)。これは、有害な愛玩動物用飼料を購入した飼養者には十分な注意喚起等を講ずることにより被害の防止を図ることが可能であること、また、譲受けと譲渡しで流通過程を二重に捉えておくほど厳重にする必要性は乏しいことによる。
(2)帳簿の形態
 帳簿は書面によることとされているが、電磁的記録による記載及び保存を行えるよう措置している(情報通信技術省令第4条)。
 具体的には、①電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により、帳簿の作成を行えることとし(情報通信技術省令第6条)、②作成された電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロム等により保存できることとされている(情報通信技術省令第4条)。
(3)帳簿の保存期間
① 愛玩動物用飼料の保存期間は、その対象とする動物の種類等によって千差万別であり、今後、対象とする愛玩動物の種類を拡大した場合など、一律の基準では問題となる場合も想定される。このため、愛玩動物飼料の保存期間に応じて柔軟に、帳簿の保存期間を定めることができるようにしておくことが適当と考えられることから、帳簿の保存期間は、省令で定めることとされている(法第10条)。
② 具体的には、施行令第1条において、愛玩動物として犬及び猫を指定しており、犬及び猫用の愛玩動物用飼料が一般的に市場に出回っている期間を考慮して、帳簿の保存期間は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して2年間保存しなければならないこととされている(規則第5条第3項)。
3 報告の徴収及び立入検査
(1)対象
 農林水産大臣又は環境大臣は、愛玩動物用飼料の安全性の確保を図る観点から、法の施行に必要な限度において、①製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛玩動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者から、業務に関し必要な報告を求めることができることとされ(法第11条第1項)、また、②その職員に、当該事業者に対して立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)を行わせることができることとされている(法第12条第1項)。立入検査等に当たっては、これらの業者の事業場、倉庫、船舶、車両等の愛玩動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入ることができることとされている。
 ここでは、法の直接の規制対象者である製造業者、輸入業者又は販売業者に加え、運送業者や倉庫業者も報告の徴収の対象とされている。
(2)愛玩動物用飼料の集取(法第12条第1項
 本条第1項においては、検査に必要な限度において、愛玩動物用飼料又はその原材料を集取させることができることとされており、集取する場合には、時価によってその対価を支払わなければならないこととされている。
 これは、愛玩動物用飼料の場合、レトルトや缶に密封されている等の形状で販売されているものが多く、集取の量を検査に必要な最小限度に限定したとしても、集取によって製品の経済的価値を損失してしまうこととなることから、時価によってその対価を支払わなければならないこととされているものである。
(3)検査結果の概要の公表(法第12条第5項
 農林水産大臣又は環境大臣は、愛玩動物用飼料又はその原材料を集取し、検査を行った場合には、その結果を周知させることで更なる被害拡大を防止する観点から、検査結果の概要を公表しなければならないこととされている。
(4)センターによる立入検査等
① 法第12条において、農林水産大臣又は環境大臣は、立入検査等を行うことができるとされているが、愛玩動物用飼料の成分等に関する専門的・技術的な事項については、専門的な知見を有する専門機関を活用することにより、その業務を効率的かつ効果的に行うことが可能となる。
 このため、家畜用飼料の安全性を確保するための検査の知見が蓄積されており、愛玩動物用飼料についても類似のものとして知見を有する独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を活用し、立入検査等の業務をより一層効率的かつ効果的に行うこととするため、農林水産大臣は、立入検査等の事務をセンターに行わせることができることとされている(法第13条)。
② センターによる立入検査等については、法第12条第1項の規定による農林水産大臣又は環境大臣による立入検査等と同様に、愛玩動物用飼料を集取する場合は、時価によってその対価を支払わなければならないこととされている(法第13条第1項)。なお、法第12条第1項及び法第13条第1項の規定に基づく愛玩動物用飼料又はその原材料の検査は、センター理事長が定める方法による。
 また、立入検査等の実施に当たっては、センターの主務大臣である農林水産大臣が、センターに対し、その期日、場所等を示してこれを実施するべきことを指示するとともに(法第13条第2項)、センターが立入検査等を実施した後は、その結果を書面にして農林水産大臣に報告しなければならないこととされている(法第13条第3項及びセンター省令第1条)。
③ 農林水産大臣は、法第13条第1項の規定により、センターに立入検査等を行わせる場合において、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対して、必要な命令をすることができることとされ(法第14条)、命令の範囲は、立入検査等の業務に関し必要な範囲に限られている。
4 輸出用飼料の特例
 本法は、愛玩動物の健康を保護するため、愛玩動物用飼料の安全性の確保を図るものであり、その規制の対象は、我が国において製造若しくは販売され、又は我が国に輸入される愛玩動物用飼料である。
 一方で、我が国から輸出される愛玩動物用飼料は、輸出される国の規制に適合しなければならず、我が国で流通するものと同一の規制を課すことは、不適当な場合があることから、輸出用の愛玩動物用飼料については、政令で法の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができることとし(法第15条)、実態に即した措置を行うこととしている。
 具体的には、令第2条において、法第6条の規定(法第5条の規定により定められた基準又は規格に合わない愛玩動物用飼料の製造、輸入又は販売の禁止)は、愛玩動物用飼料の輸出のための製造、輸入又は販売には適用を除外することとされている。
 なお、試験研究用の愛玩動物用飼料については、販売目的での製造等についての規制である本法においては、特例を設けなくとも適用が除外されることとなる。
5 権限の委任
 報告の徴収及び立入検査等については、農林水産大臣又は環境大臣が、有害な愛玩動物用飼料について廃棄又は回収等の命令等を行うに当たって、当該愛玩動物用飼料の製造等の状況を把握するために必要な措置であり、これらの事務は確実かつ迅速に行われる必要がある。
 このため、農林水産大臣及び環境大臣の権限の一部を、それぞれの判断で、地方農政局長及び地方環境事務所長に委任することができることとされている(法第16条)。具体的には、法第11条第1項の規定による報告の徴収及び法第12条第1項の規定による立入検査等の権限を地方農政局長及び地方環境事務所長に委任することとされた(農政局長委任省令及び環境事務所長委任省令)。
第1表
分類名
穀類
いも類
でん粉類
糖類
種実類
豆類
野菜類
果実類
きのこ類
藻類
魚介類
肉類
卵類
乳類
油脂類
 
1 上記以外のものにあっては、個別名による表示とする。
2 「魚介類」にあっては、魚類に由来する原材料のみ使用した場合は、「魚類」と表示することができる。
3 「肉類」にあっては、「畜肉類」と表示することができる。また、家きんに由来する原材料のみ使用した場合にあっては、「家きん類」又は「家禽類」と表示することができる。
第2表
用途名
甘味料
着色料
保存料
増粘安定剤
酸化防止剤
発色剤
 
1 「着色料」にあっては、添加物の物質名に「色」の文字を含む場合は、用途名の表示を省略することができる。
2 「増粘安定剤」にあっては、複数の多糖類を使用する場合は、「増粘多糖類」と表示し、添加物の物質名の表示を省略することができる。
第3表
一括名
イーストフード
かんすい
酵素
光沢剤
香料
酸味料
調味料
豆腐用凝固剤
苦味料
乳化剤
pH調整剤
膨張剤
 

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